小澤克介
会議録に記録された「小澤克介」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,517 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1992/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- AI1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会56 件・56%
- 国際平和協力等に関する特別委員会43 件・43%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,517 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 類型が違うのはわかっています。違うからこそ区別したんでしょう。その類型の違いを明確にしてくれと言っているんです。 今までに出た言葉では、軍事的業務であるか否かという一つの言葉が出ました。それから、歩兵部隊が行うかどうかというのが一つ出ました。それから、部隊が部隊として行うか否かであるということが一つ出ました。それから、本体業務であるか後方支援であるかという言葉が出ました。これら、どれなんですか、あるいは全部なんですか。…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 ですから、へまでに類するものとト以下に類するものとどう分けるのかと、単純なことを聞いているんですよ。その分ける基準を明確にしていただければいいんです。軍事的業務であるか否かで分けるという答弁もありましたし、歩兵部隊によるか否かということで分けるという答弁もありましたし、部隊が部隊として行うか否かによるという答弁もございましたし、本体業務か後方支援かによって分けるという答弁もございました。これでは何のことかわからないんで…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 本体業務か後方支援が、その分かれ目はどうやって分かれるのか、依然としてわからないわけです。これは委員長、ぜひ文書で明確にしていただきたいと思います。要請いたします。理事会で諮ってください。
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 一向にわからないわけでございますので、これについては文書で明確にすることを強く要望いたしまして、そのことを留保しつつ、これだけでまだ一問目の質問ですので、とりあえず次の質問に移らせていただきます。 次に、修正案の、国会での承認を求める時期でございますが、「自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始前」、このように記載がございますが、この「海外への派遣の開始」とは具体的にどのような時点を指すのか。なお、修正前では「実施計画が決定…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 海外に派遣とおっしゃいましたが、海外というのは定義規定によりますと「公海を含む」ということになっております。そうすると領海を通過するか否か、これが開始前か開始後かを分ける基準になるわけでしょう。
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 それでは、国会承認以前にもう港を出発するということがあり得る、こういうことになるわけでございますね。これを修正前は閣議決定という極めて明確な日にちを基準に置いていたわけですけれども、これを変更して、派遣の開始前か開始後かに分けた理由は何でしょうか。
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 そんなことを聞いたのではなくて、国会の承認を得るのについて、「海外への派遣の開始前に」というふうにしたわけですね、今回。なぜ実施計画決定前にというふうにしなかったのか、こういうことを聞いているわけです、これを変えられたのかと聞いているわけです。
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 要するに、実施計画を決定して中身が明らかになってから国会に報告し、承認を求める、こういう趣旨ですね。そういうふうに最初から言っていただければわかりが早いわけなんですけれども。 それでは次にお尋ねしますが、「国際連合平和維持隊」、これが何の定義規定もなしにいきなり出ている。このことは参議院でも大変議論になったわけでございます。それで、それも大変疑問でございまして後で聞くつもりでございますけれども、それ以前に、ここで「基本…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 それでは、それが五つの原則だというふうに理解するといたしまして、しかし、審議の過程を全部議事録ひっくり返して見ないとわからないなどということが「基本的な五つの原則」なんということは、普通、法律ではないことなんですね、六法を読めばわかるものでないと。 極めて異常な条文であるということを指摘しておきたいと思いますが、それにしても、今お述べになった五つの原則というのは、何も国連平和維持隊に参加するだけの原則ではないのですね、…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 国会の承認を受ける範囲については、先ほど指摘したとおり、レについてはよくわからないのですけれども、一応この修正案で規定されているわけですね。そしてその上で、これらがいわゆる五つの原則に適合しているかどうかということを判断するということであれば、何も、いわゆるPKFという観念でしょうが、に限定する理由は全くないわけですね。五つの原則というのは全般にわたる原則ですから、私はこれは形式的にも間違いだと思いますよ、この条文は。…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 要するに、これ、国会で何を判断するのかが全く不明確なんですよ。いいですか。この政府原案ですか、まあ衆議院で修正されたのは別といたしまして、ここでは閣議決定で、その第六条ですね、「内閣総理大臣は、我が国として国際平和協力業務を実施することが適当であると認める場合であってこそして「次に掲げる同意がある」場合、つまり、政策的に適当であるという判断と、そして要件を満たしている、この二つの判断があったときに閣議決定を求める、こう…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 結果的に行くべきか行くべきでないかを判断するというのはわかりますよ。その判断の材料として何を資料として判断するのか、国会で討議の対象となるのかということを今お尋ねしているわけですね。 そして、例えば武器使用の原則などというのは、どの派遣の場合にも共通の原則ですし、この法律でこうであるべきだと決まっているわけでしょう。今回の派遣については武器使用はこれこれとか、今回はまた違った武器使用とかいうことはないわけです。ですから…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 どんな装備を持っていくかによらず、武器使用については原則がもう決まっていて、これ以上、この法律以外にはあり得ないのですよ。だから、個々の派遣の際に判断することになじまない事項なんです。そうでしょう。これはもう全く法律としての、大変失礼ですけれども、体をなしていないのです。判断できない事項についてどうやって、照らして判断するといったってどうやって判断するのですか。中断や撤収なんて、これから先のことでしょう。今から行くとい…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 ない効果についてはお答えがあったわけですけれども、では、ある方の効果、どの程度の効果があるのか。すなわち、院を構成する各議員が努力をする義務を負う、このように理解してよろしいでしょうか。
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 国会はそれぞれの院において複数の案件を抱えております。そして、それぞれの案件について、その重要度であるとかあるいは緊急度であるとか等々を勘案しながら、議会運営委員会あるいは委員会に付託されれば委員会の理事等が合目的的に判断するわけです。自主的に判断するわけです、各院が。これを法律でもって拘束するなどということは、私はあってはならないことだと思います。こんなことがどうしてできるのか、憲法上の根拠を明らかにしていただきたい…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 各院において複数ある法案を、法案に限らず議案をどのような順序で審議し、そしてある特定の議案についても重要度あるいは緊急性を判断してどの程度の審議を行うか、これは各院が自主的に判断することなんですよ。それを法律で、縛るなどということはあり得ないことなんです。 今私が質問したのは、憲法上どこに根拠がありますかと聞いたのです。憲法上の根拠について一つもお答えがなかった。私の方から指摘しましょう。憲法の――ちょっと待ってくださ…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 憲法上の根拠を聞いたんですけれども、お答えがなかった。どこかの法制局がどうこうなどということは問題外です。法制局というのは各院の皆さんの補助機関にすぎないのですよ。それがどう言ったからといって、発議者が答弁できないなどということはあり得ない話です。 憲法五十八条には「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め」ることができる。つまり、おのおのの院は、衆議院、参議院は、その議事手続についてはみずか…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 国会の手続について、国会法以外の法律で何らか規定を置いてはいけないなどということは私は申しておりません、国会法だって一つの法律なんですから。 また、今御指摘の分は、両院の関係の問題です。両院関係の問題です。だから法律で決めざるを得ないのです。各院の独自性に任せることはできないのです。だから、まさに両院関係として法律で決めたわけです。私が言っているのは、そんなこととは全然別問題です。それぞれの院において自主的に判断すべき…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 今の根拠は全く根拠にならないわけです。会期というのは両院に共通する事項ですから、法律で決めるのは当然でしょう。 それから、先ほど努力規定だから云々とありましたけれども、先ほど明確におっしゃったでしょう、各院を構成する議員を拘束するのだと、努力すべきだという努力義務を規定したものだと。そういう法的効果のある規定だというふうにさっきおっしゃったわけです。ですから、七日努力したけれどもだめだったということを先ほど申し上げたの…
第123回 衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第5号
○小澤(克)委員 この条文は全く法的効力のないものだと思います。憲法の趣旨に全く違反するものです。削除しなければ、法案それ自体が全く体をなさないと思います。 時間が迫っておりますので、まだたくさん聞きたいことがあるのですけれども、あした以降の同僚の議員に譲るといたします。 修正案の二条についてお尋ねしたいのですが、これはちょっと後回しにいたしまして、今回のこの修正案に含まれなかったところに非常に大きな問題があるわけです。それが指揮権の問…