和田貞夫
会議録に記録された「和田貞夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,599 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・護憲連合
- 直近の役職
- 全国中小企業団体連合会会長
- 直近の発言日
- 1996/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生委員会82 件・82%
- 中小企業対策特別委員会18 件・18%
※ 全 3,599 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 厚生関係の基本施策に関する件、特に病原性大腸菌O−157問題について調査庁進めます。 菅厚生大臣より報告を聴取いたします。菅厚生大臣。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 以上で報告は終わりました。 —————————————
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。自見庄三郎君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 石田祝稔君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 この際、北側一雄君から関連質疑の申し出があります。石田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。北側一雄君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 ただいまの御意見、理事会の方で相談させていただきます。 この際、西村眞悟君から関連質疑の申し出があります。石田君の持ち時間の範囲内でこれを許します。西村眞悟君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 北村直人君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 山本孝史君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 菅厚生大臣。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 五島正規君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 荒井聰君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 岩佐恵美さん。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 それでは、菅厚生大臣からまとめて御答弁願います。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 土肥隆一君。
第136回 衆議院 厚生委員会 第33号
○和田委員長 本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十五分散会
第136回 衆議院 厚生委員会 第32号
○和田委員長 これより会議を開きます。 この際、申し上げます。 本日は、委員室での喫煙は御遠慮願いたいと存じます。 また、報道関係者の方々にお願い申し上げます。傍聴人の方を撮影することは御遠慮願いたいと存じます。 なお、傍聴人に申し上げたいと思います。御静粛に傍聴されるようお願いいたします。 以上、御協力をお願い申し上げます。 ―――――――――――――
第136回 衆議院 厚生委員会 第32号
○和田委員長 厚生関係の基本施策に関する件の調査に関し、エイズ問題について、郡司篤晃君より証言を求めることといたします。 この際、証言を求める前に証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求めるときには、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証人または証人の配偶者、三親等内の血族もしくは…
第136回 衆議院 厚生委員会 第32号
○和田委員長 議院証言法第五条の三の規定により尋問中の撮影は許可しないことになっておりますので、これより郡司篤晃君の証言が終了するまで、撮影は中止してください。 それでは、郡司篤晃君、宣誓書を朗読してください。
第136回 衆議院 厚生委員会 第32号
○和田委員長 宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名捺印〕
第136回 衆議院 厚生委員会 第32号
○和田委員長 御着席を願います。 これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は、証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際には、その都度委員長の 許可を得てなされるようお願いいたします。 なお、こちらから質問をしているときは着席のままで結構でございますが、御発言の際には起立してください。 委員各位に申し上げます。 本日は、申し合わせの時間内で重要な問題について証言を求めるのでありますから、不規則発言等、議事の進行を妨…