吉川春子
会議録に記録された「吉川春子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,140 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2007/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金28 件
- 防衛12 件
- こども・子育て7 件
- デジタル行政5 件
- 社会保障・年金4 件
- 半導体3 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会68 件・68%
- 厚生労働委員会24 件・24%
- 法務委員会8 件・8%
※ 全 8,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 それで、今回の法改正で第八条の対象となる、つまり均等待遇を受けられるパート労働者は、柳澤大臣は四%から五%と答弁されています。この数字の根拠というのは二十一世紀職業財団の多様な就労形態の在り方に関する調査によるものですね。これは端的に、そういうことですね。 いやいや、大臣。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 それで、同じ調査ですね、大臣が引用されたその同じ調査に附属統計表というものが付いておりまして、事業所の回答として、パート労働者の約八割が有期雇用と、こういうふうになっているわけですね。確かに大臣が言われたように、職務内容が同じ、配置の変更ということはあるんですけれども、この中に期間の定めのない労働契約というその八条のメルクマールのうちの一つは欠けていて、それを補う形でと言うと語弊があるかもしれませんが、その同じ附属統計調査…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 千二百万人パート労働者がおりまして、今言う一%救えるかどうかという程度しか対象にならないという数字も一方でありますが、大臣の計算でも五%以上のパート労働者は救えない法案なんですよね、四、五%ということであれば。 それで、やっぱり一九八〇年代、労働者派遣事業法を導入したときの印象が強烈に残っておりますけれども、急速に進んだ労働の規制緩和、それで人件費の節約ということで、企業は大きなもうけを現在上げているわけです。今回のパート…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 努力義務規定というものがいかに無力なものであるか、もうこれは大臣、ここ二十年あるいは二十五年のパート法やら雇用機会均等法やらその中で私たちはもう知り尽くしているわけですね。だから、努力義務なんというものは企業にとっては痛くもかゆくもないのではないかと思わざるを得ないほど差別の改善というものはなされてこなかったということを、私は労働委員もしていましたので、身にしみて感じているところです。 ところで、三つのメルクマール、大臣の…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 全然その説明ないですよ。 仕事の内容が非常にハードだとか、あるいは高度な判断力を要するとか、ライセンスが必要だとか、そういう仕事と、百歩譲って非常に、受付も高度なものがあるかもしれませんけれども、仕事の内容で賃金の差が付く場合は私はあると思うんですよ。しかし、有期なのか無期なのかということで差を付けるということは余り意味がない。むしろ、均等待遇を排除する一つの要件にすぎないと思うんです。 しかも、多くの労働者は自分の希望で…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 全く説得力ないし、理由がないじゃないですか、そんな。有期だ無期だってね、そういうことで差別を、差別というか賃金に差を設けていいなんていう理由は、何遍聞いても全然おっしゃれない。私は、この有期か無期かということを一つのメルクマールにしたというこの法律の非常に強い問題点であるということを指摘しておきたいと思います。 もう一つ伺いますけれども、期限の定めのない雇用契約は、期間の定めのある雇用契約というのを反復して更新することによ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 ちょっとあの、労基法の説明求めたんじゃなくて、改正するパート法においてどうなるのかと。つまり、三年とか五年ということが、待たないと期限の定めのないということと同じにならないのかどうか。もう少し短くてもパートの場合は期限の定めのない雇用というふうになり得るのかどうか。その辺いかがですか。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 例えば、こういう例はどうでしょうか。Bさんと仮にしましょう、を正社員として雇用するように銀行は努めましょうと。でも、それまでの間は、本人が健康で継続して勤務を希望する場合には六十歳までの勤務を銀行として保障しますよと、こういうような確認書を使用者が発行した場合、八条二項に該当しますか。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 それは全部当てはまるとして。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 全く答弁になってないじゃないですか。こういう例はどうですかと聞いているんだから、そういう場合は当てはまりますとか当てはまりませんとかおっしゃらないと。社会通念上とか、それはだれが判断するんですか。社会通念上とか判例によってとか、そういういろいろいろいろ尾ひれを付けて言ったら、もうだれも判断できないし、どういう場合でもこれは無期限というふうに判断できなくなりますよ。 つまり、例えば五十歳の女性がパートで働いてきたと。しかし、…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 事ほどさように非常に分かりにくいわけですよね、この法律ができたとしても。 それで、例えばメルクマールのうちの一つの反復更新の場合でも、やっぱり期限の定めのない労働契約になるのはこういうものなんだと、社会通念上というふうに全部そこへ入れないで、そういうものを厚生労働省としては示す必要があるんじゃないですか。そうじゃないとだれも救えませんよ。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 十三条に企業の説明という規定が設けられたんだと、これが前進だとさっきもお話がありました。それで、事業主は文書を交付するとか。そういう場合に、なぜ自分が今度、法律が改正されたのに均等待遇にならなかったんでしょうかと、こういうふうに聞きに行ったときに使用者は説明しなくてはならないという、こういう義務ですよね。 ところが、働いている身にすると、そんな、使用主に対してそういうことを聞きに行くというのは物すごい勇気が要ることなんです…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 是非、紛争解決のそっちの手続に行く前に、そういうことにならないようにということを厚労省としては十分にやっていただかないといけないと思うんですね。 それで、今回、法改正によって均等待遇されるべき労働者をしないで放置した場合、それを怠った企業に制裁措置、ペナルティーはあるんですか。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 そうすると、こういう法律が通ったにもかかわらず、そして一%か四、五%かちょっと論争はあるんですけれども、それはさておき、そういう条件に当てはまったパートタイム労働者が放置され続けるという危険性はありませんか。そういうものを放置させないようにするためにどうするんですか。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 そういうことを放置した企業名は公表したらどうでしょう、私、提案します。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 実効的ではないかということはないですね。逆ですよ。 もうちょっとやっぱりきちっとしたことをやらないと、企業はやっぱりこの法改正に沿って救える労働者を救わないということで放置する可能性が私は大であるというふうに思いますので、そういうペナルティーというか何というか、言葉はともかくとして、実効性を担保するということを厚生労働省においてきちっとやっていただかなくてはならないと思うんです。 そのさっきの三つのメルクマールに戻りますけ…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 そうすると、事業主が、いや違うと、これはこの条件の当てはまらないよということを判断すれば、もうそれは企業の判断でそのパート労働者は均等扱いがされなくなるというおそれがありませんか。
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 その八条の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、これが通常労働者と同じなのか、あるいは配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものなのかどうか、その有期か無期かのその三つの判断をすべてその事業主が一義的に判断すると、そしてその事例を積み重ねるというんですけれども、働いている方は、その事例を積み重ねられて、何年か何十年か後にこれが社会通念だなんという、そういう結論出されても困るんですよね。もうこの法律ができたら…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 事業主が判断するということについての問題は引き続きちょっと議論していきたいと思うんですけれども、具体的な事例でお伺いしたいと思います。 具体的な事例といっても名前は別として、Bさんと仮にいたしますけれども、この方は一九七九年にN銀行のT支店にパートとして働いて、二十八年間パートのまま雇用の反復更新を続けて、職務は通常の労働者と同じ、そして支店から本店へも転勤しております。こういうような事例で、しかもパートとしての月収は八万…
第166回 参議院 厚生労働委員会 第18号
○吉川春子君 同一労働同一賃金という判断について伺いたいと思うんですけれども、ある企業では、正社員の男性が千三百五十五人いると、正社員の女性が四百三十人いると、こういう企業があるとします。パート労働者が五百人いるけれども、すべてこれは女性だと。そして、そのうちの四十二人がフルタイムパートと。フルタイムパートというのはちょっと形容矛盾ですけれども、そういうような制度があると。派遣社員もすべて女性だと。そして、正社員が減らされて、どこの企業…