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中央大学大学院法務研究科教授衆議院参議院
総発言数
41
直近の所属会派
直近の役職
中央大学大学院法務研究科教授
直近の発言日
2022/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 41 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会27 件・66%
  • 法務委員会14 件・34%

※ 全 41 件のうち直近 41 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

41 20 を表示
中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 今般の問題には直接関係いたしませんけれども、やはり、解散権行使を前提にした質問権というところ、まずここは非常に踏み込んでいたというところですが、今般の改正に関して申し上げますと、やはり、取消権の対象機関の拡大、それから行使期間の延長ということは、これまで消費者契約法の改正の中でも、行使期間なんかは、例えば半年が一年になったということはあっても、その先がなかなか踏み込めなかったというところで、か…

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 まさに正体隠しというようなことは検討会の席上でも議論がされたところでございますし、そのことについては、今、法案の三条三号のところで、こういったことについても反映された条文というのができてきているかなというふうに思っておりますので、この点については、運用というのをしっかりしながらやっていただければというふうに考えているところでございます。 以上でございます。

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 私、今回の制度は、やはり、まず債権者代位権という制度が使えるんだぞということを世に知らしめた、こういうだけでも非常に大きな意味があるのかな、更に特例がついたということで、これも一つ大きな意味があるのかなと思っております。 もちろん、いろいろな、まだ運用の中で足りない点というのはあるかと思いますけれども、まずは、一番最初に申し上げましたが、第一歩を踏み出すという点で、これが決して終わりではないと…

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 まさに、その基準というものについては議論の中でしていく必要があると思いますし、また、そういった、個別にどうしてもいろいろ違いが出てくるところもございますので、先ほども申し上げましたが、やはりいろいろな形で支援をする、そういう仕組みづくりが大事かというふうに思っております。 以上でございます。

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 御質問ありがとうございます。 この配慮義務というのは、不法行為等の認定において、その違法性の認定を容易化するという意味合いがある。そういう中で、単に配慮しなければならないというところと十分に配慮しなければならないというところであれば、やはり十分にというところで一段重い配慮義務が課されている、そういうふうに捉えることはできるんじゃないかなというふうに思いますので、その点については意味があるというふうには思います。 以上でござ…

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 五条のところでございますけれども、まさに御指摘ありましたけれども、ただ、こちらについては、やはり法人その他団体が広く対象となっているというところでございますので、こういった規定ぶりというのが今のところはぎりぎりなのかなというふうに思います。今後、運用の中で変えていくということはもちろんあり得るかなというふうに思っております。 以上でございます。

中央大学大学院法務研究科教授2022/12/07

210衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○宮下参考人 ありがとうございます。 本日の意見でも申し上げましたけれども、やはり、つけ込み型と言われるものについてもう少し幅広く取消しというものの対象にする、そういう法整備というのが必要ではないかということと、それからもう一つは、寄附というものをいわば強要するような形になるような、そういうことにつながる勧誘行為というのを規制するというような提案というのをさせていただいたところでございます。 以上でございます。

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 ただいま御紹介にあずかりました静岡大学の宮下でございます。 私は、法科大学院の方で学習指導の責任者を務めるとともに、ただいま法科大学院の改革のプロジェクトチームの方で企画等の立案を担当している者でございます。 きょうは、このような貴重な機会をお与えいただきましたことに、まずもって皆様に感謝申し上げる次第でございます。 時間の都合もございますので、早速でございますが、意見を述べさせていただきます。 お手元に資料を用意させてい…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 まず、実績のある法科大学院の協力が得られる見通しということですが、いろいろ当たっておりますけれども、なかなか、すぐにということではございません。 やはり、一つは、時間的な制約がございます。加算条件ということで、申請するのが九月ということですから、それに合わせてということで時間的な制約があって、機関決定というのがどこも時間がかかりますので、それが難しい。 それからもう一つ、最後に私が意見陳述で申し上げまし…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 予備試験については、平成十三年の司法制度改革審議会の意見書でも、経済的事情や既に実社会で十分な経験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由しない者に与える制度であるというような意見が述べられております。 経済的事情について考慮することはさることながら、実社会で十分経験を積んでいる、これはまさにプロセスによる法曹養成であるということから、私自身は、こういった社会経験を積んでいる人に限定すべきではないか…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 法曹人口については、今いろいろな提言でも、削減すべきであるということも提言されておりますので、これから先はある程度減っていく傾向になるのではないかなと思いますが、同時に、一気に減らすということになってしまいますと、やはりこれは、活動領域の拡大ということもありましたが、いろいろな法曹というものを志している人のそういう意思というものを妨げることになるというふうにも思います。 ですから、まずは活動領域の拡大と…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 今、司法試験というのが資格試験というお話もありましたが、実際には競争試験になっている現状の中で、合格者も大変厳しいところもございます。 ただ、年間合格者について明確な数値目標を挙げるという前に、先ほどお話もありましたように、例えば地方においてもニーズというのはまだまだ十分にあると私の意見陳述でも申し上げましたけれども、そういうようなことを精査した上で、もし必要がやはり薄いということであれば、少しずつ精査…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 幅広い分野での育成ということと、司法試験合格率を踏まえて整理、統廃合をということに対する対策ということは、つながっているところもございます。 特に地方の法科大学院でございますと、そういった整理、統廃合という中で、単に廃止をするのではなくて、やはり地域を超えた、またあるいは地域の中での連携、連合といったようなネットワークというのをつくっていくという必要が一つございますし、そういう中で、例えば、司法過疎地域…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 御指摘のように、現状を考えますと、地方全てに法科大学院を設置する、各県に設置するのはなかなか難しいというのはそのとおりかと思います。しかし、各地域でやはり一定数のニーズが必ずあるということは事実なものですから、そういう中で、連携、連合というネットワーク化を進めてそういう教育資源を集約する。 御指摘のように、単に形式的にそれをくっつけるということだけではやはりいけません。私どもが念頭に置いておりますのは、…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 私自身は、研究者養成コースに進みましたので、司法試験の受験をして、そういう資格を得ているということではございません。

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 今御指摘いただいたような法曹志願者の激減という現状というのは、確かに参入障壁あるいはその後の道の選択の難しさということも一因であるかと思います。 ただ一方で、参入障壁云々ということもございますけれども、その先の道というものが十分に開拓できているかというところも少し疑問のあるところでございまして、実際に地方に参りますと、例えば私どもの法科大学院でも、合格者が少ないのは確かなんですが、しかし、今のところは一…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 今、予備試験と法科大学院の合格者の合格率の違いということについて御指摘いただきましたが、予備試験につきましては、やはり合格率が一%、二%という大変厳しい数字であるということもありまして、それなりに高い水準というのを確保しているというのはそのとおりだと思います。 ただ一方で、法科大学院というものの本来のプロセスとしての法曹養成という理念と相反する形でこの予備試験が導入されて、そちらに行く学生が多いことも事…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 予備試験と同等の資格ということで、法科大学院というものを修了した学生に対して、例えば到達度確認試験とかそういったものを課すというような形で、そういった能力をはかる機会というのはもちろん必要かなというふうには思っております。

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 以前の旧司法試験では、短答式試験を受けてから論文式試験を受ける、そういうスタイルでございましたが、今の新司法試験では、両方一緒に受けて、短答式試験の点数も勘案しながら論文式をあわせて評価するというスタイルですので、すぐに旧司法試験に戻るということではないかと思います。 ただ、短答式試験の弊害としましては、どうしても、知識の詰め込みであるとか、そういった暗記型教育ということになりがちであるというところも確…

静岡大学大学院法務研究科教授2014/05/09

186衆議院 法務委員会 第15号

○宮下参考人 お答えいたします。 今二つの選択肢をお示しいただいたわけでございますが、決して、ひとり立ちしていって大丈夫なところ以外の大学院というような、寄せ集めというようなことではございません。もちろん地域ブロックというのも一つの有力な考えではございますけれども、なかなかそういった、地域の中でも需要が先細っている状況の中でどういうような連携が組めるかというのは、どこの法科大学院もなかなか厳しい状況に置かれているということも確かだと思い…