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参事(第二部長)参議院
総発言数
874
直近の所属会派
直近の役職
参事(第二部長)
直近の発言日
1948/10/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 874 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

874 20 を表示
参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) どういう点でございましようか。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 記名投票等の要求が、やはり五分の一以上を必要とするというのは、一種のいわゆる通俗に言われます議事妨害というようなことを頻発させることを抑えるというようなことにあるだろうと思うのでございます。それで非常な簡便な内容を持つたものであればそれでも宜しいのですけれども、重要な内容を持つた問題は、或る程度の制限を附するということが議院規則の建前になつております。從つて中間報告の要求そのものが、さような重さを置いていいものかどう…

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 記名投票の要求の五分の一の重さと大体同じというふうに見たのでございます。國会法の上におきまして動議に重さをつけておるのは、修正の動議に二十人というのが一つございます。それから委員会の開会を要求するのに、委員の三分の一という規定がございます。それから憲法の上に、御承知の通り臨時國会の召集は四分の一ということでございます。そんなところでございます。その修正の動議と大体同じだとするならば、ここは二十人というふうにせられても…

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 七十四條の二は「常任委員長は、他の常任委員会の委員を兼ねることができない。」これでございます。これは現在衆議院の規則ではこの通りに行われておるのでございます。二十一の委員長が他の常任委員を兼ねることができない。常任委員長は常任委員長として專務の委員会の運営に当つて頂くという建前でございます。衆議院の方では今回、この七十四條の二を削ることにいたしたようでございます。但しそれは二十一の委員長が他の常任委員会の委員を兼ねる…

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 佐々木委員の御説、私の只今申すのと同じかも知れませんが、下の五つの委員長は、上の十六の委員を兼ねられるのです。上の十六の委員長は下の五つの委員を兼ねられる。從つて二十一の委員長は、殆んど二十一の委員を大体兼ねられるということになるわけです。その点は下の五つの委員長は上の十六の委員なら何でもなれるのです。上の十六の委員長は下の五つの委員なら何でもなれるのです。ですから、なれると言えばなれる可能性があるのです。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) それはできません。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 若し七十四條の二を採用いたさなければ兼ねられるのでございます。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 原案七十四條の決めております委員の数は、十六までの委員会におきまして二百四十五といたしておりますが、それは七十四條の二で「常任委員長は、他の常任委員会の委員を兼ねることができない。」という規定をお認めになる前提の下にできでおるのであります。從いまして七十四條の二を削除せられるという点になりますと、十六までの委員会におきまして、五名どこかへ委員を増加いたさなければならんわけでございます。それから原案の方で御説明をいたし…

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) これは影響ございません。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) それは問題によりましては必ずしも不可能でないと思いますが、只今当院にあります引揚対策委員会でございます。これは外務の委員会でやつてもできますことであり、厚生の委員会においてもできることでございます。併しそれを特に引揚対策というような特殊の問題を取上げて特別委員会を作られておるのでございますから、特に重要性をお認めになればお作りになることができないことはないと思います。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 各委員会毎の委員の割合につきましては、これは國会法の規定がございまして、四十六條でございますが、「常任委員及び特別委員は、各派の所属議員数の比率により、これを各派に割当て選任する。」とございますので、数字的な按分比例ということになるわけです。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 鈴木さんに申上げますが、今は十六までの委員だけが問題になつておるのであります。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 決算は御承知のように分科委員会がありますので、又部屋の関係もございますが、成るべく多くしたいという御希望もあり、それから兼務できる委員数を成るべく殖やした方がいいということで、殖やすことにいたしたいというのがこちらの考えでございまして、五名だけでも殖やした方が兼務せられる方が多くなるということで殖やしました。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 佐々木さんのおつしやる通りで五名必ず殖えることにはならんと思います。殖やして見ますと、委員長は兼ねなかつた場合を考えますと、一人で二役をやる方が出て來る。二百五十名としたらそうなつて來ます。佐々木さんのおつしやる通りであります。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 全國選擧管理委員会の所管しておる事項というのは、全國の殆んど全部の選擧、地方選挙というもの全部入つております。そういうふうな意味から、こういうことになつたわけであります。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) ただこの選挙管理委員会の所管に属する事項を地方行政委員会に入れましたにつきまして、衆議院の解釈は、この全國選挙管理委員会の所管に関する事項ということの中には、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法も含むというふうに一応解釈しておるようでございます。從いまして若し藤井さんが言われるような、議院運営委員会に持つて行くという御議論でありますれば、その衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法というものを議院運営委員会に持つて行くという…

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 衆議院の方で、全國選挙管理委員会とか、その他の選挙法につきまして、議院運営委員会に持つて行きませんでしたのは、今後議院運営委員会は、交渉会の仕事を併せてやります関係上非常に多忙を極めるのでありまして、成るべく本來の交渉、議院運営というような仕事のみに專念するというふうにしたい、こういうことであろうと思います。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 今回の國会法の改正が、御承知の通り各省所管別という建前をとつておりますので、この所管事項の決定に当りましても、所管別で行くということに一貫しておるわけであります。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 各省別に随時おやりになるということです。

参事(議事部長)1948/10/08

2参議院 議院運営委員会 閉会後第4号

○参事(寺光忠君) 観光事業は運輸省の所管事項だと思います。