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緑風会参議院両院
総発言数
6,699
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 20 を表示
緑風会1951/05/25

10参議院 地方行政委員会 第43号

○委員長(岡本愛祐君) 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1951/05/25

10参議院 地方行政委員会 第43号

○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。 それでは本日はこの程度で散会いたします。 午後四時四十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 岡本 愛祐君 理事 堀 末治君 吉川末次郎君 竹中 七郎君 委員 高橋進太郎君 安井 謙者 小笠原二三男君 相馬 助治君 中田 吉雄君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 岩木 哲夫君 石川 清一君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 国家地方警察本 部総務…

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 奥野君に、今の小笠原君の質問に関連しているのですが、地方団体に交付すべき昭和二十五年度分の地方財政平衡交付金の仮決、定額の算定に関する基礎というものがありましたね。二十五年度、二十六年度についてもこういうものがあるわけですが、二十七年度分からは今の法律が出て行くということになるだろうと思います。その中に二十五年度については市町村分を例にとつてみますと、今あなたがおつしやつたように、七、その他の行政費とこう細分があつて、徴税…

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 今のはこういう意味でしようか。つまり戸籍事務費を特に取出してあるのは本籍人口に関係があるから別に取出してある。それから今まで寄留の事務とか、その他のものをその他の諸費でやつているのは、いわゆる人口ということが同一なんだから、その他の諸費と同一なんだから突込んじやおう、こういうふうに言われる意味ですか。

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 立案者に一、二お尋ねいたしておきたいのですが、大阪市でございましたか、地方行政委員会のほうに言つて来ている意見の中に、一体戸籍というようなものは庭止したらいいじやないかというようなことを言つているのです。でこの法案をお作りになるに当つて、そういう御研究をなすつたか、それから戸籍の不要ということが非常に問題になる、これが是非とも必要だという必然性、そういうものについてもう少し御説明を願つて置きたいと思います。

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 今一点お聞しておきますが、現在の寄留制度で我々実際非常に困りますことは、法律並びにそれに基く法令におきましては寄留というものは届出でよいということであるのですが、いざ届出を持つて来ますと、それは戸籍謄本が要る、これは配給の何とかを持つて来いというようなことになりまして、二度も三度も足を運んで随分面倒でやめてしまうというようなことが多いのです。規則ではそんなことになつていないのですが、今度折角この住民登録法ができまして、規則…

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 寄留制度においてそういうことがないように法はなつておるということは私もよく知つておる。ところが私はこの一月に杉並区から世田谷区へ越して参りました。それで地方選挙もあるから早く寄留しようというので寄留を私自身はやりませんでしたけれども、子供や家内が両三日行きましたけれども、なかなかそれが片が付かない。もう選挙人名簿を作る期日が遅れてしまうというような……、ところがそれは配給の通帳を持つて行けばそれでいいのだということで解決は…

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 先ほどから私の言うのは国から助言や勧告をしなければならないような法の組織が完全かどうかという問題なのです。つまりこれは二十三区はそうしなければやり切れんだろうと思う。寄留ということが何が何やらわけがわからない、だから戸籍謄本を出せ、それから配給通帳も出せということになるのありまして、難きを強いるようになりますが、何かそこに届出のときにどうしろといういい規定ができないかどうか、よく御研究になつたのかどうか、これで皆がやつて行…

緑風会1951/05/25

10参議院 法務・地方行政連合委員会 第2号

○岡本愛祐君 これ以上押し問答になりますから申上げませんが、これは単に世田谷区だけじやない。その他の東京都に住んでいるかた、又移転をした人なんかに聞いてみると、ことごとくそう言われている。だから寄留法の現行法視には、単に届出でいいということになつておるから、これをそのままこの法律に採用したというのじや御返答は不正確だと私は思います。簡易な届出でなければ届出る人が少くなる。だから多少は不正確を忍んでも、この簡易な届出にしたのだ。だから中に…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 運輸大臣にお尋ねをいたします。この法案は、現行の道路運送法、それは昭和二十三年に制定をされたものでありますが、それを全面的に改正をする建前をとつております。併しその法案の内容を見ますと、事務分配については現行制度のままを案に盛り込んでいるのであります。即ち先ほど小笠原君から質問いたしました通り、シヤウプ博士の勧告がありまして、地方の自治というものを強化しなければいかん、成るべく地方の公共団体でやれるものは行政事務を地方に移…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 運輸大臣は交通ということの効率を挙げるために、どうしても交通事業は国の事務にしなければいけないという御意見のようであります。それを言つて来ますと、地方にやらせる事務はなくなつてしまうのでありまして、警察事務のごときもこの大事なときにやはり地方分権の趣旨によつて大幅に地方に分権されておる。効率を挙げるためだけならばこれは国家警察一本でやつたほうがいいかも知らない。それと私は交通の事業にしましても同じことだろうと思うのです。そ…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 運輸大臣の只今の御答弁了承はできませんが、一応拝承して置きます。そこで私は運輸委員会の各位にお願いをいたしたいのでありますが、私どもは皆様がたのお忙しい中に連合委員会をお願いいたしまして、御審議の邪魔をしておるようにお考え頂いては非常に困るのでありますが、これは地方行政にとりまして非常な大問題でありまして、神戸委員会勧告、これは国会が尊重しなければならないということが法律に明記してあります。これがいつも尊重されないというよ…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 運輸大臣に御質問申上げるのは、政府提案でありませんから余り尤もと思わないのでありますが、一つ運輸大臣にもよく御承知を願つておきたいという意味で申上げたいと思うのであります。先ほど小笠原君の質問に対しまして運輸大臣から御答弁がありまして、こういう射倖的な行為は実は自分も賛成をしないのだというお話がありました。私ども実はその立場からこういう法案に反対をし続けて来ておるのであります。競輪の問題、それから小型自動車の競走法の問題、…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 時間がだんだん遅くなつて皆さんに御迷惑ですが、二三点坪内さんに伺つておきます。私はスポーツは実は好きなのでありまして、民間スポーツを大いに奨励しておる一人であります。併しこのスポーツに関しててら銭を取るという考え方は甚だ邪道でありまして、私はそれはいやなのであります。それを前提にいたしまして、こういうモーターボートの競技は世界でもやつておりますが、舟券ですか、というようなものを発行してやつておるのがあるでしようか、それを第…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 そこで馬鹿な質問をしますが、念のため愚念を押しておきます。愚念を押して質問をするのでありますが、こういう競走法案が通りまして、競走施行者は、モーターボートの競走は全部これで縛られて、第七條によつて入場料は取らなければならんということではないんだろうと思いますが、ほかにスポーツとしてのモーターボート競走はどんどんやつていいということであろうと思いますが、それは間違いないと思いますが、愚念を押しておきます。

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 ないと思うのじやない。そういうことはないと言い切つてもらいたいのでありまして、私は議論の余地はないと思いますが、万一モーターボート競走をやるときにこの法律に上つてやらなければ、つまりてら銭をとつてやらなければならんということは大変な話であつて、そんな馬鹿なことはないと私は思うのです。少くとも立法者の意思は、発議者の意思はそういう意思じやないと思います。その点ははつきりと……。

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 そこでこの第七條でございますが、施行者は競走を開催するときはいわゆる入場料を徴収しなければならない。なぜこういう規定を置かれたか。それを伺いたい。

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 そこが問題でありまして、入場料を徴収することができるということでいいのじやないかと思うのですが、第一回の競走をやつてみるときに、まあ宣伝のために無料で入れるというようなことをあり得るだろうと思います。入場料をとらなければならない、こういうふうな規定を設けられたのはどういうことか何つておるのであります。

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 それはそのくらいにいたしておきまして、先ほど小笠原君から質問のあつたことに連関するのでありますが、例えば京都府がこの競技をやるといたします。そしてまあ天の橋立の湾でやる、あれは京都府ですから、そうなつたとぎに京都府は入場税は勿論とります。それから施行者でありますから利益もあるのですが、宮津町とかそういう所は何らお客が多少来るくらいのことはありますが、恩恵を受けないのでありますが、そういう点はどういうふうに考えておられますか…

緑風会1951/05/24

10参議院 運輸・地方行政連合委員会 第3号

○岡本愛祐君 小型自動車競走法を地方行政委員会で審議をいたしましたときに今と同じ問題ができて参つたのでありまして、御承知の通り小型自動車競走を施行するのは都道府県及び五大都市であります。ところがそれが例えば船橋とか市川で千葉県がやるというようなときに、市川や船橋は潤おわないのであります。そこでまあこれを通すことも仕方がないということになりましたときに、地方行政委員会のほうで希望意見を付けまして通産委員会に出したのでありますが、それはそう…