宮本徹
会議録に記録された「宮本徹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,776 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2015/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金75 件
- 防衛32 件
- こども・子育て22 件
- 社会保障・年金12 件
- 医療11 件
- 教育10 件
- 半導体7 件
- 住宅・不動産5 件
- デジタル行政2 件
- GX・脱炭素1 件
- 経済安保1 件
- 地方創生1 件
- 観光・インバウンド1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- エネルギー0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会61 件・61%
- 外務委員会23 件・23%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会13 件・13%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,776 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 全然聞いていることに答えていないわけですけれども。 憲法の要請から来ているわけですよ、一九七二年の見解というのは。憲法は、戦力は持っちゃいけないというふうに書いているわけですよ。戦力は持っちゃいけない。それに対して、政府は、ある意味ぎりぎりの政府なりの論立てとして、必要最小限の自衛のための実力組織を持ち得るというふうに出したわけですよ。それは武力攻撃があったときだけに反撃するためのものだけですよというものだったわけです…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 だから、そういう事態であったとしても、我が国は攻撃を受けていない、攻撃を受けていないわけですよ。攻撃を受けていない我が国が攻撃をしかけたら、それは戦争状態、武力紛争状態をつくるわけです、日本の側から、その国との間では。それは国際紛争の解決の手段としての武力行使に当たるじゃないですか、憲法九条一項が言っている。そう思わないですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 だから、何度も言いますけれども、危険の状態でこちらから武力攻撃を行うということは、憲法九条一項の禁ずる国際紛争の解決の手段としての武力行使に当たるのは明白なわけですよ。同じ答弁しか返ってこないですから、次に行きますけれども。 もう一つ聞きます。 これまでの政府の見解というのは、憲法九条二項の戦力不保持、交戦権の否認のもとで、自衛隊というのは、我が国が直接武力攻撃を受けたときに、自衛のための必要最小限の実力組織だと、ある…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 全く説明になっていないわけですよね。 これまでは、武力攻撃を受けたときしか反撃しない、だから戦力じゃない、武力の行使じゃないというふうに説明してきたわけですよ。それ以上は必要最小限を超えるわけでしょう。何、首を振っているんですか。そうでしょうが。本当に、戦力でないという担保はまさにそこにあったわけですよ。自国に武力攻撃への反撃しか許されない、そこにあったわけですよ。歴代長官もそう言ってきた。法律に合わせて憲法解釈を変え…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 集団的自衛権について何か言っていますか、砂川判決は。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 ですから、集団的自衛権について判断したものではないですよね。そこは確認したいんですけれども、よろしいですよね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 だから、集団的自衛権については何も触れていないですよね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 そうです。当然ですよ。だって、集団的自衛権のことを議論している判決でもなければ、もっと言えば、自衛隊の合憲性も何も問われていないんですよ。そういうのが砂川判決なわけですよ。 しかも、この砂川判決以降も、政府は、憲法九条のもとでは集団的自衛権の行使は認められないという答弁を繰り返してきているわけですから、経過からいっても、この砂川判決を集団的自衛権の行使の根拠づけに使うというのは全く無理があるということを言わざるを得ない…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 今、結論を出すのには必要ではないところだというふうにおっしゃいました。そうなんですよ。政府見解が引用しているところは、文字どおり傍論なわけですよ。 政府の皆さんは、イラクの自衛隊派遣のときの判決を傍論だ、傍論だと言って無視している。その一方で、今法制局長官が認められたとおり、判決を導き出す結論には必要じゃない部分の傍論を使って集団的自衛権の根拠づけに使うというのは、これは二枚舌じゃないですか、御都合主義じゃないですか、…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 ですから、集団的自衛権は一切議論になっていない判決の、しかも傍論部分しか最高裁判決としては集団的自衛権の根拠として持ち出せないところに、いかにこの集団的自衛権の行使容認が憲法上根拠がないのかということを示していると言わなきゃいけないというふうに思います。 そして、憲法判断の最高権威は最高裁だということで、与党の方がつくっているペーパーに書かれておりますが、大体、この最高裁の砂川判決がどうして統治行為論をとったのか、この…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 だから、砂川判決を知っているのはそうですけれども……(発言する者あり)
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 砂川判決を知っているのはそうですけれども、こういう経過があったということも御存じだということでいいわけでしょうか。これは別に、マスコミに書かれている話ですよ。国会の中でも、私がここに来る前から議論されてきていることで、岸田大臣なんか、外務委員会で議論されているから御存じじゃないでしょうか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 いや、こんな、もう明らかになっているんですよ、アメリカの公文書館で明らかになっていることを隠す必要は全然ないわけですよ。何でそう隠すんですか。こういう形で判決が出されたことを隠さなきゃいけない、日本政府としての理由があるんですか。ないでしょう。 こういう、歴史まで隠しながら、正当性が疑われる砂川判決を憲法九条の解釈を覆す根拠に使うなど、本当にとんでもない話だと私は言わなければなりません。 では、理事会に出せるものがあっ…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 この砂川判決の、アメリカからは、国立公文書館で、いろいろな経過が公電として解禁文書で出ているわけですよね。日本政府は、ないというのが今の岸田大臣の立場でしたけれども、探せば出てくるかもわかりませんから、もう一度探していただいて、資料を提出いただくということを……
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 よろしくお願いいたします。 ちょっと時間が大分押してまいりましたけれども、次に、自衛隊法改正案九十五条の二について質問させていただきたいというふうに思います。 今回、自衛隊法改正案九十五条の二は、自衛隊が武器を使用して防護する対象を外国軍隊にまで拡大するということになりました。法案では、防護する武器について、「アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する…
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 防衛省のレクで聞いたときは災害対処の訓練も入るというふうに聞きましたけれども、では、それはこの場で訂正されたということで確認したいと思います。 それから、情報収集・警戒監視の活動ですけれども、アメリカ軍は情報収集・警戒監視の活動を地球規模で行っております。この九十五条の二で防護の対象となるのは、どういう事態のもとで、そして地理的にはどの範囲での活動か、この情報収集・監視活動についてお聞きしたいと思います。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 ということは、地理的には無限定だということでよろしいんですか。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 そういうのに当てはまった場合というのは、地理的には無限定なのかということをお聞きしているわけです。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 ということは、地理的には言えない、制約があるとも言えないと。 どこでも、アメリカ軍が、情報・警戒監視活動をやっている、それを一旦政府が、防衛に資する活動だ、この防衛に資するというのは大変広い概念ですけれども、そう判断したら、どこでだってアメリカ軍の防護ができるということになる、そういう理解でいいわけですね。
第189回 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第8号
○宮本(徹)委員 法律上は事実上無限定だ、地理的に制約があるわけではないというのははっきりしたというように思います。 それから、九十五条の二の五行目のところで、防護対象となる「武器等」とありますけれども、これはどういう種類の武器なんでしょうか。あらゆる対象の武器が入るということでしょうか。