小野次郎
会議録に記録された「小野次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,316 件
- 直近の所属会派
- 維新の党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 防衛5 件
- 防災5 件
- 農業4 件
- 地方創生4 件
- こども・子育て3 件
- 宇宙1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外交防衛委員会75 件・75%
- 予算委員会公聴会11 件・11%
- 予算委員会9 件・9%
- 政府開発援助等に関する特別委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,316 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 維新の党の小野次郎です。 中谷大臣、前回、十一日の日に私が、存立危機というんですかね、緊密な関係を有する他国が攻撃を受けた場合の存立危機について、その他国への攻撃が未然段階のときに、今、現行法案にはないですけれども、他国事態の切迫事態とか予測事態とかということで、防衛出動とか防衛出動待機命令とか、そういう規定を置くことはできるんですかという趣旨をお伺いして、報道も一部されたんですが、どうもすれ違いのまんま終わっていた面があ…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 そこで、大臣にお伺いしたいのは、じゃ、その緊密な関係を有する国がよその国から武力攻撃まさに受けそうだ、切迫している、あるいは予測されるというときに、日本に、自衛隊にその事態を踏まえて自分の国まで応援に来ていてくれと言われた場合、そういうときに、武力行使はしませんよ、日本の自衛隊は、まだその段階ではもちろん攻撃ないんですから。だけど、それに備えて、いわゆる防衛出動待機命令とか防衛出動を掛けて、それが自衛隊が武力行使自体はしま…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 つまり、日本の自衛隊が国内にいる限りは常に備えるのが当たり前ですから、組織として、ですから、その限りでは武力行使をするか武力行使に至らないかということが憲法上の一つの大きなルビコン川みたいなものだと思うんですが、海外となるとそれは別で、フル装備で、しかも武力行使をするため、前提にした自衛隊の部隊がよその国に行って待っていますと、その武力攻撃起きるまでですね、もう来そうだから来ていてくださいと言われたから応援で行きましたとい…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 この前、法制局長官は、その武力行使を行わなければ、行わない限りであればそういった規定を設けることは可能だという趣旨の答弁をされていましたけど、今私が聞いているのは、武力行使を行わなくても、武力行使を前提としてフル装備の自衛隊の陸海空の部隊が外国へ行って、外国に頼まれて、要請を受けて行っているんですよ、もちろん。動員や要請があって行っているにしても、そのこと自体が立派な海外への派兵と受け取られることもあるし、相手から見れば武…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 そうすると、大臣の御認識は、必要性の問題であって、憲法上そういった制度を設けるかどうかの可否、適否の問題については、この前の横畠法制局長官の意見をそのまま維持されると、つまり憲法上は可能だという認識でよろしいんですか。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 何を言っているんですか。だって、中谷さんは安保法制の担当大臣でもあるわけですから、法律のことについて聞いちゃいけないということはないと思うので聞いているので。 今政府参考人から御答弁をいただきましたけれども、もう一遍確認したいんですけれども、横畠長官のおっしゃったとおり、法制度上は設けること可能だ、だけれども、中谷さんがおっしゃっているとおり、そういう必要性が認められない、あるいは判断が難しいから、切迫しているかどうかの判…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 じゃ、続きは横畠さんが見えたときにすることにして、極めて慎重に考えるべきだと思います。 ドンパチ撃たなきゃいいんだみたいなことを言っていたら、これ、誰に聞いたって、大変なことになっちゃいますよ。要請があったからどこどこまでは配置しましたというようなことがそう簡単に通るんだったら、この新三要件自体だってますます何か地獄の蓋が開いたみたいな議論になってきますから。そこは、大臣、くれぐれもよく法制局とも場合によっては詰めていただ…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 多分、大臣もお答えになっていてなかなか納得してもらえないだろうなと思いながらおっしゃっているんだと思いますけれども。 だって、そんなこと言ったら、レーダーで敵を見付けてそこにミサイルを発射すると、私はレーダー係だと、私は単にレーダーであそこにいるって言っているだけですよと、私は撃ったわけじゃありませんって、そんな話通らないと同じですよ、これ。分かりますか。だって、みんな分担しているんだから、私は掃海しただけですと。でも、向…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第22号
○小野次郎君 もうそろそろ時間ですからまとめますが、そもそも、この出てきている条文自体では陸上自衛隊も航空自衛隊も大きな任務を負うんだろうと思うけど、それはほとんど話題にしない。海上自衛隊、その中のごく一部の機雷掃海部隊の話だけに極小化しようとしている。どこだといったら、ホルムズ海峡の話しかしない。今度、その機雷掃海は相手から見たら大変に攻撃的ですよと僕が言ったら、いや、そんな状況のところではしませんと。 何か、どこまでが法律論なのか、…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 維新の党の小野次郎です。 私も法制局長官にまずお伺いしますが、政府は、昭和三十四年の最高裁判決や昭和四十七年の政府見解と対比して、憲法解釈の基本的論理の枠内だと繰り返し述べておられますけれども、私は、変更が見られていないのは、要するに自衛権行使の目的の部分に関して断絶していないということにすぎないんじゃないかと思っています。つまり、他国を防衛するための武力の行使ではなくて、あくまでも我が国を防衛するため、やむを得ない必要最…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 私がお尋ねしているのは、政府が言っている、その基本的論理の枠内と言っているのは、何が枠内かといえば、自衛権行使の目的、つまり、あくまでも我が国を防衛するためのものであって、他国を防衛するためのものではないんだと、かつ必要最小限度の自衛の措置だという点に尽きるのではないかということなんです。 つまり、侵害に対する手段の相応性、つまり、我々が取る手段というのは自衛隊による武力の行使ですから、それに見合ったものに対してでなければ…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 ですから、我が国に向けた武力攻撃、若しくは軍事的な脅威に対してでなければ、我々は武器を持って立ち上がるということは憲法は許していないんじゃないかと申し上げているんですけど。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 存立が脅かされ以下の部分は幾ら限定されても、その結果というのは、極端な話、極度の経済制裁によっても我が国は同じ事態に陥るじゃありませんか。だから、そういうときに対して、どうして自衛隊が武力行使するということが許されるのか、憲法九条はそんなことは許していないんじゃないかと私は思うんですけど。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 その部分が憲法学者からも合憲性は認められないと言われている点だと思いますので、私は今日はその辺でとどめておきます。 二つ目に、集団的自衛権の合理的根拠というのは、私の理解では、他国に対する武力攻撃の影響が、我が国に対する武力攻撃事態等と同視できる場合があるということに尽きるんじゃないかと思います。 同視できる場合があるという論理から突き詰めていけば、将来、今回の法案ではありませんけど、将来ですよ、現在の切迫事態、予測事態に…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 先ほど、問い一のときは、他国に対する武力攻撃が自国に対する武力攻撃と相応するものだと。だから、私の一番目の問いに対しては可能なんだとおっしゃっていながら、問い二になって、今度、改めて、じゃ、同視できるんだったら、他国に対する攻撃の未然段階において、例えば自衛隊は現地まで来ていてください、もう間もなく、あしたにも攻撃始まりますからというときに対して自衛隊は動くべきじゃないかと、そうでなければ、切迫事態の招来をそのまま座して待…
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 考えられないというのは、憲法上も許されないということですね。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 重ねて確認しますけれども、そうすると、他国事態について切迫事態だとか、他国事態について予測事態というような規定を新たに設けて、防衛出動あるいは防衛出動待機出動みたいな形の規定を設けることは憲法上も許されないという理解でよろしいですか。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 防衛待機出動、防衛出動、予測事態のときはもちろん、切迫事態もそうですけれども、実際にドンパチはしないわけですよね。そういう規定なら作ってもいいという意味ですか。
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 ちょっと意味が分からないんですけど、もう一遍説明してくれますか。(発言する者あり)
第189回 参議院 外交防衛委員会 第21号
○小野次郎君 ですから、何度も聞いているとおり、今までの現行法と同じように、ドンパチはしないけれども防衛出動を掛けるような事態が、この他国事態についても法改正すればできるのか、憲法上許されるのかということを防衛大臣ではなくて長官の方に伺っているわけです。