大西勝也
会議録に記録された「大西勝也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 787 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所人事局長
- 直近の発言日
- 1984/03/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会72 件・72%
- 災害対策及び東日本大震災復興特別委員会19 件・19%
- 災害対策特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 787 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) まず司法試験の受験者の数、これは実は法務省の方で御所管でございまして、私ちょっと正確に今宙で覚えておりませんが、ここのところはそんなに受験者の数がふえているという状況ではないというふうに考えております。 司法試験の合格者ということになりますとこれは年度によっていろいろでございますが、最近では四百五、六十名くらいが合格しておるというのが最近の大体の傾向というふうに申し上げてよろしいかと思います。それが…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) まず裁判官の質を過去から現在、将来にわたってどういうことかということから申し上げますと、これはまず結論から申しまして、質は従前と同じように維持していくということでございます。まあ何をもって裁判官に最低限必要な資質がということは、これは非常に難しいわけでございます。一概に申し上げることは非常に難しいわけでございます。抽象的に申しまして私どもとしては真に裁判官にふさわしい資質を持った人ということで、能力…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 司法試験を通りました者につきまして司法研修所で二年の修習をやっておるわけでございますが、その二年の修習のうちで八カ月間は司法研修所というところに集めまして修習をする、あとの期間はそれぞれの所属地へ参りまして、裁判所、検察庁、弁護士会というふうに回りまして、現実に実務を裁判官、検察官、弁護士等がやっておられるのについ て学んでいく、そういうやり方をやっておるわけでございますが、ただいま御指摘のように、…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 御指摘のように、裁判というのは裁判官だけでできるものではございませんで、弁護士その他の訴訟関係人の御協力というものがあって初めて立派な裁判ができるわけでございます。そういうことで、弁護士さんについてのただいまおっしゃいますような倫理教育というものも必要なわけでございまして、先ほど申し上げました二年間の修習期間でそういうことをいろいろ教えていく。それから現実に研修におきましても民事弁護とか刑事弁護とか…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) いわゆる鬼頭判事の事件は五十一年の秋に新聞にまず報道されまして発覚したわけでございますが、それにつきましては最高裁判所が人事権を持っておるわけでございますが、とりあえずはそういう人事権そのものではなくて、当時鬼頭裁判官は京都の裁判所におりましたが、京都の裁判所であの裁判官がやっておりました事件をどうするかということがまず一番の問題でございまして、すぐその翌日に会議を開きまして、これは裁判官会議で決め…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 確かにああいう事件が起きまして、既に裁判等を受けた皆様方の感情はまことによくわからないわけではないわけでございます。国民感情としてはそういうことはあるだろうというふうに思いますが、ただ実際問題といたしましては、もう既に行われました裁判につきまして、例えば司法行政上とるべき措置というのは実はないわけでございます。これは当該事件についての判決についての控訴でございますとか、和解がありました場合に和解に何…
第101回 参議院 法務委員会 第3号
○最高裁判所長官代理者(大西勝也君) 裁判と申しますものは、御指摘のように、大体法律というものを媒介として裁判をやっておりますものですから、どうしても冷たいというふうに思われがちになるといいますか、そういう宿命を持っておる面があるというふうに思うわけでございますが、柳澤委員御指摘のように、裁判も血の通ったものでなければいかぬ、理屈ばかりではいかぬ、情理備わったものでなければいかぬということはまことに仰せのとおりでございまして、今大臣も法…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 お尋ねの裁判所法第四十五条に書いてございます簡裁判事の選考任命資格の要件でございますが、その中の司法事務に携わる者ということの意味は、文字どおり司法に関する事務に従事しておるということでございますが、これを具体的に申し上げますと、裁判所の書記官でございますとか裁判所の事務官でございますとかといったような裁判所の職員、これは狭義の司法に関する事務でございますから当然でございますが、それ以外にも、法務省や検察庁に…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 裁判所法の四十四条その他にもございますけれども、大学の法律学の教授、助教授というふうに書いておるところがございますが、これにつきましては、裁判所法施行法によりまして「学校教育法による大学で大学院の附置されているもの」というふうに書いてあるわけでございまして、この関係はいわば簡易裁判所判事の中でもいわゆる有資格の簡裁判事ということになるわけでございます。兼子先生が教師というふうに書いておられます部分は、必ずしも…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 裁判官の退官の数は、過去四、五年をとってみますと平均八十人弱ぐらいのところであろうと思いますが、その中にはかなりの数の定年というのがございますし、定年前におやめになる場合でも、例えば簡易裁判所判事の方のような場合にはもう七十近くになりまして引退という方もあるわけでございますが、それ以外のいわゆる中途でおやめになる方につきまして、その後の進路をきちっと組織的に調べておるというわけのものではございませんが、そのう…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 裁判官にいわゆる職務義務違反がありました場合にどういう措置が講ぜられるか。一般論ということでございますが、一番重いと申しますか、それから申しますと、裁判官弾劾法によりまして罷免ということがあり得るわけでございます。それは裁判所外で措置をしていただくものでございますが、裁判所の内部で行いますものといたしましては、裁判官分限法というものによりまして分限の裁判をやりまして、過料あるいは戒告という処置が講ぜられること…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 いかなる場合に義務違反になるかということは一概に申し上げにくい面もございまして、非常に難しいわけでございますが、裁判官が遵守すべき法規に違反するということになりました場合には、それは義務違反ということになるということであろうと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 そこら辺になりますと、いわゆる民法、刑法等の実体法が裁判官の職務に向けられた法規であるかどうかという、そこら辺の法律論を詳細にいたしませんことにはちょっと難しいわけでございまして、何をもって実体法違反がということにもかかわることであろうと思いますが、裁判所はもちろんその実体法を事実に適用してやるわけでございますから、ごく一般的、抽象的に申します限りにおいてはもちろん遵守すべきということになるわけであろうと思い…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 はっきり暴行傷害をやったというような場合は、これは職務と関連なく行う場合もあるわけでございますから、それをもって職務上の義務違反がというお問いでありますと非常に難しいわけでございますが、少なくとも一般人も遵守しなければならないという意味においては裁判官も遵守しなければいけないということになるのだろうと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 一般的に申し上げます限りにおいては、刑法に触れるような、例えば傷害というふうな事件を起こしますことは、裁判官については品位を害するということになるだろうと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 私もしばらく裁判から離れておりまして、労組法のたしか七条の不当労働行為のことをおっしゃっておるのかなというふうに思いますが、この不当労働行為といいますのは、大体使用者と労働者の関係におきまして、使用者が労働組合に対する支配介入等をやってはいけないというふうな法規であったかというふうに記憶するわけでございますが、そういう意味では、これは裁判官はいわばそういうものにはかかわりがないのではないかなという感じがいたし…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 お尋ねは仮定論でございますので、非常に恐縮でございますが、その場合にどうするということを確定的にお答えいたしかねるわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、所長の行います注意、分限、弾劾法、それぞれ一応要件が決まっておるわけでございまして、そういう要件に該当するというふうに裁判所が認められます限りにおきましては、そういう要件にそれぞれ規定された処置をとるということになるわけでございます。 ただいま…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問の調査という趣旨が必ずしも私十分理解いたしかねる面もございますが、この種の事件の関係そのものは民事局の所管でございますが、人事局といたしましては、最初の御質問にもございました裁判官に義務違反等そういう非違行為があった場合にどうするか、そういう意味での調査という御質問であるといたしますれば、現在のところはそういう趣旨での調査というものはいたしていない。その趣旨は、先ほど民事局長も申し上げましたよ…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 罷免事由があるというふうに認識いたしました場合には調査をいたすわけでございますが、罷免事由があるというふうに認めない場合には調査をする必要がないということでございまして、この種の事件はたくさん実はあるわけでございますが、少なくともこの事件に関しましてもそういう趣旨での調査と申しますのは現在のところまだやっておりません。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○大西最高裁判所長官代理者 調査は、必ずしも御指摘のように最高裁判所が直接にやるもののみが調査というわけではございませんで、先ほど民事局からも答弁がございましたように、ある外形的事実の報告というものは参っておるわけでございまして、それを見たかという趣旨でございますれば私どももそれは見ておるというふうに申し上げられるかと思います。