和田静夫
会議録に記録された「和田静夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 15,797 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛31 件
- 労働・賃金22 件
- 社会保障・年金21 件
- 経済安保2 件
- 宇宙1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会34 件・34%
- 予算委員会34 件・34%
- 決算委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 15,797 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そこで労働省、この最高裁第二小法廷昭和四十八年三月二日判決というものを受けて通達をお出しになりましたよね。通達の趣旨についてちょっと説明してください。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 すなわちこの有給休暇の日数の枠内でなら当然に休暇をとれる、地方公務員についても同様である、こういうことですね。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そこで法制局長官、戻りますが、先ほどの御答弁あったんですからもういいんですが、このいわゆる純粋に法律的に一つだけ確認をしておきたいのは、地方公務員である消防職員についても消防組織法第十四条の四第一項、この規定によって地方公務員法が適用されることになってます。したがって労働基準法第三十九条がその意味では適用される。これはもう簡単なことですが、そうですね。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そこで自治省、消防職員の服務規定について自治省は服務規定の準則をおつくりになっていますか。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 この幾つかの市の消防職員の服務条例、規則、訓令などを、法制局長官、見てみますと、いままで法制局長官と私との間で確認をしてきた有給休暇の解釈に反しているんですよ。 で、それはまあ、たくさんありますからあれですが、たとえばほとんどのところ、こういうふうになっているんですね。「前条の有給休暇を受けたときは、あらかじめその期間を定めて所属長に申し出て承認を受けなければならない。」これは、いわゆる最高裁判決がある前にできている条例が…
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 いま法制局長官が言われたとおりだと思うんです。 そこで、労働省、所管官庁として、一口で言えば違法状態、こういうものを放置されますか。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 政務次官、条例の部分もやっぱり法制局長官が言われたような形で直すべきですよね。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 法制局長官、この実態上、許可制と言える有給休暇については、特に管外ですね。管外に外出する場合、この休暇をとる条件になっているんですよ。たとえば「職員は、公務を除いて管外に宿泊、又は外出しようとするときは、その行き先、用件、期間等を届出なければならない。」なぜ私は、行き先、用件、期間等を届けなければならないのか、ちょっと疑問なんです。きょうの場合、一歩下がって、行き先、期間については譲っておいて考えてみるにしても、用件を届け…
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 もうこの論議はこれでやめにしますが、すでに法制局長官さきに述べられましたから。 ただ、いま最後の部分はちょっとひっかかります。前段の部分で、たとえばこの判決要旨を読んでみますと、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが適当なんだということですね。それはそういうことでしょう。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そうですね。 同じように要旨の中で、「休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これ、に対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」ということですね。これはもうそういうことになっていますから、ここのところはもう間違いなく長官と私との間で意思の不統一はないわけです。解釈の不統一もないわけです…
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そうでございます。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 後段で答弁された部分については、私はきょうそれをそっくりそのまま了とするわけにいきませんから留保しておきますけれども、もっと論議を詰めたいと思いますが、どうもありがとうございました。 財団法人全国消防協会という、昭和四十年の八月二十六日付で自治大臣が許可した団体があります。この団体の性格、活動についてちょっと説明してください。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 これ、自治省、消防庁との関係はどういう団体になりますか。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そうですか。そうすると、この財団の経理だとか、決算だとか運用だとかいろんなことについてずっと自治省逐一あれされているわけですか。そんなことにはなっていないんじゃないですか。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 後ろの方に並んでいる人、少し長官に何か申し上げることないのかね。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そうですか、これ。 それじゃ、自治体消防との関係どうなっていますか、この団体。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 私の解釈ちょっとあれだったかな、善意過ぎたかしらぬけれども、この財団法人、いわゆる「協会」まではわかりますよ、自治大臣が許可する。それはわかるんですが、自治体消防にとって全く外部の民間団体であるというふうに解釈をする方が間違いですか。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そうですね。
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 そこでちょっと問題にしたいのは、この全国消防協会の五十一年度の決算を見てみますと、日本船舶振興会から助成金が二千百五十万円、補助金が八千三百九十四万六千円、この合計一億五百四十四万六千円なんですね、これ。で、決算額は一億八千三百七十六万三千五百六十四円と出ている。そうすると、歳入に占める日本船舶振興会からの助成金、補助金が五七%です。六割近くに達しています。一方で、消防職員で構成する、いま長官が言われた正会員、この正会員費…
第82回 参議院 地方行政委員会 第2号
○和田静夫君 ところが、定款の十六条を読んでみましたら、消防長に届け出、消防長がこの協会長に人数を提出する、こういうふうになっているわけです。この規定というのは消防職員の自立的な団体にはおよそそぐわない。全国消防協会がギャンブルの収入によって支えられているという、そういう意味の外部団体だというふうに、私はそういう意味では言わざるを得ないのでありますが、きょう問題にしたいのはいま長官がお触れになりました全国消防救助技術大会を主催をしていま…