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公明党参議院衆議院
総発言数
1,335
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1999/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会71 件・71%
  • 憲法調査会8 件・8%
  • 共生社会に関する調査会7 件・7%
  • 法務委員会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,335 20 を表示
公明党1999/05/13

145参議院 法務委員会 第10号

○大森礼子君 そうでしょう。別に各界の方がすべてお決めになるわけじゃなくて、各界の御意見というのはあくまで法務省が一つの参考資料とされるわけです。だから、法務省がどういう姿勢をとるのかということが最も大事なわけであります。 それで、前回も言ったわけなんですけれども、例えば記録そのものの、原票そのものの正確性を担保するためには少し強い強制が要るのかなという気もいたします。でも、常時携帯義務というのはそうじゃないわけです。いつも持っていなけ…

公明党1999/05/13

145参議院 法務委員会 第10号

○大森礼子君 もう一問できそうですので、聞きます。 特別永住者の方についてのそもそも外登証の常時携帯義務、やっぱりここにまた戻らなきゃいけないのかなと思うんです。 先ほど、警察の方にお聞きして入管の方に聞かなかったんですけれども、いいですか。 二世、三世の方が育っておる、日本で生まれ育った方で韓国のことを知らない方もいっぱいいらっしゃいます。外見、見た目、日本人と同じです。言葉も日本人と同じです。イントネーション、アクセントも多分同じだ…

公明党1999/05/13

145参議院 法務委員会 第10号

○大森礼子君 いつもすべての外国人を一くくりにするんです。 確認です。今御答弁なさったことは、歴史的背景のある特別永住の方についても当てはまると局長はお考えなんですか。そう確信しておられるんですか。

公明党1999/05/13

145参議院 法務委員会 第10号

○大森礼子君 その考えは全くおかしいと申し上げて、質問を終わります。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。 この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写した…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 としまえんのプールの水着ですか。(枝野委員「などで着ているような」と呼ぶ)ならないと思います。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 このような問題にお答えするのは非常に困難なのですが、通常の下着、通常のシチュエーションというのは、多分枝野委員と私の頭の中で描いているものが異なるかもしれません。そういったことで、こういう事案につきましては、具体的な口頭で言われたことについて、その場合はということはなかなか言いにくいものがございます。 こういう判断につきましては、あるものが児童ポルノに当たるか否かについては、あくまで個別具体的な事例に基づきまして、この…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 今枝野委員、教会の壁画などの裸の絵とおっしゃったのでしょうか。それはまず、実在する児童かどうかということも問題になってくると思います。 それから、芸術作品ですとか、あるいは芸術作品とかに出てくる場面についてどう判断するかということについても、例えば芸術作品が何か、どうかということも非常に難しいのではないかと思います。したがって、この法律の関係につきましては、あくまで当該描写に係る児童の姿態が第二条第三項の第三号の要件を…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 枝野委員のおっしゃるとおりでよろしいと思います。 要するに、「着けない」というのは、衣服の全部または一部をつけていないという状態をいうものでありまして、行為をいうものではないと考えますので、今の枝野委員の御理解でよろしいと思います。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 私が使った言葉だったわけですね。 「半裸」という言葉につきましては、法律及び政令では用いられていないものと承知しておりますが、法務委員会の答弁では、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」というので具体的な例を挙げる際に、「全裸または半裸」という形で用いたものであります。 それで、この用語につきましては、今枝野先生がおっしゃったように、いわゆる風営法の第二条第六項第三号「衣服を脱いだ人の姿態」という言葉について、警察…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 「性欲を興奮させ又は刺激する」、この構成要件につきまして、だれの性欲をという御質問でございますけれども、通常、構成要件に規定してありますことは、一般通常人というものを基準としております。 最終的にそれをだれが判断するのかということになりますと、犯罪構成要件に該当するか否かの最終的な判断は、刑事事件におきましては裁判所がすることになります。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 今申し上げましたように、構成要件該当性の判断というのは一般人を基準といたしますので、一般通常人より特に性的に過敏に反応する方とかを御想定なさっているのかと思いますが、今申し上げたように一般人を基準にいたしますので、枝野委員がおっしゃったような場合は、児童ポルノには当たらないことになると思います。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 そのように理解していいと思います。 ただ、低年齢、三歳とかとおっしゃったのでしょうか、その裸であれば絶対該当しないかということは必ずしも言えません。性的に未熟な女の子、女児の陰部等を描写したものと認める写真についても刑法上のわいせつ図画に当たるとした判例がございます。 そういったことから、常に否定されるわけではないと考えますけれども、今おっしゃったような事例につきましては、それが通常一般人から見て「性欲を興奮させ又は刺…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかということですが、これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるかどうかというこの判断基準によることになります。ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合もあるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。 実は、児童ポルノの、「性欲を興奮させ又は…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 七条では、児童ポルノを頒布、販売し、業として貸与し、または公然と陳列する目的のある場合を除いて、製造、所持、運搬または輸出入等は処罰されなくなっております。このような目的がない個人的な複製行為については、頒布等の目的での製造には該当しないというふうに考えます。目的によると思います。

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 自社さ案と比べまして、児童ポルノのところの定義については非常に大きく変わっております。 これはやはり限界事案につきましては、表現の自由をいたずらに規制することがあってはいけない、萎縮効果等も生じさせてはいけないということと、それから構成要件そのものの明確性ということから再検討をいたしました。 それで、具体的にどのような経過で自社さ案を変えていったかということですけれども、まず、自社さ案の場合には、二条三項第一号におきま…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 自社さ案の六条二項から「広告」というものを除外しております。これは勉強会の方でも、ここに言う「広告」というのはいかようなものなのか、映像、写真等を使うものもありますし、文字だけのものもありますし、いかなるものを前項と同様に処罰すべき広告ととらえるか、さまざまな議論がございました。 それで、「児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、又は公然陳列に係る広告」、これについて、意義とか適用範囲についてさまざまな角度から検討した…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 これは先生、二条、児童買春の定義がこれでは不十分ではないか、青少年に不当な扱いになるのではないか、こういう御質問と理解してよろしいでしょうか。 もちろん、今先生がおっしゃった福岡の青少年保護育成条例につきましては、先生がおっしゃったとおり、淫行につきまして、性交または性交類似行為という限定解釈を加えた上で憲法三十一条に反しないとしたものであります。それから、青少年保護育成上、ほかにも青少年の性的自由を侵害するおそれがあ…

公明1999/05/12

145衆議院 法務委員会 第11号

○大森参議院議員 答弁者の間で意見が違っているじゃないかと言われると困るのですが、実は意見が合わなかったのでこういう規定がなかったということもございます。 それから、今木島先生がおっしゃるのは、十八歳未満の児童の真摯な交際までも侵害したのではないかということですが、これは先ほど申しましたように、この二条の児童買春の定義、これを厳格に解釈していけば、物のやりとりによって性行為をするかどうか、こういう行為が決められること自体を真摯でないこと…