岡咲恕一
会議録に記録された「岡咲恕一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 681 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 電波監理委員会副委員長
- 直近の発言日
- 1950/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電気通信委員会100 件・100%
※ 全 681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 只今松井委員の御要求になりました本法律案におきまして定められました総会の決議方法、それから少数株主権の種類と申しまするか権限、それから訴によるか或いは非訟事件による申立にするか、訴訟上の公式における採用といつたようなものを表にしまして御参考に供することにいたします。その方が明権に御了解頂けるかと思いますので、さように取計らいたいと思います。 この決議方法につきましては、主として通常決議と特別決議、この二通りに分…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) この法律案の中には相当強行的な規定もありまして、その規定に反する定款の定は効力はないという結果になりまするのは相当あろうかと思いまするが、特に定款を以てするもその定をすることが許されなというふうな規定の仕方をいたしておりまするのは、只今の御指摘のように取締役のこの資格の問題と、株式の讓渡を保障するという二つの点であつたがと思います。で二百五十四條の二項のような規定が果して必要であるかどうか、かかる規定は余りに自…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 松村委員の仰せの通りでよろしいかと考えます。かような表現をいたしましたのは、もとより定款を以てすれば、本法に規定しておりまする強行法規に反する定もなし得るというふうな大きな力を定款に與える趣旨ではもとよりございませんで、これはもう申すまでもなく、強行規定はたとえ定款を以てしてもそれに反する定をし得ないことは申すまでもないのであります。ここに「定款ヲ以テスルモ」と、こう申しましたのは、従来から取締役の資格を定めま…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 二百四條の株式の譲渡禁止が大体それに似た定をしておると思います。その外にはないかと考えます。
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) この取締役の資格の問題は、実態から見ますると相当重要でございまするし、適者経営という原則を貫く、それから一株の株主にも又取締役たる資格を認めるという意味におきまして、二百五十四條ノ二の規定は、実質的に十分意味があるかと考えます。次に二百五十九條ノ二の取締役会招集の通知の問題でございまするが、これは取締役会というものをやはり一つの会議体として取扱います関係上、正式の招集というものが法律上要求されるであろう、かよう…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 松井書のお尋ねになりましたように、株式の買取請求権或いは取締役の経限超越の行為に対する差止請求或いは取締役の責任を追及するいわゆる代表訴訟というものはいずれも個々の株主の権利として認められておりますので、これが濫用される虞れはないか、その濫用に対して如何ように考えるか、適当な措置を立法上講じておるかというお尋ねでございますが、これは議決権の行使と違いまして、只今申しました株主の権利はいずれも終局におきましては、…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 株主の買取請求権につきましては、請求手続をいたしますのに多少の期間が必要でありまする関係上、具体的に申上げますと、苟くも総会において反対の決議をいたしますためには、名義書換期間前の株主でなければならない。登録簿に株主として登録されておらなければならないという点で、一応決議前相種の期間前に株主であるということを要要とするであろうかと思いますが、買取請求につきまして、立法例といたしまして、六ケ月乃至三ケ月前からの株…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 二百六十六條の第一項の二号の「他ノ取締役ニ対シ金銭ノ貸付ヲシタルトキ」と申しまするのは、松井委員の御指摘のように、二百六十五條の「会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ」たる場合に該当いたしますことはその通りでございます。従いましてこの二号は、四号にございまする「前條ノ取引ヲ為シタルトキ」の中に含まれることも、松井委員のお考えの通りでございます。ただ四号の「前條ノ取引ヲ為シタルトキ」と申しますのは、この一切の取引を含みまする…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) 一般の損害賠償の責任に関しましては、この法律案におきましても、惡意と重大なる過失というものを大体同様に取扱いまして、重大なる過失がある場合は責任を認めておるのでありまするが、責任追及の訴におきましては、これが特に取締役の責任を追及するという点で、成るべく株主の責任を軽くすることによりまして、訴提起の勇気を與えるとでも申しまするか、勇敢に責任追及をせしむることが、実は取締役の不法行為を事前に防ぐことにもなりまする…
第7回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(岡咲恕一君) この立法の基礎は、連記を大体基礎にして考えたと思います。併しこの点私まだ或いは間違つておるかと思いまするので、十分検討いたしまして、この次に明確にお答え申上げます。尚投票の方法によりましてどういう結果になるかという問題は、松村委員の御要求もございまするし、必要かと考えまするので、数字を明らかにいたしましてお答え申上げたいと思います。 それからこの累積投票は、大体佐藤法制意見長官からお答え申しましたように、一般に…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 現行法の第百九十九條の規定によりますと「株式会社ノ資本ハ之ヲ株式二分ツコトヲ要ス」と規定されておりまして、これは改めて御説明申上げるまでもないと存じまするが、現行法におけるこの資本は、株式の金額、いわゆる株金額の総計されたものが資本になる、言い換えれば、資本と株式との密接な関係を表参現規定いたしているものでございます。ところが改正法案におきましては、あとに資本のところで御説明申上げるつもりでおりまするが、株式と…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) これは非常にむつかしい問題でございまして、将来学問上相当論議をみる問題ではないかと考えます。従来は資本と株式との間に密接不可分なる関係がありましたので、株式というものの定義付が極めて簡單であつたのでありまするが、新法律案によりましてこの関連を遮断されるということになりますると、一体そもそも株式とは如何なるものであるかということは相当むつかしい問題になろうかと思います。私の現在了解いたしておりまするところにおきま…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 現在慣行として認められております白紙委任状附の記名株式の譲渡というものは、もとより認めるのでございまして、現在行なつておりまする白紙委任状附の形式だけで、直ちに足りるかどうかということはちよつと疑問かと思いますが、白紙委任状は譲渡を証する書面と認められる場合が多いのではないかと思います。そういたしますると株券と白紙委任状を交付いたしますると、譲渡が有効に成立いたすわけでありまして、当事者間及び第三者間としては完…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) この所持人が悪意であつた場合には、もとより権利を取得いたすわけではございませんで、言い換えればその株券なり或いは譲渡を託する書面が盗まれたものであるということを、十分承知しながらその株券譲渡証を受取つたものは、もとより権利者になるわけではございません。ところが今鬼丸委員のお尋ねのように、若し株券と譲渡証書が何人かに盗まれまして、つまり盗まれないでおき忘れてもよろしうございますが、のうちに誰か悪意の者がそれをどこ…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 二百二十九條におきまして小切手法の二十一條を準用いたしておりまするので、鬼丸委員のお尋ねになる点は一応手当が出来ているのではないかと思います。
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 松井委員のお尋ねの点は私共非常に関心を持つておりまして、折角資料を蒐集いたしておりますので、集まり次第御参考に供したいと思つております。で、現在ありまする日本の営業の中心をなしているような大会社も、以前は譲渡制限を定款で規定せられておつたのもあるようでございまするが、漸次大会社になるに従いまして、その定款の規定を落されまして、殆んど譲渡制限はないようでございます。尤も家族的な会社或いは小企業におきましては、会社…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 言葉が足りませんで、松井委員の御疑問に十分お答えできなかつたのは遺憾でございますが、もとより理論だけの問題ではございませんで、立法といたしましてはその理論よりも実際の必要ということの方がずつと重きを置かなければならないかと思つております。現行法の「定款ヲ以テ其ノ譲渡ノ制限ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ」というのは、ただ單に制限をいたしておるだけではありませんで、中には禁止することもこの規定の解釈として認められておるわけで…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 今のお尋ねの第一点の、会社の設立が登記によつて成立するという点の利弊に関するお尋ねでございまするが、会社は本店の所在地に於て設立の登記をなすによつて成立するという五十七條の規定は、元からある規定でございまして、旧法におきましては確かに鬼丸委員御指摘のように、第三者に対して対抗するために登記が必要であるというふうに相成つておつたかと思いまするが、会社のような集団的な、而も個人的会社にいたしましても、とにかく相当な…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 鬼丸委員のお話になりましたようなことは、特殊な信頼的な同志的な結合を持つた企業体を作られるということ、勿論株式会社機構でございますが、株式の譲渡が自由になるために、そういう同志的の結合で出発した会社が、富裕株主を迎え入れなければならないという事態が生ずるのは、非常に困る場合であろうというお尋ねと考えまするが、そういう会社を設立されます場合には、それを避けようとすれば有限会社として出発せられるという方が安全かと思…
第7回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(岡咲恕一君) 二百四條のこの規定の実施につきまして、現存の会社に若し定款で禁止制限の規定が置かれておる場合に、これをどういたすかということは、松井委員の御指摘のように非常に重大な問題だと思います。例えて申しますと、二百二十四條の二で名義書換停止期間を六十日以内と法定いたすことにいたしておりまするが、二百二十四條の二の第一項のような規定は、当然施行も同時に適用されることになりまして、これをこういう期間を單に定款で定めておる場合…