安達悠司
会議録に記録された「安達悠司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 305 件
- 直近の所属会派
- 参政党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2026/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- 農業1 件
- 社会保障・年金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会92 件・92%
- 決算委員会7 件・7%
- 憲法審査会1 件・1%
※ 全 305 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 会社でこのような事業計画作ったら、本当に意味がないと思いますね。これ、五年後の日本の姿が分からないわけですから。 例えば、今挙げられた不法滞在者ゼロプランに関しても、じゃ、今六万八千人の不法残留者がいます。じゃ、五年後、一体何人にするんですか。五年後はどうなっているんですか。その数値も何も示されていないわけですよ。それでは計画とは言えません。 そしてまた、先ほど、先日ですね、我が国の法務大臣、政府は、外国人の数を、外国人を…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。 そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。 これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきている…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 もう一つお尋ねしますが、今度は法務省にお尋ねしますが、この証拠の任意の開示や訴訟指揮権の問題の中で、裁判官が訴訟指揮権として再審において証拠開示命令を出し得るのかと、こういった問題があります。 昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定では、裁判官は訴訟指揮権として証拠の開示命令というのを出し得るんだというのがありました。しかし、これは通常審における裁判例です。先ほど提出者にも、いろいろ意見も割れているという話もありましたが、政…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。 報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。 この民族団結法によって、日本人…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 あと、国民の中にはやはり心配する声もあるので聞きますけど、一般論として、日本国内で外国の警察組織によって法を執行されて逮捕、捜索されると、国内にいて外国の警察によって逮捕されちゃうと、あるいは捜査をされちゃうと、そういったことはあるのでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 それはできないということですね。 あと、日中間には刑事共助条約という条約がございます。この刑事共助、司法共助を理由に、日本の警察が先ほど成立した中国の法律違反で捜査を行うことや日本人の身柄を外国に引き渡すといったことはあるんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 あと、外国で処罰された場合に、これを冤罪であると主張することができるかどうかなんですけど、例えば、令和七年七月十六日、アステラス製薬の社員が中国の裁判所で懲役三年六月の判決を受けたと報道されています。平成二十六年以降、スパイ行為をしたなどとして中国で十七人の邦人が拘束されています。スパイとして外国で処罰された日本人が、仮にですね、仮に自分は冤罪であると主張して日本国内で再審を受けることはできるんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 このスパイ事案について外務省も抗議をしたり申入れをしていると思うんですけれども、仮に国内で何か犯罪をして再審無罪が認められた場合は、刑事補償法があって補償を受けることができたり、あるいは犯罪被害に遭ったけれども犯人から被害回復を受けれない場合に、犯罪被害者給付金といった制度があります。しかし、我が国の国民が外国で受けた処罰に対して、これは冤罪であるということで国内で何らかの救済を受けると、こういったことはあるんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 外務省の方はこの点いかがですか。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 あと、一般論として教えていただきたいんですけど、中国には再審の手続はあるんですか。その場合、再審における証拠開示や裁判の公開、非公開はどうなっているか、教えてください。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 ありがとうございます。 やはり、グローバル化が進むと、その刑罰権の在り方というのも国によって異なりますし、今我が国の再審を議論していますけど、これは対外的にどう見られるかということもやはり議論するべきだと思います。余りやはり我が国の刑罰権というものを弱めてしまってもいけないし、むしろこれを濫用して強めてしまってもいけない、適正な在り方を模索していかなければならないと思うんですね。 その上で、まず理論的なところをお尋ねしたい…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 最後の質問になりますが、最後の質問になるかもしれませんが、今回この刑訴法改正案が成立するとしたときに、これはやはり、国内での議論もしていますが、対外的に、ああ、日本もこうやって再審手続が整備されたんだということで、対外的な我が国の刑罰権に対する信頼性が向上すると、こういった視点も含めて考えているのかどうか、これを法務省にお尋ねします。
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 ちょっと時間ももう少しあるのでもう一問行きますけれども、最後の質問になりますが、あと、我が国は今、捜査情報というのを今度は外国に依存しているんじゃないかというところもあります。例えばグーグルの位置情報であるとか、SNSであるとか、アマゾンの購入履歴とか、サーバーとか、そういった海外の大手企業が日本国民の個人情報やデータを大量に保有しています。 先日、電磁的記録提供命令が施行されましたが、データ保存や保全措置、海外のサーバー…
第221回 参議院 法務委員会 第19号
○安達悠司君 はい。 ありがとうございます。 捜査や裁判や処罰も含めて、適正な刑罰権を我が国が法曹三者で、また国会や様々な機関も関与してつくり上げていくことが、我が国の国力や外国から見た場合の信頼性も高めていくことになり、また我が国の捜査能力などにも資すると考えますので、是非これからも頑張っていただきたいというか、適正な運用に努めていただきたいと思います。 ありがとうございました。
第221回 参議院 法務委員会 第18号
○安達悠司君 参政党の安達悠司です。 参政党は、今回の政府案と修正案に衆議院では賛成をしております。しかし、これで一〇〇%十分という趣旨ではなくて、不十分な面もあるけれども、誤判の防止や冤罪被害の救済に向けて少しでも前に進めたいという思いを持っております。 参政党は、この任意開示に関する、証拠の任意開示に関するこれまでの運用を担保する規定が入ったことも踏まえて賛成をしました。なぜなら、これまでの誤判冤罪の救済の決め手は、証拠開示に関する…
第221回 参議院 法務委員会 第18号
○安達悠司君 ありがとうございます。 今回の再審に関する改正法案は、この被告人あるいは再審請求人の視点からはよく取り上げられるんですけど、ちょっとここで、研究者の立場から御覧になって、被害者の立場から見たときに今回の法改正案で何か懸念される点というのはあるんでしょうか。また、その懸念に対し、今回の改正案、修正案、これ全体としてバランスが取れたものになっているんでしょうか。
第221回 参議院 法務委員会 第18号
○安達悠司君 ありがとうございます。 私は、弁護士というのは、やはり被害者の立場もあり、また被告人や被疑者の立場も、両方大切にしていかないといけないと。つまり、冤罪の被害の防止も大切ですけど、被害者、御遺族の心情にもきちんと配慮していかなければならないと思っております。 次に、修正案に入った事項に関連して、証拠の任意開示の現状についてお尋ねします。 これは、まず一旦、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけれども、今日も、本日もそうですし、法制…
第221回 参議院 法務委員会 第18号
○安達悠司君 この類型証拠の意味なんですけど、私の理解だと、まず、例えば証拠物、凶器とか採取資料、通話明細。それから、検証調書、診断書、鑑定書など。また、証人、証人予定者の供述録取書。それから、その他参考人の供述録取書。例えば、これに関しては、検察官によって直接請求しようとする事実の有無に関する供述を内容とするものであったり、あるいは被告人の供述録取書、取調べの状況の書面。こういったものだと思うんですけど、何かこれの類型証拠に関してちょ…
第221回 参議院 法務委員会 第18号
○安達悠司君 そうすると、もう一度、成瀬参考人にお尋ねしたいんですけど。 言わば、平成十六年改正以降は、通常審段階でも非常に多くの証拠が出るわけです。出ている、出ていますね。争っている事件ならなおさらそうです。そうすると、何でわざわざその再審、その再審においてもう一回幅広い証拠の開示が必要になるのかというのが、ちょっとこれ一般の人は分からないかもしれません。それについて何かあればお願いします。