P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党参議院
総発言数
4,871
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
2020/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交防衛委員会62 件・62%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 4,871 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,871 20 を表示
日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 既にほかの委員の先生方からもお話ありますように、厳罰化だけでは必ずしも抑止効果に結び付いていないということが数字としては示されております。 二〇一八年一月、警察庁は各県警に通達を発して、あおり運転等悪質、危険な運転を抑止するために厳正な捜査の徹底を求めました。この通達では、取締り状況の集約を求め、捜査過程において犯行の態様又は犯行に至った動機や原因が判明することがあるとしております。 警察庁に伺いますが、特に動機や原因、その…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 これも既に質疑の中で出ておりますが、参考人質疑でも犯罪心理学、社会心理学的な研究成果を取り入れた施策の必要性も指摘されておりました。原因、背景を広く把握、分析して、今後の防止対策に是非つなげていただきたいと思います。 改正案の二つの行為類型には、他の車の通行を妨害する目的という主観的要件があります。これは、現行法の二条四号と同じ文言で、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいうとされ、具体的な、あの車…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 それらはきちんと徹底されるように示していただく必要があるんだと思います。 追加する五号、六号は、行為としては停止や徐行です。それ自体が危険なのではありません。後続車の速度を利用することによって危険を生じる、あるいは危険を増大させるという行為類型で、他人の行為を利用する犯罪と言えます。 今井参考人からは、行為者がどういう行為をするのか場所が設定されているという指摘がありました。松原参考人からは、相手方の言わば自動的に流れている…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 その因果関係の認定自体が、判断自体が少し緩いのではないかという指摘があったことも、この際共有するべきだと思います。 五号、六号の犯罪はいずれについても立証上の課題があります。既に今日も議論が出ておりますが、今井参考人からは、科学的な捜査の仕組みを考える必要があるという指摘があり、松原参考人は、前の経緯から見ていかないと分からない点がある、立証の問題を丁寧に考えるべきだと発言がありました。また、柳原参考人は、より全般的な捜査の…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 重大悪質な事故で適切妥当な刑罰が科されるとともに、冤罪あるいは不当な重罪となることのないよう、客観証拠に依拠した捜査、公判を行うべきだということを指摘させていただきたいと思います。 法定刑についても伺います。 危険運転致死傷罪は十五年以下の懲役で、傷害罪と同様です。ところが、傷害致死罪は三年以上の懲役であるのに対して、この危険運転致死罪は一年以上の懲役です。つまり、致死の場合には危険運転の方が罪としては軽いわけですね。これは…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 かなり御丁寧に説明をいただきました。重罪であることには変わりありません。 松原参考人からは、判例が採用する危険の現実化という因果関係の判断手法、白地手形だという批判がありました。当該構成要件の予定した危険は何なのかという点から出発すべきだという指摘を受け止め、罪刑法定主義を逸脱、潜脱することのない適切な運用を求めたいと思います。 それでは、残りの時間で東京高検黒川元検事長への処分について伺います。 資料の二ページを御覧くださ…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 大臣、今ここにお示ししました大臣の発言ですけれども、一週間を経て変遷しているということ、お感じになりますか。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 これは変更されていないと、答弁は変わっていないとおっしゃるんですけれども、二十二日の会見でのお話は、内閣で決定したものを私が検事総長に伝えたと、こう明確におっしゃっているんですね。だから、自らの答弁、説明が変遷したこと自体もお認めになろうとしない。 大臣は当初からこの件は懲戒相当だと考えていた、そういう報道もされております。自らの御発言には責任を持つべきですし、おかしいとお思いであるなら、今からでも閣議に諮るべきじゃないでし…

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 質問にはお答えいただいていないんですけれども、資料の三ページを御覧ください。三ページと四ページですね。黒川氏の退官願とこれを認める旨の閣議請議です。 黒川氏は、四ページにありますが、一身上の都合により退官いたしたいと記しております。退官願を受けて、大臣は慰留されたのですか。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 慰留はされなかったということですね。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 だって、大臣の判断で、法務省の判断で訓告にされたんでしょう。訓告というのは、訓告に関する訓令にありますように、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、指導する措置として行うものですよ。 引き続き職務に就いてもらうつもりだ、その前提でされたものじゃないんですか。なぜ慰留されなかった。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 そうであれば、少なくとも常習性が疑われるような事実については徹底して調査するべきじゃありませんか。なぜ、それもされないのか。 黒川さんが辞職をされ、東京高検検事長の座は空席となりました。後任の林氏が任命されるまでの間、その職務は誰が担ったのですか。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 それは検察庁法十三条一項に基づく措置ですか。(発言する者あり)

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 要するに、職務代行の規定はあるわけですね。検察庁法十三条にもあります、役職者に事故あるとき。 元検事総長らの意見書でも、こういう制度があることを挙げて、定年延長によって対応することは毫も想定されていない、これからも同様であろうと指摘をされておりました。 黒川氏が検事長の座を降りたことで管内事件の捜査、公判に何らかの支障はあったんでしょうか。

日本共産党2020/06/04

201参議院 法務委員会 第11号

○山添拓君 特段の支障は生じないんですね。余人をもって代え難いなどということはなかったということが図らずも露呈したわけです。 同時に、業務の継続的遂行のために勤務延長が必要だという法解釈の変更等、検察庁法改正案の立法事実も失われたと言うべきであります。このことを厳しく指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。

日本共産党2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○山添拓君 日本共産党の山添拓です。 今日は、参考人の皆さん、大変ありがとうございます。 初めに、柳原参考人に伺います。 被害者の御遺族や現場で取材をされて、危険で悪質な事故を起こしても、被疑者や被告人の言い逃れによって適切な罪が適用されないとか、あるいは証拠不十分で不起訴となると、こういう事例も直面されたことかと思います。 事故を防ぐことがもちろん大前提ですけれども、重大悪質な事故で適切また妥当な刑罰が科されるためには、そしてまた冤罪…

日本共産党2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○山添拓君 ありがとうございます。客観的証拠はやはり大事だと思います。 今井参考人に伺います。 本法案の直接の契機となったと思われる東名の高速での事故について伺います。 一審の横浜地裁は、四度の妨害行為を実行行為とし、それに続く直前停止行為を密接関連行為として、現行法の二条四号の危険運転致死傷罪の成立を認めました。この判断には異論が多いですけれども、高裁も法令適用の誤りはないと判断しています。私、法務省に伺いますと、法務省も、四号は適用…

日本共産党2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○山添拓君 ありがとうございます。 松原参考人に伺います。 先ほど意見陳述の中でも、因果関係による限定というのが機能しているのかどうか、解釈上の限定の保証がないということについての懸念を示されておりました。その上で二つの裁判例をお示しいただきましたけれども、これ、なぜこうして因果関係の解釈を緩めて、判断を緩めている事態になっているのか。 特に、東名のこの地裁あるいは高裁も含めた判断の仕方というのは密接関連性という文言ですけれども、これは…

日本共産党2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○山添拓君 ありがとうございます。今後の質疑にも参考にさせていただきたいと思います。 今井参考人、松原参考人に伺いたいのですが、通行を妨害する意図について、法務省の説明では、これは積極的に妨害を意図することだとされています。現行法の二条四号と変わらないという説明です。しかし、現行法の四号というのは、前方に車がいて、その直前に進入するとか著しく接近するとかいうものです。ですから、具体的にこの車を妨害しようという意図になるかと思います。 と…

日本共産党2020/06/02

201参議院 法務委員会 第10号

○山添拓君 これも今井参考人、松原参考人に伺います。 現行法の二条一号はアルコールや薬物で正常な運転が困難な状態で運転する行為です。四号は危険な速度で運転する行為。五号は赤信号を殊更無視して危険な速度で運転する行為。行為それ自体が危険性を伴う、まさに危険運転と呼べるものかと思います。 これに対して、今回追加される二つの行為類型は停止又は徐行による後続車への接近でありますので、行為そのものの危険性は現行法に定めるほかの類型とは質的に異なる…