山添拓
会議録に記録された「山添拓」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,889 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金29 件
- 防衛23 件
- GX・脱炭素22 件
- 地方創生9 件
- 医療7 件
- こども・子育て7 件
- 教育7 件
- 観光・インバウンド7 件
- 住宅・不動産6 件
- 半導体5 件
- 防災4 件
- デジタル行政3 件
- 通商・貿易3 件
- 経済安保2 件
- 宇宙2 件
- AI1 件
- 農業1 件
- エネルギー1 件
- 社会保障・年金1 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会49 件・49%
- 決算委員会16 件・16%
- 内閣委員会15 件・15%
- 憲法審査会11 件・11%
- 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
※ 全 4,889 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 予定しました順序を変えまして、初めに在外投票について伺います。 海外の有権者が投票するには、在外公館で投票するか日本の自治体の選管から投票用紙を郵送してもらい返送するかのどちらかです。在外公館での投票は、日本への輸送日数を確保する関係から日程が限られるほか、投票できる領事館まで相当時間が掛かるケースなどもあります。一方、郵便投票は、投票用紙を請求し、郵送され、返送するまで日本と一往復半、郵便事情の悪…
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 これまでの国政選挙と比べても在外投票がしにくい環境を生み出したということについて、総務省としては何か認識はありませんか。
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 お答えがありませんけれども、私は、やはり党利党略選挙の強行が選挙権行使を大幅に制約した、そのこと自体が大問題だと思いますよ。 なお、午前中、国民民主党足立議員から、あたかも我が党がマイナカードを理由にインターネット投票に前向きでない主張をして、言わば妨害しているかのような発言がありましたが、そもそも我が党は各党協議会でマイナカードを理由に慎重と発言したことはありません。今日……(発言する者あり) 委員長、注意を願えますか。
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 今日、法案で議論しているのはまさに虚偽の事実や事実をゆがめて公にすることをSNSで禁じるというものですが、事実に反する発言は、私は極めて心外です。撤回を求めたいと思います。(発言する者あり)撤回を求めたいと思います。議事録精査をお願いします。
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 私どもは、衆議院の審議では、在外投票の環境は改善が必要であると、このことを述べた上で、インターネット投票は課題が大きいと指摘をしましたが、課題については今日発議者からも挙げられており、我が党だけが慎重なのではありません。 大体国政選挙で電子投票が認められていないのは、とりわけ候補者の数が多い参議院の全国比例でその投票画面をどうするかという問題が解決していないと、そういう事情もあります。投票権行使の保障と選挙の公正の確保を同時…
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 誰であれ許されないのですが、選挙の当事者である政党や候補者、その陣営が行っていたなら一層重大です。私は、その意味では、やはり高市総理の陣営によるとされる中傷動画問題、これは看過できないと思います。 公選法に基づく選挙ではありませんが、大臣、今日おいでいただいています。大臣は、総裁選をめぐる中傷動画の被害者として報じられてきました。看過できないと思うんですが、いかがでしょうか。
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 総選挙でも大量の中傷動画を発信していたという疑惑です。 選挙の公正を害してはならないのは法改正があろうがなかろうが当然ですから、それが総理の陣営が行っていたとすれば一層深刻です。やはり改めて徹底した解明が必要だと、これは指摘にとどめたいと思います。 与野党協議で議論の焦点となってきたのは、先ほども少しありました、閲覧数に応じて投稿者が報酬を得られるような収益化の問題かと思います。しかも、過激で真偽不明な投稿ほど拡散されること…
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 収益化を制限することは、選挙運動や政治活動自体を制約するものではないかと思います。むしろ、収益目当てではない良質な情報を増やすことこそ必要です。 今御答弁もいただきましたが、指針については、協議会の議論を経て大臣指針として策定していくということでありました。虚偽の情報かどうか、事実をゆがめたかどうか、それが、時の政権、あるいはそれを構成する多数派によって決められるということではなく、各党協議での議論を経て定めていくということ…
第221回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号
○山添拓君 日本共産党を代表し、選挙に関するいわゆるSNS規制法案に賛成の討論を行います。 選挙において、SNSは有権者が気軽に多面的に参加する上で非常に重要なツールであり、自由な選挙運動を通じて活発に意見が交わされることは議会制民主主義にとって必要です。一方、偽情報や誤情報の流通により選挙の公正が脅かされる事態が生じています。 本法案が、選挙に関してインターネットを利用する者に対して、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にすること…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 日の丸、国旗を大切に思う人もいれば、複雑な思いを持っている人もおります。そして、これは、とりわけ私たちの国においては、やはりあの侵略戦争に導いていった、植民地支配をもたらしたという、そういう歴史は避けては通れないだろうと思います。 自民党の発議者にまず伺います。 できれば松野発議者に御答弁いただきたいと思いますが、高市総理は、総選挙公示日の演説で、外国国旗を汚したり破ったりしたら拘禁刑を受けるかもし…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 この法案の出発点とされてきたわけです。外国国章罪とのバランス論を殊更強調して、刑罰法規に対しての不信感を意図的にあおった総理の私は基本認識が問われると思います。 確かに、松野発議者では正確なところは御答弁いただけないでしょう。ですから、当委員会に総理に出席いただくよう求めたいと思います。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 この法案は、個人の内心に立ち入ることは想定せず、思想、信条の自由に反するものではないと説明されます。一方、今日も議論がありましたが、衆議院で維新の阿部発議者は、本法案の成立を契機に、今後一層、国旗を大切にするという気持ちが醸成されていくと、そして愛国心、国を愛する心も醸成されていくのではないかと答弁しました。 自民党と国民民主党と参政党の各発議者に伺います。同じ思いでしょうか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 私が伺ったのは維新の阿部発議者と同じ認識かということなんですが、勝目発議者、いかがですか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 皆さん、この法案は議員立法ですから、そこに皆さん、政治家として座っておられるんですよね。政府の大臣として、政務三役として御答弁なさっているわけじゃありません。ですから、全ての答弁は法案の提出者としての答弁ということになるでしょう。ところが、阿部発議者の答弁と同じ認識だということはほかの方はおっしゃりませんでした。阿部発議者だけがそのようにお考えなのかもしれませんけれども、しかし、私は、与党の発議者が内心に踏み込み、愛国心を抱…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 例えば、スポーツ選手が日の丸を羽織ると、あるいはお子様ランチに小旗を立てる、それを問題にする方は多分いらっしゃらないですよ。だから、摘発や処罰の対象は必然的に表現活動、それも政治的なメッセージを込めた表現行為になるのではないかと伺っています。いかがですか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 そのようにおっしゃり、また限定されるものだと答弁もなさると思いますが、しかし、単なる物の破壊ではなく、政治的言論をターゲットにしている罪であることは明らかです。 一九九九年、国旗・国歌法制定時の小渕恵三総理の答弁は、法制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪等を創設することは考えておりませんとするものでした。 発議者は、本法案は尊重義務を課すものではないとか、あるいは侮辱罪に当たるものではないなどと説明されています。しかし、…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 それは理解できません。尊重義務さえ置かないと。 いや、実際には、現場に、とりわけ教育現場に国旗・国歌の押し付けをもたらし、今も大問題になっておりますが、少なくとも強制にわたらないと、こう説明していたわけです。にもかかわらず、本法案は、尊重義務どころか刑罰で強制しようとしているわけです。当時の考え方、国旗・国歌法の下での考え方と矛盾するということは明らかじゃありませんか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 それはちょっと詭弁だと思いますね。 この国旗・国歌法制定時の議論との関係では、当時は、国の威信を保護するための刑罰法規を設けることは考えていない、こういう言い方もしていたと。そして、今度の法案は国の威信の保護のためではないんだと、こういう説明も皆さんされているかと思います。間違いありませんか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 衆議院の参考人質疑で百地章氏は、本法案について、国旗に尊重される国の威信と名誉こそ本当の保護法益と、狙いを正確に語っておられると思います。そうしますと、発議者はこの参考人の意見とは違う考えだということでしょうか。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○山添拓君 実は、高市総理も二〇一一年のコラムで、日本の威信、尊厳を尊重する国旗に対する愛情や誇りを守りたいと述べておりました。それが出発点になっているだろうと。ですから、徹頭徹尾、本音を隠して合憲を装う法案だと言わなければなりません。 法案の条文について聞きます。 二条一項、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法による損壊や汚損を対象としています。著しくとはどういう意味でしょうか。また、こうした方法の具体例、どのような行為を想…