岡本愛祐
会議録に記録された「岡本愛祐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,699 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛6 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会32 件・32%
- 決算委員会12 件・12%
- 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律案両院協議会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,699 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に移ります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 第四節の荷車税について御質問ございませんか。……それでは第三節に移ります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 四百八十七條を読んで貰いましよう。 〔岡田説明員朗読〕 共同住宅、アパート又は貸事務所の経営者その他家屋の全部又は一部を他人に貸し付ける者が電気事業者又はガス事業者から供給を受ける電気又はガスを家屋の全部又は一部の持主に使用させる場合においては、その電気又はガスは、貸主が使用するものとみなす。 2 電気事業者又はガス事業者が料金を徴収しないで他人に電気又はガスを使用させる場合においては、その電気又はガスは、電気事…
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 四百八十六條も特に読んで下さい。 〔岡田説明員朗読〕 四百八十六條 電気ガス税は、電気又はガスに対し、料金を課税標準として、その使用地所在の市町村において、その使用者に課する。 2 前項の料金とは、基本料その他何らの名義をもつてするを問わず、電気又はガスの使用者かその使用について電気事業者又はガス事業者に支拂うべき金額をいう。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 要点を御説明願います。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは四百八十八條を……。 〔岡田説明員朗読〕 前條第二項及び第三項の場合並びに電気事業者若しくはガス事業者又は自家発電者がその発電又は製造に係る電気又はガスを自ら使用する場合の電気ガス税の課税標準は、これを他人に使用させたときにおいて使用者が通常支拂うべき料金相当額とする。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 説明させましようか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは次に移ります。 〔岡田説明員朗読〕 (電気ガス税の税率) 第四百九十條 電気ガス税の税率は、百分の十としなければならない。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは第五節電気ガス税、御質問ございませんか。第六節に移ります。鉱産税、四百五十六ページ。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 読んで下さい。 〔岡田説明員朗読〕 (法人の代表者等の自署及び押印の義務) 第五百二十三條……。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) では五百二十三條読んで貰いましよう。五百十九條も読んで下さい。 〔岡田説明員朗読〕 (鉱山税の納税義務者等) 第五百十九條 鉱山税は、鉱物の掘採又は砂鉱の採取の事業に対し、その鉱物又は砂鉱の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者又は砂鉱業者に課する。 (鉱産税の税率) 第五百二十條 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。但し、標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二をこえる…
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 只今の鉱産税について御質問ございますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 次に第七節木材引取税。読んで下さい。五百五十一條。 〔岡田説明員朗読〕 (木材引取税の納税義務者等) 第五百五十一條 木材引取税は、素材の引取に対し、価格を課税標準として、同一の素材について一回に限り、素材生産地の市町村において、当該市町村の條例で定める引取者に課する。 2 立木の伐採後当該市町村の條例で定める時までに素材について引取者がない場合においては、立木の伐採をもつて素材の引取と、立木の所有者をもつて素材…
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 伺いますが、この国有林所在地の市町村において、林野庁の方で伐つて、そうして又市町村長が條例で決めるときまでに素材の引取がなかつたという場合ですね、これはどうなるのですか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) これは従来と変つて来ましたね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 従来まではそうだつたのですね。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 次に移ります。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは第八節広告税、五頁八十五條。 〔岡田説明員朗読〕 広告税は、広告(新聞、雑誌及び書籍による広告並びに放送法(昭和二十五年法律第 号)第五十一條の規定による広告を除く。)に対し、その広告場所在の市町村において、その広吉主に課する。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) 伺いますが、従来もその通りやつておりましたのですが、新聞、雑誌及び書籍による広告を除外するというのは、どういう理由に立つているのでありますか。
第7回 参議院 地方行政委員会 第24号
○委員長(岡本愛祐君) それでは広告税について御質問ありませんか。第九節入湯税。 〔岡田説明員朗読〕 第六百十九條 入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、その浴場所在の市町村において入湯客に課する。