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自由民主党・無所属の会法務大臣参議院衆議院
総発言数
1,895
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2024/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 決算行政監視委員会1 件・1%

※ 全 1,895 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,895 20 を表示
自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 御指摘の欧米諸国の法改正の経緯については、詳細は存じ上げておりません。 もっとも、法制審の家族法制部会の調査審議においては、心理学分野の先行研究に関する報告がなされたほか、児童精神科医からのヒアリングも実施されたと伺っております。 その中で、離婚後の父母の葛藤が高い関係性、葛藤的コペアレンティングは、子供の環境への適応を直接低下させることが知られており、これをいかに協力的な関係性に転換していくかが重要であるということが指…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 法制審の家族法制部会では、御指摘の研究結果についての御指摘の点が同部会の委員から紹介されたほか、児童精神科医のヒアリングにおいても、親子交流の実施が子に悪影響を与える場合もあることが指摘されたと承知しております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 離婚後の親権者、これをどのように定めるかという問題と親子交流の頻度や方法をどのように定めるかという問題は、別のものとして基本的には捉える必要があると思います。 その上で、親子交流の頻度や方法は子の利益を最も優先して定めなければならないとされており、この点は本改正案による改正後も変わらない、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 御紹介いただきました今の例を拝聴しますと、お子さんと引き裂かれて、別居が続き、会えなくなる、縁が切れてしまう、そういう親御さんの苦しみ、つらいお気持ち、本当に伝わってまいります。こういう事例があるんだということもよく念頭に置いて、またこの委員会においても皆さんとともに共有をして法改正に取り組みたいと思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 御指摘の監護の分掌の定めの具体的な内容としましては、例えば、子の監護を担当する期間を父と母で分担をする、あるいは、教育に関する事項など監護に関する内容、事項の一部を父母の一方に委ねる、こういったことがあり得ると考えられます。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 監護の分掌の在り方については、先ほども述べました、養育計画に関する調査研究を進めていますけれども、こういった取組を通じて具体的な事例を示してまいりたいと思います。 その上で、家庭裁判所が、監護の分掌について定める必要があるか、どのような定めをするかは、個別具体的な事情に応じて判断されるべきものであります。 もっとも、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、当事者が監護の分掌としてどのような内容の申立てをしたかを踏まえ、そ…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 一般論としては、まず、子の養育に関する重要な決定について父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することが子の利益に資することとなると考えております。 他方で、その協議には一定の時間を要すると考えられることから、本改正案では、適時に親権行使をすることが困難とならないよう、子の利益のため急迫の事情があるときは親権の単独行使が可能であることとしております。また、本改正案では、監護又は教育に関する日常の行為をするときについても親権…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると思います。また一方で、親子交流の実施に当たっては、安全、安心を確保することも同様に重要であると考えております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わない理由、それには様々なものが考えられます。そのため、当事者の一方の主張のみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さない、これはかえって子供の利益に反する結果となりかねないと考えます。 したがって、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 いろいろな要素を総合的に勘案して決定されることになると思います。一つの要素があればもうそれで決まりというような仕組みではなくて、重要な要素かもしれませんが、その他の要素も、全体を見て決めていくということをこれは述べているわけです。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 子の意見聴取、これは現行の家事事件手続法において規定が設けられております。また、本改正案においては、父母が子の人格を尊重するべきこと、これを明確化していますが、子の人格の尊重には、子供の意見あるいは意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。 一方で、これに加えて、子供の意見表明権を民法上明文化することについては、法制審家族法制部会において、離婚の場面で子に親を選択するよう迫ることに…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 二つ問題があるんですね。一つは、言語的に表現がなかなか難しい子供の意見をどうやって聴取するか、また、全員から声を聞くべきである、そういう御議論もあるわけです。 まず、言語的に表現することが十分できない子については、家庭裁判所の調査官、これが介添えをして、子供の状況を調査し、子供の認識、こういったものを把握するという仕組みが今稼働しております。また、全員から声を聞く、これも必要なことかもしれません。 まず、我々は、子供の人…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 例えば親権者を変更するような手続の場合、子供の人格尊重権というのがありますので、子供がこちらの親を親権者にしたいという強い声があれば当然それは聞き入れられることになるというふうな形で、この趣旨がしっかりと生かされていけば、多くの子供の意見を徴することが可能になると思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 そのために、子供の人格尊重ということが我々の法案の重要な趣旨になっているわけであります。子供の人格の中には、子供が表明する意見、あるいは話をすること、そういったことが全部含まれておりますので、そういうものをしっかり受け止めていくということが可能になる、そのように思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 協議離婚の際、御指摘のようなDVなどを背景とする不適切な形での合意によって親権者の定めがなされる場合には、子にとってそれは明らかに不利益となるものであります。それを是正する必要があります。 そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 表面上の形の上での合意があったとしましても、その背景にある事情、そのお二人の置かれている状況を裁判所が見て、その合意がどういう形で、本当に真なる合意なのか、そういったことについても視野に入れた審判が行われることになりますので、形式上合意があればそのまま共同親権に行くというものでもないわけです、その逆もそうですけれどもね。その逆もそうですけれども、総合的に裁判所が判断をする形になると思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 これは確かに、何もない状況と比べれば負担が増えるかもしれません。しかし、慎重に裁判所で判断をしていただくための手続は踏まなければいけないと思いますし、そういう形を取っていただくことができれば、適切な判断を裁判所が導く、それも可能になると思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 本改正案が施行された場合、父母の一方が経済的な理由で不利益を受けることとなる、これは子の利益の観点からも適切ではないと考えられます。もとより、本改正案について、父母の一方が経済的な理由で不利益を受けることになる制度とは考えておりませんが、施行までの間に改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備等の環境整備について、関係府省庁等…

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 そのために、裁判制度の利便性向上ということを常に整えていく必要があると思います。

自由民主党・無所属の会法務大臣2024/04/09

213衆議院 法務委員会 第9号

○小泉国務大臣 法テラスの民事法律扶助、これは今立替え制でありますけれども、給付制に、こういう御議論でありますが、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担の下に置くということが必ずしも合理的であるかどうか、そういった観点からの慎重な検討も必要だと思います。 法務省では、法テラスあるいは日本弁護士連合会との間で、より利用しやすい民事法律扶助の在り方について協議、検討を行っております。 その中で、一人親の方が養育費を請求するために民事法…