岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 只今吉川委員からの御意見、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。つまり明日は北海道開発法案につきまして十時から連合委員会が開かれますから、そのほうに加わることにいたしまして、なおそれと地方行政委員会と並行してやることにいたします。それから明後日にこの警察大学その他の視察を変更することにいたします。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それではさように取計らいます。つまり地方自治庁の関係の政府委員、地方財政委員会関係の政府委員、それから地方行政調査会員会議議長又はその代理者、そういうことに取計らいます。 ―――――――――――――
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは警察法の一部を改正する法律案につきまして、逐条審議を続行いたします。二十一条第二項。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑を願います。 〔「異議なし」「進行」と呼ぶ者あり〕
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質疑もないようでありますから次に進みます。第二十四条第一項。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質疑ございませんか……、では次に移ります。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 三十条について御質問ございませんか……、じや次に移ります。第三十五条。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは進行いたします。第三十六条第一項。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それじや四十条に移ります。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 別に御質問ございませんか……じやあ次に移ります。四十条の二。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑を願います……。 じや次に移ります第四十三条。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは四十六条に移ります。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 今吉川委員から御請求がありました資料は成るべく早くお願いいたします。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは次へ移ります。第五十条。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 次に移ります。第五十四条の二。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) 何か御質問ございませんか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) それでは御質疑もなければ五十五条に移ります。五十五条。
第10回 参議院 地方行政委員会 第46号
○委員長(岡本愛祐君) ほかに御質問はございませんか……それでは次に移ります。五十五条の二。