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自由民主党衆議院
総発言数
3,323
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1965/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,323 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,323 20 を表示
自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/27

48衆議院 予算委員会第五分科会 第6号

○小山国務大臣 いま帆足さんは非常にいいことを言っていただいたと思います。公団に入る者は百万円の値打ちがある、確かに私ども見て歩きまして、民間の借家住まいをしている人と比べてはるかに恵まれているという感じがするわけであります。そういう意味では入る人もやはり自分たちは恵まれておるんだという認識を持っていただきたいとかねがね思っておりましたが、帆足さんから非常に激励のことばをいただいて、私も勇気を得たわけであります。 それから、そのもののつ…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/27

48衆議院 予算委員会第五分科会 第6号

○小山国務大臣 その点、あちらこちらで同じような問題がありますから、農林省と十分打ち合わせをしまして、合併施行できるところはできるだけ合併施行する、こういうようにいたしたいと思います。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/27

48衆議院 予算委員会第五分科会 第6号

○小山国務大臣 この法律では、別に法律で定めるということになっておるわけでありますが、問題はどの程度の計画予算というものを見ればいいかという問題がございますので、財政当局の意向などもありましょうし、いま事務当局でその検討を進めておる最中で、まだ十分な成案はございません。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/27

48衆議院 予算委員会第五分科会 第6号

○小山国務大臣 新しい建築物をつくろうという場合には、現在の法律でできるわけでありますが、古い家をそのまま保存していくということになりますと、一体地域をどうするのか、あるいはそれに対する補償をどうするのか、これはなかなか大問題で、一朝一夕にやりますとか、検討しますとかいうふうな答えができるなまやさしい問題ではないと思いますので、しばらく答えを留保させていただきたいと思います。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/25

48参議院 建設委員会 第4号

○国務大臣(小山長規君) お答をいたします。 最初の、道路を通じて地域格差是正をすべきであるというお話でありますが、まことに同感でありまして、いま国道、地方道についてもそういう考え方で進めておるわけであります。一級国道は、四十年度に大体舗装まで大部分終わるのでありますが、したがって、四十一年から四十二年、三年にかけましては、二級国道と地方国道に重点が移ってまいりますので、四十三年くらいまでの間には——いわゆる一級国道については、四十年度…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/25

48参議院 建設委員会 第4号

○国務大臣(小山長規君) 例の高速縦貫自動車道路についての考え方で少し言い足りなかったようでありますから、つけ加えて申し上げますが、建設事務所をつくるだけではなしに、どこからどこまでをやるのだということを明示いたしまして、そのキロ数は十キロや二十キロという短いキロ数ではなく、少なくとも百キロ以上のところを明示いたしますので、住民は安心しておられるわけであります。同時に、用地についての御協力方もお願いしなければなりませんから、その用地の収…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/25

48参議院 建設委員会 第4号

○国務大臣(小山長規君) 弊害のある談合というのは、やはり指名を受けた業者の間に、発注者が意図しないような方法でやられるということが、抽象的にいえば、弊害のある談合じゃないかと思います。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/25

48参議院 建設委員会 第4号

○国務大臣(小山長規君) 要するに、いまおっしゃった趣旨はよくわかります。同時に、適正な価格でやることは当然ですが、たとえば、建築の契約、こちらも積算した数字を持っているわけですけれども、それでやったにしても、談合金なぞ出して、そして、要するにあとで手抜きをするおそれのあるようなことがあっては困るという趣旨を申し上げたわけですから、御了承願います。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 ただいま議題となりました治山治水緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 現行の治山治水緊急措置法は、治山治水事業の重要性にかんがみ、その緊急かつ計画的な実施を促進するため、昭和三十五年に制定されたものでありまして、政府におきましては、同法に基づきまして、治山事業及び治水事業の両事業につき、それぞれ昭和三十五年度を初年度とする前期五カ年計画、及び昭和四十年度を初年度とする…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 お答えいたします。 建設三公団の労使関係を規律いたしますのは労働法でありまして、ただ公団法の制約がありますことは、御承知のとおりであります。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 公団法の制約といいますのは、給与の基準、それと予算の総額という、その制約であります。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 これは民間の労使関係と違いますことは、民間の場合には、企業全体の収支という一つの目安がありまして、おのずからそこに、法律その他でない、実際問題としての制約があるわけです。ところが公団の場合には、おのずからなる制約のかわりに、公団法という法律の制約があるのだ、こういうふうに理解しているわけであります。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 当事者能力ということばの意味でありますが、公団法できめております給与基準とか、それから予算できめております範囲内においては、当然に当事者能力があるのでありまして、当事者能力がゼロだというふうには解しておりません。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 いまの御質問はちょうど岡本さんの言われたような趣旨なんでありますが、要するに、できるだけ自由にという答申がなされておるわけでありますけれども、自由といいましても、民間企業の自由とは違うと思うのであります。民間の場合には、資金から一切がっさい自分の責任において調達するのでございますが、公団の場合には、それは自分の責任においてやるのではない。国が援助をしまして、そうして国の目的のために資金も投入し、そうしてまたそのできたもの…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 お答えいたします。 公団ができたそもそもの理由は、先ほど官房長が申しましたように、つまり民間資金を活用したいということがおもなことでありますが、同時に、民間ではできないような——民間でやっても採算が合わない、あるいは民間資金を集めるということは、民間の責任において、一方において株主配当をさすという形で民間資金を導入したのでは、とうてい国民の利便に供するような安いものができない、しかも国民はそういうような仕事を要求している…

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 いまの通達の内容についてまだ十分読んでおりませんし研究もしておりませんが、いまおっしゃったような原則的な問題、要するに、建設大臣として法律上義務づけられた、そういう権限にかかわりのない問題であるという結論が出ましたならば、やめてけっこうであります。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 昭和三十年の通達ですから、相当時世の変化もあろうと思います。あるいはまだ、理事者側も労働法規の解釈などに自信がない時代であったかもしれません。そういうことで、そういう通達が出たのだと思いますが、もしいまそれを直すとすれば、もう少し精細にこういう問題については相談しよう、というふうに直すべきものがあるかもしれません。検討いたします。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 法律に書いてありますが、解釈はいろいろあると思うのであります。そこで、おそらくその解釈上の疑点を明らかにするために、そういうことをしたのだろうと思うのでありますが、おそらく昭和三十年で、まだいまと時点が違いますから、そこで、そういうものが必要であるかどうか、もう一度検討してみるのにやぶさかではありません。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 御趣旨はわかりますから、やめる方向で検討してみます。

自由民主党建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○小山国務大臣 給与の交渉は労使間にあるのでありますが、建設大臣はいわゆる使用者になっておりませんから、現在の法制のもとにおいては、それは不可能であります。同時に、いま問題になっております給与の問題について、権限が非常に狭められておるのじゃないかということは、冒頭に申しました、公団そのものの性質からくるのであります。つまり民間企業であるならば、こういうような制約はないものを、つまり民間企業ではできないような仕事で、しかも国民の利便をはか…