岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 次に道路交通取締法の一部を改正する法律案、これも本審査になります。これを議題に供します。御質疑をお願いいたします。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 外に御質疑はありませんか……。別に御発言もないようでありますから質疑は終了したものと認め、直ちに討論に入ります。原案に対して御意見のある方は賛否を明らかにして御発言を願います。速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて下さい。それでは外に御発言はございませんか……。外に御発言もないようでありますから討論は終結したものと認めまして、直ちに採決をいたします、政府提出の道路交通取締法の一部を改正する法律案、これを議題に供します。本案を原案通り可決することに御賛成の御の御起立を願います。 〔起立者多数〕
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 多数と認めます。よつて本案は原案通り決定いたしました。尚本会議における委員長の口頭報告書は委員長において本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。次に委員長の議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を願います。 道路交通取締法の一部を改正する法律案 小川 久義 鈴木 順一 林屋亀次郎 寺尾 豊 藤井 新一 柏木 庫治 島村 軍次 西郷吉之助 吉川末次郎 —————・—————
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 次に公報に掲げてございませんが、継続調査要求を議長に提出いたしたいと思います。これにつきまして今日の議院運営委員会におきまして、左のごとく決定いたしたと委員部で申して参りました。即ち「要求書には左の文書を添付されたい」ということで、イ 個々の具体的件名、ロ 調査の方法、ハ 委員会開催の予定数、ニ 閉会、期間の終了、それから次の会期が始まりますまでにおける委員の出席表、それから調査報告を添えて貰いたい、こういうこと…
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 極めて、御適切な御意見でございます。リコールのことは直接請求という言葉で現しております。併し文章もそういう不完全のこともありますから、尚文章を練ることにいたしまして、委員長にお任せを願いたいと思います。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 次に御相談申上げたい件は、地方自治廳設置法案に対しまして衆議院の内閣委員会におきまして、衆議院の地方行政委員会の要求を容れまして修正案を可決いたしました。それはお手許に廻しましたような第四條第二項と同條第三項、第五條の十二号の次に一号を加えましたこと、それから十一條、十二條の改正、附則に一項を加えましたこと、そういう点でございます。かねて当委員会におきましても地方自治廳設置法案につきまして改正意見の御提出を求め、…
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 第五條というのはこういう次第でございます。「第五條第十二号(二十)の次に次のように加える。(二十一)自轉車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)により自轉車競爭を行うことができる市町村を指定すること。」こういうのがあるのです。今お手許に刷り物を差上げますが、これは後程おまとめ願うことにいたします。 —————・—————
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 次に請願と陳情をお願いいたします。陳情第二百七十九号地方自治法の一部を改正する法律附則中第二条第五項改正に関する陳情。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) この陳情のございます問題につきまして、過般総理廳の自治課に調査書を要求いたしまして皆様のお手許にお配りしておるのであります。これにつきまして自治課長の御意見を求めます。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 御質疑ございませんか……。それでは私からお尋ねしますが、四月二十日附で総理廳の官房自治課長から各都道府縣知事へ通牒を出しておられる。でその中に書いてございますことは、本條第五項に規定する議会の権限に関しては、形式的には、地方自治法第七條第一項に類似しているが、前述いたしたような本制度立法の趣旨及び本制度中の一般投票の持つべき権威から考えて、本項による都道府縣議会の議決は、一般投票の結果によつて表明された関係地域の…
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) もう一つお尋ねして置きますが、この通牒の趣旨に違反して、何でもかでもその住民投票の結果を縣議会で反対決議をして否決をしてしまうということが、一つの例を除いて殆んど全部そういう反対意見で否決しをてしまつて、全然この立法の趣旨を以て住民の意思をちつとも達成されないという重大な結果が來ておるのですが、この事柄に対する政府の対應策、救済策というものはどういうふうにお考えになつておりますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 若し知事が再議に付せなかつたならばどういうことになるでしようか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) それに対して分離の住民投票をやりましたその区域から、知事に請求するというような途はないものでしようか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 外にこの問題について御質問ございませんか。担当重大な問題だと思います。尚この問題については本委員会でも継続調査に当つてよく御研究をお願いいたしたいと思つております。でこの陳情は如何扱いましようか。留保いたしまして研究材料にいたしたいと思いますが……。 〔「留保賛成」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) では留保に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) 留保いたします。次は陳情第三百二十二号、これは同趣旨ですか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) これはどこからですか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第18号
○委員長(岡本愛祐君) それではこれも留保にいたします。次に請願第五十二号廣島縣賀茂郡竹原町の町政に関する請願。