P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民主党・無所属クラブ・国民新党財務大臣衆議院参議院
総発言数
1,123 件
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ・国民新党
直近の役職
財務大臣
直近の発言日
2003/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会38 件・38%
  • 財務金融委員会37 件・37%
  • 予算委員会25 件・25%

※ 全 1,123 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,123 件中 20 件を表示
民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 御承知だと思いますけれども、裁判実務上は、就業規則については、これはもう限定列挙じゃないですか。限定列挙説だし、あえて言えば、学説に一部、それは例示列挙説がありましたよ、もう過去形で言った方がいいと思いますけれども。今はありませんよ、ほとんど。だから、これはあえて持ってきましたよ、「労働法」第五版、第六版。これは、例示列挙説を言っていたのは、いわゆる判例ではないんだけれども、学説としてあった、唯一この東大の菅野教授じゃないで…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 では、菅野教授が言っているのは何なんですか。優勢であるというのは何を根拠に言っているんですか。 では、もう既に、古い第五版でも教授が、裁判例上は既に限定列挙説が優勢というのは、何で言っているんですか。うそなんですか、この教授が言っているのは。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 すなわち、限定列挙と解する、裁判の判例ではもう確立しているわけですよ、大臣。 いいですか。従来、最高裁が形成した解雇ルールというのは、大きく分けて二つあるんです。これは本会議でも主張させていただいたし、質問もさせていただきました。すなわち、一つは、解雇権濫用法理ですね。もう一つが、就業規則の中の解雇条項による解雇規制なんです。 大臣も御承知のとおり、まさに日本においては、解雇についての法整備はおくれている。したがって、解雇に…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 大臣、お聞きになりましたか。このどの教科書を見ても、あるいは先ほどの判例のものを見ても、ここがもう決定的に間違えているんですよ。 解雇に関するルールと言いながら、今おっしゃったように、解雇権濫用法理だと。現実は、今何度も言ったように、就業規則の入り口論が現実に裁判してあるんだ、確立しているんだ。しかも、それは限定列挙ということで確立をしているルールがあるんです。その就業規則と出口論としての解雇権濫用法理、これの、今もおっしゃ…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 いや、そんなことは当たり前の話じゃないですか。しかも、就業規則というのは十人以上のところじゃないと強制していないわけですから、ないところはいっぱいあるわけですよ。しかし、それは不備なことだってあるんですよ。そんなことは当たり前の話で、だからといって、例示列挙説をとるというのは、これは論外ですよ、話として。最初から言っておきますが、そんな論外の話をされても困るんだよ、本当に。 それでは、しかし、では三十一回も審議会の中で、僕は…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 大臣、じっくりお聞きになっていると思いますけれども、何を言っているかというと、ほとんど論議していないということを言っているんじゃないですか、これだけ重要なことなのに。 では、もう一回聞きますよ。解雇に関するルールと言ったわけですね、解雇に関するルールを明確化しようと。その中で、この三十一回にもわたる審議会の中で、何回目のどこにどういう就業規則についての論議がありますか。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 では、何回目はいいですよ、何回目かは聞かないけれども、どういう論議をどれぐらいやられましたか。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 だから、論議していないということですよ。では、説明をして、理解されたということですね。論議を徹底的にしたということはないということを今言っているわけですよ。大臣、本当によく聞いておいてくださいよ。 その結果、どうなっているか。もうこれはひどいんですよ。質問主意書の答えに私は唖然としたんですね。資料五ページ目に、この就業規則の論議が抜け落ちて、しかも就業規則に関する入り口のルールがないがゆえに、具体的な解雇の効力については、就…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 審議会三十一回で、僕は本当に悪く見れば意図的じゃないかと思うほど、この就業規則、論議がされていない、事務局が提起していない。これはもう一回少なくともきちっと論議をして、では、なぜこの十八条の二の中でいいというふうになるのかと。それは間違いなく、さっきから何度も言われているけれども、もう学説でも基本的になくなっている例示列挙説をいまだに言われているわけですよ。僕に言わせれば、これは厚労省だけですよ、就業規則が例示列挙説だと言う…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 大臣、こういうことなんですよ。少なくとも、あらゆる論点を抽出して、二回ですよ、最低二回以上。 そうすると、僕は支持しませんが、仮に例示列挙説でもいいですよ、仮に百歩譲ってそういうことであっても、就業規則というのはなぜ論議されていないんだと。今回の労働基準法改正案の作成に際して、最高裁判所が形成した解雇法理の二つの柱の一つである就業規則の解雇条項については審議会で完全に無視をされている、検討は一切されていない。今法務省が答えら…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 ですから、今までの解雇ルールから、私が主張しているのは、私が主張しているんじゃなくてこれは一般的にそうなんですけれども、入り口での解雇ルール、就業規則ルールがすっぽり抜け落ちてしまっている。審議も全くされていない。大臣も、三十一回はちょっと膨大になりますけれども、議事録をお読みいただくと、そのことが、少なくとも就業規則については論議はされていないということだけはおわかりになると思います。ぜひお目通しをいただきたいというふうに…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 いかにも、就業規則に例示列挙的なことがあればそうだというふうにおっしゃっていますけれども、原則は、よほど変な就業規則でない限り、それはどんな就業規則もありますからそういうことが言えるかもしれませんけれども、就業規則に明示した以上は、さっきの解釈にもあるじゃないですか、明示した以上は、それでなければ解雇されないというふうに思うというのが普通であって、したがって、よほど変な、だれが見ても例示列挙と思われるような書き方以外、基本的…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 そんなことはないでしょう。さっきの説明とまた違いますよ、本当に。であるから提案もしなかったと。百歩譲って、提案すればいいじゃないですか、そういうことじゃないかと、解雇ルールの中で。しかも、それだったら菅野教授のこの本は間違えているんですか。裁判実務上は限定列挙が優勢であると書いているじゃないですか、この人だって。 こればかりやっても、私の持ち時間が三十分切って、あと、解雇権濫用法理も大事な問題なのでやらなきゃいかぬのですけれ…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 大臣、ここも、だから、申し上げないけれども、今、判決文をお読みになりましたよね。解雇権濫用法理とは一体何ですかと僕は聞いたんです。 いや、私も門外漢ですよ。でも、本当に調べて、勉強させていただきましたけれども、解雇権濫用法理のへそは何だというと、実は、今おっしゃった部分はそれは判決文であって、それは基本的には、一言で言うと、最も重要なことは、使用者が、客観的に合理的な理由ですよ、実はここが大事なところで、使用者が客観的に合理…

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 いや、どういう意味で使ったかどうかじゃなくて、この意見は正しいんですかどうですかだけ、正しいかどうかだけでいいです。もう一度。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 では、いわゆる実質的な証明責任は使用者側にあるということですね。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 いやいや、実質的なというのが大事なんだから、さっき言ったように。さっきから何遍も言っているように、解雇権濫用法理の一番大事なところはそこにあると言っているんじゃないですか。形式上はわかっていますよ。形式上はどうかとわかった上で聞いているんです。実質的なところを聞いているんです。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 それではお聞きしますよ。この十八条の二ができたとしますね。そのときに、今おっしゃったようなことで、主張立証活動、どうでもいいですよ、裁判官がどっちにやらせるかどうか、それもあれにしましょう、では裁判官が主張立証活動を促した、でも裁判官の心証がグレーだったときに、この条文だったらどっちが勝つんですか。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 何ですか、グレーのときはどっちが勝つんですか。裁判官の心証がグレーだったときはどっちが勝つんですか。一番大事なところなんだ。

民主党・無所属クラブ2003/05/23

第156回 衆議院 厚生労働委員会 第17号

○城島委員 大臣、お聞きになりましたか。グレーのときは使用者側が勝つ、これは今と全く逆なんですよ。グレーのときは今使用者が負けるんですよ、解雇権濫用法理は。いいですか。なぜならば、先ほど言ったじゃないですか、そういう客観的に合理的な理由の存在を証明しなきゃいかぬわけですよ、今の解雇権濫用法理では。だから、証明できない、すなわちグレーのときは使用者が負けるんですよ。 この条文で、今局長はいみじくも言いましたよ、グレーだったら労働側が負ける…