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中道改革連合・無所属衆議院
総発言数
1,742 件
直近の所属会派
中道改革連合・無所属
直近の役職
—
直近の発言日
2026/05/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会94 件・94%
  • 憲法審査会6 件・6%

※ 全 1,742 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,742 件中 20 件を表示
中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。 この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。 人は、必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません。愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども、客観的に見れば最善ではないかもしれないけれども、それでも自分で考えて自分で決めていく、その自己決定を尊重すること、これがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。 私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれども、そのときにデ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 本人の意思を酌み取るためには、もちろん御本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれども、その周りの方ですね、チームでの支援というのも重要になると思います。 現在でも、後見人等が入ってつくられるチームとして、中核機関、具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあって、この設置が全国で進められています。ただ、このセンターの設置率は全市町村の七七%。これを多いと見るのか少ないと見るのか、これは人によって違うと思います…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。 同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。 まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 これは、記載順序を変えて最後から冒頭に入れ替えることによって、法的な意味、法的効果というのは変わるんでしょうか。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 そのような立法者としての、これは我々が審議していくわけですけれども、そういう思いが込められているということでありました。 とすると、今回、そのように冒頭に置いたということは、これまでは本人の意見が十分には考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 改正法全体を貫く理念と整合性を図って、より明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。 その上で、重視するという以上、実際の運用においても、これまで以上に本人の意見、これを尊重するような工夫が必要だと思いますので、この点については是非しっかりとお願いしたいと思います。 今般の改正案による大きな変化の一つが、利用を終われるような制度にしたことです。これまでは、事理弁識能力が回復しない限り後見制度等をやめることが…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして、制度利用をやめたとしても、代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。 利用終了後の支援として想定されるものは様々ありますけれども、その一つに日常生活自立支援事業というものがあります。これは、これまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であって、この事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形で、これまでも成年後見と深く関わ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保を是非よろしくお願いします。 それでは、長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。あともう関連質問はないと思いますので、執務に当たっていただければと思います。 それでは、次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。事理弁識能力を欠く常況にある者が対象で、法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。 まず確認…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 非常に正確なんでしょうけれども、一見、聞くと、すぐすっとは耳に入ってこない言葉の、事理弁識能力を欠く常況という定義でした。これは、できる限りこの外延をはっきりさせようというような意図だと思いますけれども。 この事理弁識能力を欠く常況というのは、これまでも後見の要件とされてきました。その定義として、日常的な買物も自分ですることができず、誰かに代わってやってもらう必要がある者と説明されてきましたけれども、今答弁のあったこの定義の…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、同じく事理弁識能力を欠く常況にある者であることが要件とされる後見と特定補助ですけれども、この両者の違いというのは何なのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 今御答弁で、特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。これに関して、特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して、補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取消権を設定する制度になっています。 いずれも取消権である以上、その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが、特定補助と要同意事項とで、必要性に関する将来予測の解像度、確実性にはどのような差があるのか、両者におけ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 将来の予測を含むんだけれども、そこにどういう違いがあるのか。じゃ、これからちょっとまた聞いていきたいと思います。 まず、特定補助の必要性の判断における将来の予測、これには漠然とした不安感も入るのかどうか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、特定補助の必要性の判断において、どの程度の時間軸における、どの程度の確実性のある必要性が要ることになるのか、これはちょっと難しいかもしれませんけれども、あえてお伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 ありがとうございます。 難しい質問だったと思いますけれども、ぎりぎりというか、精いっぱい答えていただいたとは思います。 その上で、法務省として、特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのか、逆に、一見するとこれは入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 要は、自分の名前が書けなかったりとか、会話が困難であったりとか、そもそも契約行為を行う可能性がないような場合には、もう契約をして被害に遭うような可能性もないから、特定補助の必要性はない、そういうような場合は補助の方で必要な取消権を個別に設定することで対応していく、こういうことだと思います。 今回、特定補助の制度設計において、パッケージでの取消権の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのは、たとえ事理弁識能力を欠く常況があっ…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 これまでの後見制度の問題点として、成年後見人等の交代が困難で、本人がニーズに合った保護を受けられないという点が指摘されてきました。そこで、今回、不正行為や著しい不行跡、要は職務を継続させるのが相当でない場合、こういう場合だけじゃなくて、本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任、交代できるようになりました。 ここで言う本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。 補助人への報酬について最後に伺います。 現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。 そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容…

中道改革連合・無所属2026/05/20

第221回 衆議院 法務委員会 第11号

○國重委員 今回の法改正が、現場で、実務できちんとワークするように、一つ一つの法解釈についても明らかになっていく、そういう今回の法案審議になっていくことを期待して、私の質問を終わります。 ありがとうございました。