山井和則
会議録に記録された「山井和則」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,287 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2018/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金68 件
- こども・子育て23 件
- 教育21 件
- 地方創生4 件
- 防災3 件
- 医療2 件
- 防衛2 件
- デジタル行政2 件
- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金2 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会65 件・65%
- 予算委員会31 件・31%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 6,287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 結局、私も本当にこれは深刻な問題だと思いますよ。二日前の一時に安倍事務所にこの要望、面会依頼を出している。おとといの晩に福島みずほ事務所からも行っている。丸一日たったけれども、総理にもまだ伝わっていない。そして、きょうじゅうに伝わるかどうかもわからない。それは余りにも冷た過ぎるんじゃないんですか。 例えばですよ、お忙しいのはわかりますけれども、今も首相動静を見たら、きのうも、例えば晩の六時三十七分から九時十八分まで、二時間以…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 後で私の携帯を言いますので、私に教えてください。 これは深刻な問題ですよ。あした、あさって、土日になるわけですからね。 それで、もう一つ、私、気になったことがあります。 今回、二月二十三日に過労死の家族の会の方々十数名が加藤大臣に面談をされました。その概要を出してくれと言いました。なぜならば、高プロがいいという意見の十数人の議事録だけ出たから、それだったら、高プロに反対している過労死の家族の会の方々が二月二十三日に面談したか…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 おかしい。ほかの、十数人の高プロの割といい点を聞くときも非公開ですよ。公開する前提じゃなかったですよ。そのときは高プロのいい点をいっぱい書いておいて、肝心の、高プロの、裁量労働制の削除のために申し入れたのに、そのためにこれを書かない。捏造じゃないですか。改ざんじゃないですか。これはひどい。考えられません。 ちょっとこれ、理事会で協議してください。ちゃんと、高プロ削除、裁量労働制の拡大を、ここに原稿、お渡ししますから、ちゃんと…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 まあ本当に、そこまでやりますか。家族の会の方々が高プロ削除を要望に行ったら、そのことすら隠蔽しますか。そこまでやりますか。本当に私も大変びっくりしております。 そして、今回も、残念ながら、IT関連会社、二十八歳の方の過労死。ここにもありますように、三十六時間の長時間労働、二十九時間の連続労働。ということは、裁量労働制で、二十九時間、三十六時間の連続勤務、これは合法なんですか。今回のITの関連の方も亡くなられましたけれども、二…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 いや、これなんですね。今の答弁、つまり、三十六時間勤務でも、違法、だめだと言えないわけですよ、個別の問題。 結局、ということは、三十六時間、これだけへとへとで、このツイッターにあるように、眠い、十三時から翌日の十八時までって何なん、仕事終わるまであと二十二時間、外明るいと思ったら朝の六時かよ、社会人になって三十六時間ぶっ通しで働いた。これでも個別ということは、これは問題だ、違法だと言えないということですね、今のは、加藤大臣。…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 そうなんです。だから、結局、取り締まれないんです。だから、過労死が起こらないと違法が発覚しないんです。 だから、この高度プロフェッショナルでも、三十六時間働かされて死んでも、今おっしゃったように、それが違法かどうかわからない。本当に、さっきも言ったように、労災認定すら受けられないかもしれないわけです。 三十六時間連続勤務、このことについては、やはり、ここにも書いてありますように、野村不動産については、二〇〇五年から裁量労働制…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 三十六時間の連続勤務の問題ですが、一般の労働者は、残業代を払わないとだめだ、そして、そういうことをして過労死をしたら大変な問題になるということで、そんな三十六時間連続勤務なんかあり得ないんですよ。しかし、裁量労働制や高プロではそういうことがあり得てくるし、何よりも、裁量労働制やほかの働き方は、労働時間の管理がされているんです。しかし、高プロは、労働時間の管理もされなくなります。 ですから、ぜひとも高プロは削除していただきたい…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第20号
○山井委員 高プロの削除であったにもかかわらず、それを理事会にも報告しないというのは捏造以外の何物でもありません。ぜひ正確なものを出していただくことをお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 山井です。これから三十分間、質問をさせていただきます。 冒頭に申し上げますが、答弁を聞いていると、加藤大臣、わざとのようにすれ違い答弁で、肝心なところを答弁しない。二回、三回質問して、わざとそれまで時間稼ぎをする。私たちは、これは人の命が奪われるということで真剣に議論しているんですよ。きょう、働く仲間の皆さんや過労死の御遺族の皆さんも傍聴に来られています。そういう不誠実な答弁で対応するのはやめていただきたいということを冒頭申…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 当然だと思うんですよね。賛成の人だけの声を聞いて決めるなんていうことはあり得ないと思います。 そこで、きょうの配付資料の、見ていただきたいんですけれども、まず、今回、あっという間に、この高度プロフェッショナル、高額所得者だけじゃないようになるんじゃないかと思うんですが、配付資料の十七ページ、例えば労働者派遣法も、一九八五年に最初始まったときは専門十三業務でした、一九八五年。ところが、二〇一五年、この場で強行採決されて、事実上…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 案の定、可能性はゼロということは、あれだけ言ったのに答えられませんでしたね。ということは、現時点では変えるつもりはないといっても、将来的には、過去の例が物語るように、派遣法が全面的に解禁をされた、最初は小さくだったけれども全面的に解禁されたし、有料職業紹介も、千二百万から翌年には七百万に下がった。ということは、一千七十五万の高プロも、あっという間に六百万、七百万に変わる可能性があることが今までの事例であるということを申し上げ…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 ほかの要件が合法だった場合、健康管理時間が月二百時間を超えているというケースは違法となりますか、合法となりますか、高プロの場合は。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 最初からそれを言えばいい話じゃないですか。 つまり、健康管理時間、在社時間と事業場外の労働時間が二百時間を超えても合法なんですよ。過労死合法化法案じゃないですか。これは人が死にますよ、二百時間もやったら。 では、加藤大臣、続けて聞きます。 この高プロで多くの仕事の業務を与えました。結果的に、後でわかったのは、その労働者が月二百時間残業をされていた。これは、ほかのことは全て合法だったという条件において、結果的に労働時間が二百時…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 さっき申し上げたこととは、具体的に言ってください。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 いやあ、本当に怖い働き方です。月二百時間残業をしても違法にならない、月二百時間の健康管理時間でも違法にならない。過労死を減らすどころか、過労死しても違法にすらならないんじゃないですか。これは本当に死にますよ、人。 今まではなぜブレーキがかかっていたかというと、そういう働かせ方をしたら、残業代を払わせないとだめだ、そして、安全衛生、安全配慮義務違反になって裁判で負ける、大変な問題になるからです。 しかし、今もある方からやじが出…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 申しわけないけれども、机上の空論ですね。きょうも来られている御遺族の方々は、いざ労災申請したら、好きで働いていたんでしょう、そして家庭内に問題があったんじゃないんですかといって、長時間労働を使用者側はほとんど認めてくれないんですよ、お酒を飲んでおられたんじゃないですかとか。本当にハードルは非常に高いんですね。 特に高プロではどうなるか。いや、任せていましたから労働時間知りませんよ、任せていましたから、そう言われますよ。何か証…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 加藤大臣、本当にそんな答弁でいいんですか。 もう一回言いますよ。高プロが導入された、徹夜しないと完了できないような分量の業務を与える場合、山ほどありますよ、これは。そうしたら、そのことを言ったら、その時点で高プロから外れる。本当ですか。いいかげんな答弁しないでくださいよ。あり得るに決まっているじゃないですか。あり得るに決まっているじゃないですか。何を言っているんですか。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 いやいや、だから、ということは、徹夜しないと完了できないような分量の業務を与えたら、それでもう高プロは外れる、本当にその答弁でいいんですね。これは大事な答弁ですよ。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 答えてください。使用者が対象者に対して徹夜しないと完了できないような分量の業務を与えた場合、与えてしまった場合、これは高プロ違反になって、高プロから外れるんですか、外れないんですか。イエスかノーで答えてください。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第19号
○山井委員 つまり、それで高プロが外れるわけではないんですよ。 例えば、野村不動産。違法な営業に十五年間も、二〇〇三年から二〇一七年までやっていて、十五年間、五百人も違法していて、厚生労働省は一切指導もできなかったんですよ。そういう裁量労働制でさえ、違法であっても、十五年間、五百人がやっても発見できなかったのに、こういうことをやったら高プロから外れますとか、全く説得力がありません。全く説得力がありません。ということは、もうやりたい放題な…