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日本社会党参議院
総発言数
7,015
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1986/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 7,015 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,015 20 を表示
日本社会党1986/05/13

104参議院 法務委員会 第10号

○寺田熊雄君 大変ありがとうございました。参考になりました。 それから、今の相互主義の問題で小島参考人の御意見を承れば大変ありがたいと思うんです。 それからもう一つ、絶えず私どもがこの法案の審議に当たりまして少しどうかなと思うのは、外国法事務弁護士に対する職務範囲の絞り方なのであります。少し厳し過ぎる点はないかなというふうな考えを持っております。それで、特に第四十九条の「外国法事務弁護士は、弁護士を雇用してはならない。」、これは第一項で…

日本社会党1986/05/13

104参議院 法務委員会 第10号

○寺田熊雄君 最後にお尋ねしたいのは、これはもう衆議院でも大変問題になったようでありますが、日本の法曹人口をもうちょっとふやすべきではないか。殊に民事訴訟法学者の三ケ月さんが衆議院ではそれを強く御主張になったようでありますが、これは今どう言いますか、昔は司法科の試験と、こう言いましたが、この試験制度のあり方とか、あるいは司法修習生に対する日本の財政支出ですか、一般会計から出ておるそういうものからくる制約というようなものもあるようでありま…

日本社会党1986/05/13

104参議院 法務委員会 第10号

○寺田熊雄君 どうもありがとうございました。 —————————————

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 この法案の第一条は相互主義の原則を冒頭に掲げております。相互主義が司法の分野でどの程度支配をしておるのかということを考えてみますと、まず国際犯罪の捜査共助法もやはりそういうものの一環ではないかと思うのです。この委員会で先般審議をいたしました扶養義務の準拠法に関する法律の基礎になっておりました準拠法に関する条約、これなどは相互主義の原則をむしろかなぐり捨てたというのを先般私どもこの委員会で経験したのでありますが、この際ちょっ…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 本法案は、当初はニューヨーク州のバーアソシエーションが日弁連の方に、リーガルコンサルタントが日本で営業ができるように何とかしてもらえないかという提案がなされたようでありますが、その後は直接、本法案ができます前は、もっぱらアメリカのUSTRが法務省の方と御折衝になったようであります。アメリカの方は、弁護士資格を各州が付与することになっておりますところ、ニューヨーク州でありますとかワシントンDCでありますとかミシガンであります…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 よくわかりましたけれども、ただ一つだけなかなか私どもの考え方に合わない面があるのは、アメリカの方が日弁連の監督下に外国法事務弁護士を置くという点についてオブジェクションを出したこと。普通に考えますと、例えば弁護士は自治の制度を持っておる、ところが司法書士は法務大臣の監督を受ける、税理士は大蔵大臣の監督を受ける、そういうのはむしろ業界としては自治権の方を希望するように日本人的感覚では思われるのでありますが、かえってアメリカの…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それから、本法案の成立によって我が国の弁護士の外国への進出が果たして今後に期待し得るであろうかどうか。そういうようなねらいもあるのだというような御説明がありました。しかし、どうでしょうかね、目下の情勢でそういうような期待がありますか。近き将来、日本人が大いに外国にリーガルコンサルタント、西ドイツはレヒツバイシュタントですか、それからフランスはコンセイユ・ジュリディック、いろいろそういうようなものとして進出する可能性がこの法…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 本法案は外国法事務弁護士が日本の弁護士を雇用することを禁じております。しかし、日本の弁護士が外国法事務弁護士あるいは外国の弁護士それ自体を雇用しても一向差し支えないというふうに思われるんですが、これはこういうふうに解釈していいのでしょうね。 それから、これによって四十九条第二項を事実上骨抜きにすることも可能ではないだろうかというふうにも考えられるように思いますが、この点どうでしょうか。 それから、これは衆議院で法制部長が答…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 第三条一項三号の必要性の問題でありますが、外国法事務弁護士が原資格国法または特定第三国法以外の法について、殊に日本の法について法的意見の表明を現実に行う場合、これは当事者間の問題だから事実上制約することは到底不可能だと思われるんですね。私ども知り合いの弁護士にどうだろうかと聞きますと、実際上はこれはもう制約が不可能だと自分は思うと言うのであります。法制部長のおっしゃるのには、日弁連の監督が十分であれば何とかできるのじゃない…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 あなた方のおっしゃることはよくわかるんです。原則としてそういうふうにしないと、余り日本法についてうんちくのない者がたやすく依頼者の質問に応じて答えられちゃ困ると考えられる。間違ったことを教えて大変な被害を依頼者に与えるようなことがあっちゃ困ると、そのお気持ちはよくわかるんです。 ただ、外国法事務弁護士でも長い間日本におって日本法について勉強をした人間は、民法の大原則などというようなものはたやすくこれは修得することができる。…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それはその程度にしておきましょう。 それから、この三条の一項の四号、これがちょっとわかりにくいので、説明していただけますか。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それから、第三条の本文、「外国法事務弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、原資格国法に関する法律事務を行うことを職務とする。」、この法律事務の範囲がちょっとやっぱり私も疑問に思ったんです。例えば税法に関する解釈、適用に関する問題、あるいは税法に関する鑑定、特許あるいは特許問題そのものに対していろいろの相談を受けるあるいはその鑑定をすると、これは日本では弁護士は税理士の職務を行い得る、当然に特許の事務も…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 そうしますと、外国法事務弁護士は外国法に関するあらゆる個域の法律について法律相談、鑑定等を行い得ると、こういうことになりますね。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それから、複数の国の弁護士資格を持つ者は当然に外回法事務弁護士として複数の国の法律に関する法律事務を扱い得ると、こういうことになりますね。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 ただ、そうしますと、何か非常にまれに見るような優秀な法律家が例えばイギリスのバリスターの資格を持っておる、それからフランスのアボカの資格を持つ、それで日本にやってきてアメリカ法についても非常に造詣が深いと、イギリス法、フランス法、同時にアメリカ法もやりたいという場合に、今のあなたのお話だと何か制約を受けるような感じもするんですね。 もともと弁護士資格を持って五年以上それぞれやれば当然に日本で外国法事務弁護士もやれる、それか…

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 今あなたのおっしゃるようなことだと、特定第三国法の指定というのが二つ以上にわたるということも考えられるということになりますか。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 それから、特定外国法じゃなくて、原資格国法として二つ以上のものを認めるということはどうでしょう。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 我々の聞くところによると、東京では非常に渉外弁護士が多いということを聞いております。本法案が可決され施行された場合に、そうした渉外弁護士への影響はどういうものだろうかということを考えますが、これはどうでしょう。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 外国法事務弁護士の資格要件として第十条一項一号で五年以上の実務経験を含ませたという点の批判、これは先ほどちょっとやっぱり話に出まして、ある程度調査部長の御答弁があったけれども、先ほどのECの日本における代表部、これが、五年も経験がある人間が第一日本に来ますかなんと言って、妙な反対論を述べておるようでありますが、この点はどういうふうに考えられます。どうしても絶対に必要なものかどうか。

日本社会党1986/05/08

104参議院 法務委員会 第9号

○寺田熊雄君 日本の弁護士は、弁護士としての業務を行うのに当たって何年間の実務経験というのが必要ない。二年間の司法修習生の修習を必要とするというだけであって、弁護士資格を取得してしまえばもうそれで一人前の弁護士になり、法廷においては我々を瞠若たらしめるような弁論をするような若い弁護士もおるので、余り経験のない者が来て仕事をすると依頼者が損害をこうむるのじゃないだろうかという、何か非常に老婆心が過ぎるような感じも少ししないではないですね。…