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公明党参議院衆議院
総発言数
1,335
直近の所属会派
公明党
直近の役職
直近の発言日
1999/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会71 件・71%
  • 憲法調査会8 件・8%
  • 共生社会に関する調査会7 件・7%
  • 法務委員会7 件・7%
  • 厚生労働委員会5 件・5%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 1,335 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,335 20 を表示
公明党1999/05/17

145参議院 行政監視委員会 第5号

○大森礼子君 いずれにしましても、国民に対する説明というものを十分に尽くしていただきたいと思います。 次に、評価の問題についてお尋ねいたします。私も三月二十九日のこの委員会でODAの事前、中間、終了時、事後という四段階の評価制度について質問させていただきました。 事後評価につきましては、実施機関などが発行する報告書があるということで、不十分ながらもある程度の内容はわかるんですが、事前評価というのはどのようになされているのか。先ほど小川委…

公明党1999/05/17

145参議院 行政監視委員会 第5号

○大森礼子君 そうしますと、事前評価、今おっしゃった内容ですけれども、これについてはJICAへ行ったら自由に我々もチェックできるということでしょうか。援助の案件として採択すべきかどうか、この事業化調査の経過、内容、これを見られる時期的なものといいますか、これはどういう関係になりますでしょうか。途中経過のところで出すことになるのか、決まってから見るということになるのか。つまり、何をお聞きしたいかといいますと、後の質問とも関連するんですが、…

公明党1999/05/17

145参議院 行政監視委員会 第5号

○大森礼子君 次の質問との関連でお尋ねするんですが、平成十年十一月二十七日付の文書で、対外経済協力関係閣僚会議幹事会申し合わせ、タイトルが「ODAの透明性・効率性の向上について」という文書がございますね。今おっしゃられたことはこの文書が作成される前の段階でも当てはまることなのか、それともこの文書を受けた上でそのようになったことなのか、ちょっと教えてください。

公明党1999/05/17

145参議院 行政監視委員会 第5号

○大森礼子君 今の御答弁の中でこの文書の内容を読んでいただいたんですが、要するにこの中では「透明性の向上について」ということで、繰り返しになりますけれども、「ODAの課題や国別の援助計画を明確にし、案件の選定から事業の実施、事後評価に至るまでのプロセスの透明性を高めるとともに、ODAに関する情報公開を促進する。」と、これはもう最初の項目のところで第一として「透明性の向上について」ということで文章化されているわけであります。 そうしますと…

公明党1999/05/17

145参議院 行政監視委員会 第5号

○大森礼子君 終わります。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 性交という言葉は、刑罰法で用いられる場合、通常の理解として、その性交というのは人対人とのものとなっておりますので、そういうアニマルセックスですか、動物と人間との間の行為は性交とは言わないと理解しております。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 今回の勉強会で、さまざまな論点が出てまいりました。ただ、一方で、早くいい法案を成立させようということで急ぎました。それで、もっと時間をかければそういう結論も出たかもしれませんが、これからの、三年後の課題ということで考えております。児童の性的虐待、搾取の形態、ほかにもいろいろあると思いますので、これもこれからの課題で、必要なものは三年後の見直しのときに何らかの形にしていきたいというふうに思っております。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 まず、先生、マフィアと、それから、善良な人が行くので被害に遭うというところ、今お尋ねしましたら、御婦人であるからわからないとおっしゃったんですけれども、御婦人であるからわからないのかどうか、ちょっと確かめたいので、もう一度そこのところを教えていただけませんでしょうか。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 まず、この法律は、児童ポルノの頒布や頒布等目的での所持等の行為が、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えるのみならず、このような行為が社会に広がるときは、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであり、また、児童ポルノに係る行為については国際的な対応が強く求められていることから、かかる行為を処罰するものであります…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 ちょっと整理させていただきます。 まず、コンピューターグラフィックスなどの合成写真ということですね。これは、児童の姿態そのものは存在するという前提でございましょうか。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 児童ポルノとは、実在の児童の姿態を描写したものであります。したがって、絵の場合にもなり得る場合もあるというのは、それが実在する児童の姿態を描写したものであり、性欲を刺激もしくは興奮せしむ、これに当たる場合に、「その他の物」に入り得ると理解しております。 それから、今おっしゃったように合成写真等とかですが、実在の児童の姿態が頭部のみである場合には、その頭部の部分のみでは、第二条第三項各号の児童の姿態に当たると認められない…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 今先生おっしゃられたように、少年法の審判に付すべき少年の中に、犯罪少年、触法少年、そして虞犯少年というものが類型化されております。 それで、犯罪少年が、罪を犯した少年、これは刑法の規定によりまして十四歳以上になります。それから、触法少年、十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年であります。いずれにしても、刑罰法令の構成要件に該当するような行為をした者が対象となります。 それで、このような買春の相手方となった児童…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 虞犯少年の要件については、今先生の方から述べていただきました。 要するに、これは認定の問題でございまして、児童買春の相手方となった児童、それから、児童ポルノの対象の児童、この行為等、振る舞い等、これが虞犯少年に当たるかどうかという判断でありますので、ある場合には当たる場合もあるでしょうし、ある場合には当たらない場合もある。したがって、言えますことは、児童買春の相手方となった児童が直ちに審判の対象とはならない、こういう言…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 まず、刑法第百七十五条の「わいせつ物頒布等」の中に出てきますわいせつの意義につきましては、今委員もおっしゃいましたが、最高裁の判例がありまして、正確に申し上げますと、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」というふうに判断されております。ですから、刑法のわいせつ物頒布等につきましては、「わいせつな文書、図画その他の物」ですが、すべてに「わいせつ」がかかるとい…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 まず、たしか前回の衆議院法務委員会の質疑でもそのような質問をいただいたかと思います。いずれにしましても、ここで言う児童ポルノにつきましては、この第二条第三項各号に該当すれば児童ポルノに当たるというふうに考えております。 それから、芸術作品の場合はとよくおっしゃるのですが、例えば、芸術作品というのは客観的な基準があるわけではございませんで、確定したものはございません。よく、これは芸術作品だと本人が思っているだけのような場…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 芸術性の有無云々ということは、表現の自由との関係で、刑法のわいせつ物かどうかでは問題になるところでございます。芸術性の有無が問題にならないとおっしゃる場合に、先生がどういうことを頭の中に描いておられるかちょっとわからないので申し上げますが、例えば、本来、芸術というものは時代を超えて多くの人がその価値を認めるものというふうに言うことができるかと思うのですが、そういう真の価値が付与された場合には、この「性欲を興奮させ又は刺…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 わかりました。先生のおっしゃるとおりであるとこちらも理解しております。 要するに、この構成要件に該当するか否か、この判断によって、児童ポルノであるかどうかが決まります。

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 処罰範囲の違いというものは、今先生触れられたとおりに、それぞれの法律の目的によって影響してくると思います。 刑法のわいせつ物頒布等の罪につきましては、これは性風俗に対する罪ということです。ところが、こちらの児童ポルノ頒布等の罪は、多分時間をお気になさっているでしょうから繰り返しませんが、先ほど円委員等がその目的として述べたところでございます。このような法の目的から、今おっしゃったところでどこまで処罰の対象とすべきかとい…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 刑法のわいせつ物頒布等の罪が二年以下の懲役なのに、児童ポルノの頒布罪というのが要するに刑罰が非常に重くなっていること、これはそれだけ違法性が重大だと考えるからでありまして、性風俗に対する罪と、それから、もう繰り返しませんけれども、円発議者として説明しました本法案の目的から考えまして、このような児童ポルノに該当するものはより違法性が高い、強いものである、こういう判断が働いております。 それから、例えばわいせつ物は、刑法の…

公明党1999/05/14

145衆議院 法務委員会 第12号

○大森参議院議員 この二条二項の中には、児童買春の構成要件が規定されております。そして、これを受けての法定刑が三年以下の懲役または百万円以下の罰金でございます。要するに、いろいろな行為態様によりまして、性交した場合あるいは性交類似行為にとどまった場合、あるいは性器等にさわったような場合と、その行為態様によりましてその法定刑の範囲内で適当な刑の言い渡しがされるのであろうというふうに思っております。 それから、強制わいせつの場合で、例えば十…