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緑風会参議院両院
総発言数
6,699 件
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
—
直近の発言日
1949/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会32 件・32%
  • 決算委員会12 件・12%
  • 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,699 件中 20 件を表示
緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) では留保に決定いたします。 次は五百七十五号、接收土地家屋の地租、家屋税減免に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 西郷君から採択し内閣に送付すべきものとの御意見が出ましたが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) それではさように決定いたします。 次は六百五十号、原始産業の事業税撤廃に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 西郷君から採択の動議が出ましたが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」「賛成」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) それでは採択し内閣に送付を要するものと決定いたします。 次は陳情でございまして、陳情二十五、地方税制改革に関する件、

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 留保の御意見でありますが…… 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 留保に決定いたします。陳情二十六、電気、ガス料金の引上げ是正に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 留保に決定して御異議ございませんか。さように決定いたします。陳情四十三、地方税制改革に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 西郷君から留保の意見が出ましたが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。次は九十五、遊興飮食税の免税点設置に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) では同じく留保に扱つて御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) ではさよう決定いたします。 次は地方財政の関係、請願第二十号鹿兒島市営電車軌道敷設費起債許可に関する件。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 政府委員の意見を求めます。

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 只今西郷委員から採択の動議が出ましたが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

緑風会1949/11/29

第6回 参議院 地方行政委員会 第11号

○委員長(岡本愛祐君) 採択に決定して内閣に送付を要するものと決定をいたします。 次は百三十六、二百五十二、二百九十六、三百九、三百三十、三百七十九、五百四並びに陳情の六十七、これはいずれも同一のものでありまして、町村吏員恩給費の負担に関する法律制定の件。