小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1986/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 いずれにいたしましても、警察に限らず捜査機関からの任意の出頭に応じない、ただ応じないのではなくて、いろいろ条件をつけたりしているわけですけれども、あるいは供述書をつくって届けるというようなことをしているわけですけれども、ただ出頭に応じないということだけで、それだけで逮捕の必要性ありと判断される、こういうことにはならぬでしょうね、その点いかがでしょう。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 出頭に応じないということから自動的に逮捕の必要性あり、すなわち証拠隠滅及び逃亡のおそれあり、こういうことにはならぬでしょうね。他の要素をいろいろ勘案して総合的に判断するということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 次に、被逮捕者について指紋の採取ということがなされるようですが、これはどういう要件があれば可能なのでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 刑訴法二百十八条の一項は、「必要があるときは、」「令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。」もちろん身体検査もできる。これを受けて二項で、既に身体の拘束を受けている被疑者については、改めて身体検査に際して令状が要らない、こういう構造になっていますから、当然身体検査についても、必要があるときに限られる、こういうことになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 質問は、身体検査をするのはあくまで必要性、必要があるときに限られる、これが条文構造から見て当然じゃないかと思うがどうかと、こう聞いたのですが、必要性の判断が先立つのではないか、前提になるのではないかということです。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうすると、あくまで必要ある場合に限られる、それでその必要性は被疑者特定のためである、こういうことですね。身柄の拘束されている者、すなわち逮捕されている者についてはもう当然に自動的に身体検査をするというのが法の建前ではない、これはこう伺ってよろしいですね。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 必要性があるのが通例だとおっしゃいましたけれども、聞いているのは、要するに必要性の判断抜きに被逮捕者については当然に指紋の採取をする、こういうことではなかろう、法の建前はそうではないというふうに思うのですけれども、それで間違いないかと、こう聞いているのですがね。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 同じことを聞いて同じことを答えているように思いますが……。 それじゃ指紋採取について、必要があるときは指紋採取が、しかも令状なしにできるということでしょうけれども、この際に何らか用具を用いるというようなことは、これは法令上は根拠があるわけでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そこで刑訴法百三十九条において、過料に処してもあるいは刑を科してもその効果がないと認めるときは即時強制ができる、こうなっているわけですね。それは承知しているのですけれども、その際に道具を用いる、これはどうなんでしょうか、法文上根拠があるのでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 今お答えよくわからぬのですが、そうすると、百三十九条で強制が可能である、したがって、その百三十九条で許容されている限度において強制の一態様として用具の使用もあり得よう、こういうふうに今のお答えは解釈すればいいですかね。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そうしますと、しかしながらこれ、何らかの強制を伴うということは、その反面必然的にその被疑者の自由あるいは人権が侵害されているわけですから、したがって必要最小限度にとどまらなければならぬ、こういう原則は当然法の精神からあろうかと思いますが、それはいかがでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 大体法務省刑事局のお考えは一応大筋だけは明らかになったかと思いますので、今度は、警察の方においでいただいておりますので、警察庁当局にお尋ねしたいと思います。 ことしの十一月五日でしたでしょうか、兵庫県の尼崎北警察署、こちらにおいて、在日外国人の金成日さん、この方が指紋押捺をしなかったということを被疑事実として逮捕されているわけですが、この件について逮捕の必要性はどのように判断されたのか、それをまずお伺いしたいと思います…
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 任意出頭に応じなかったというのは事実のようでございますが、任意の取り調べに応じなかったということではないわけですね。本人が内容証明郵便で、取り調べには応じます、ただし場所としてみずから経営している喫茶店、それから指定する弁護士の立ち会い、この二つの条件をつけて、取り調べにはいつでも応じます、こういうことを通知をしていたのではありませんか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そこがわからないのですがね。本人は取り調べには応ずると言っているわけです、逃げも隠れもしないと。また、指紋押捺拒否したことはもう明らかな事実ですので、隠滅すべき証拠というのもちょっと思い当たらない。何ゆえにこれは逮捕の必要ありというふうに判断したのか、そこのところがどうしてもわからないので、もう少し詳しく言ってください。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 捜査の公正及び真相の究明というふうにおっしゃいましたが、弁護士が立ち会っていればこれほど捜査の公正さが担保されることはないですね。それから真相の究明といったって、本人はもう押捺を拒否したということは周囲に明らかにしているわけですから、何で警察にしょっぴかなければ、しょっぴくというのは変ですけれども、警察署で調べなければ公正あるいは適正な捜査にならない、こういう考えが警察にはあるのでしょうか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 警察署で取り調べるのが通常だというふうにおっしゃいますけれども、そもそもその発想自体おかしいですよ。これは任意捜査ですから、警察の方であくまで任意で事情を聞かしてもらうわけでしょう。この世の中で、用がある方が出向くのが常識ですよ。そうでしょう。そう思いませんか。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 喫茶店が、公衆といいますか、他の人も立ち入るような場所だからぐあいが悪いというのであれば、他の場所を指定すればいいじゃないですか。どこでもいいですね。現にそういうことはよくありますでしょう、政治家なんか引っ張るときはこっそりどこかのホテルで調べたりするじゃないですか、これは検察庁だろうと思いますけれども。警察署で調べなければいけないなんという原則を、どうしてそんなことを考えるのか、私は不思議でしょうがない。 私はこの件…
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 だからおかしいのですよ。喫茶店が相当でないと判断するのなら、それでは他の場所、余りほかの人が立ち入らぬような場所でどうか、そこまで手を尽くして、それから逮捕の必要性について判断すべきじゃないですか。とにかく警察に来るのが当然だ、通常だ、だから警察に来ないのは逮捕だと、もしそういう発想を持っておられるのであれば、この際ぜひ改めていただきたい。いいですか、世間の常識では用がある方が出向くのが当然なんです。そうでしょう。警察…
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 一般論を聞いているのじゃなくて、本件でなぜ指紋採取が必要と判断したかと聞いたのです。
第107回 衆議院 法務委員会 第4号
○小澤(克)委員 そもそも本件において指紋採取が必要かどうかという判断を行ったのでしょうか。それとも自動的に逮捕者だから指紋を採取したということじゃないのでしょうか。どうなんですか。