P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
3,255
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2024/12/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会37 件・37%
  • 総務委員会35 件・35%
  • 予算委員会18 件・18%
  • 災害対策特別委員会7 件・7%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 3,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,255 20 を表示
立憲民主党・無所属2024/12/12

216衆議院 総務委員会 第2号

○吉川(元)委員 是非お願いをしたいというふうに思います。 といいますのも、実は、二〇二一年度の給与改定、これは、月例給は据え置いて、期末手当の支給月数の引下げのマイナス勧告があったわけですけれども、三年前ですから皆さんも記憶にあると思いますが、総選挙の関係で、今回と同じです、国家公務員の給与法の扱いが越年をする、越年どころか年度を越える、そういう給与法の改正が行われました。 その際の副大臣通知というのは、国における給与法の改正の措置を…

立憲民主党・無所属2024/12/12

216衆議院 総務委員会 第2号

○吉川(元)委員 今の答弁というのは、先ほど申し上げましたとおり、人勧制度、これは代償措置であって、そのとおり上げるか上げないかなんということは考えることはおかしいというふうに私は思うんですよ。 人勧というのは、あくまで、先ほど言ったとおり、労使で、労使自治に基づいて給与を決定する、これは民間の世界ですけれども、公務員の場合は、労働基本権が制約をされている、その代償措置としてあるからそれが許されるのであって、予算措置を待たないとできるで…

立憲民主党・無所属2024/12/12

216衆議院 総務委員会 第2号

○吉川(元)委員 時間が来ましたので、終わります。

立憲民主党・無所属2024/05/30

213衆議院 本会議 第31号

○吉川元君 立憲民主党の吉川元です。 会派を代表して、ただいま議題となりました地方自治法改正案に反対の立場で討論を行います。(拍手) 想定されていない事態を想定した。およそ立法事実たり得ないものを根拠にこの法案が国会に提出されたときは、我が耳を疑いました。想定されていないものを対象に、どのように法律を作るのか。それこそ想定を超えた法案です。このような立法が許されるなら、どのような法律でも作ることが可能になってしまいます。このあり得ない立…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。 早速質問に入らせていただきます。 十四日の質疑で、総務省が検討の俎上にのせたとされる個別法の指示規定とその実施状況について総務省から資料が届けられました。見ますと、全部で三百六十二件にわたる指示規定が個別法に既に存在しているということであります。残念ながらこの中で実際に指示が行われたかどうかという実績は明らかにされておりませんが、少し確認をさせていただければというふうに思います。 この三百六十…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 続けて伺いますが、この法案の本会議での大臣の答弁ですが、事態対処法等で定められている武力攻撃事態や存立危機事態などについては、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定は設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていない、こういう答弁を本会議場でされました。 ところが、先般の委員会で宮本委員の質問に対して、事態対処法等で定められている武力攻撃事態では本改正案に基づく関与を行使することは想定されてい…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 今日は、内閣官房からも来ていただいております。事態室の方からのお話を少し伺いたいというふうに思います。今回の法改正は、指示する主体というのは、閣議決定が行われます、「各大臣は、」ということになっております。各大臣が指示を行うわけですけれども、内閣官房においてこれによって補充的指示を行うという考えはないということでよろしいんでしょうか。

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 事態対処の関係については、事態対処法という個別法の中で全て規定をされているから今回の補充的な指示は行わない、対象ではないというお話でございますが、これについては理解したわけですけれども、ただ、大変不思議なのは、事態対処法の法制度では想定できない事態は存在していない、全て対応できるんだということなのであれば、感染症法、インフル特措法、災害対策基本法などでもそうした想定できない事態をなくしていくことは論理的には可能だという…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 ずっとそうなんですけれども、無理がやはりいろいろなところに出てくるんですよね。想定していないことを想定するというおよそ立法事実とは言えないようなものを基にして今回の法案が作られて、その無理がどこに出てくるかというと、今の答弁。事態対処法では使わないということは確認をさせていただきましたけれども、感染症法等々についてはなぜそれができないのかということについて明確な答弁がないというふうに私自身は思っておりますし、こうした補…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 今の答弁を聞きますと、再三にわたって機動性、機動性というお話が何度もされます。今回の改正案を見ますと、事前に国と地方で協議することが前提だから閣議決定で事足りる、答申にもそのような記述は存在しております。しかし、改正案には、国と地方による十分な事前協議、調整を義務づける条文は存在しておりません。指示に際して国会関与の規定を設けている事態対処法は、そういう意味でいいますと国会の事前の承認、いとまがない場合は事後の承認とい…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 よく分からないですね。 もう一点、機動性に関して伺います。 機動性が問われるということは、緊急的な事態だということだというふうに理解をいたします。ところが、二百五十二条の二十六の五では、事態の緊急性という点について、この緊急性という言葉が存在いたしておりません。代わりにあるのは、事務処理に迅速な実施が必要な場合は指示を出すとしているだけであります。 自治法の二百四十五条の三の六、自治事務に対する関与の基本原則では、国民…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 感染症法関係等々を見ても迅速なという言葉を使っているから問題ないんだという御答弁でありますけれども、我々が今議論しているのは個別法ではなくて、一般法である自治法の議論をしているわけです。 自治法の世界の中で使われる言葉を、とりわけ今回の関与の基本原則の中にある、例示というふうに言われますけれども、緊急という言葉をなぜ使用しないのか。そこに何らか別の意図があるのか、そういうふうにも見られてしまうわけです。自治法の改正であ…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 いや、だとすれば、二百四十五条の三の六に書かれている緊急に自治事務の的確な処理が必要、これが自治法の中の言葉なんですよ、迅速になんというふうには書いていないわけですよ。機動性を云々して国会の関与がない状態で法案を提出する、つまり国会にいろいろ諮っているいとまがないという場合であればこれはできるんだというのであれば、なぜ緊急という自治法の中の言葉を使わないのか。改めて私は疑問に感じます。 関連して伺いますけれども、専門小…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 村井知事が評価しているのは、全くなかったものが、資料の提出等々で一定、少しは入ったということで評価されているんだと私は勝手に推測をしております。本来求めているのは事前の協議あるいは調整の義務化だと思いますけれども。 結局、今回の法案を見ますと、資料の提出を求めるよう努める、つまり努力義務規定にとどまっている。ですから、逆に言うと意見の提出を求めなくても、出された意見あるいは資料についてどう応えるのか。努力義務という規定…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 十分聞くのは当然のことだというふうに思いますが、必ず聞かなければならないという規定にもなっておりませんし、先ほど言いましたとおり努力義務というところにとどまっている、なおかつ、協議を行うという規定は、運用上云々というお話がありますけれども、規定自体が設けられておりません。これは地方の意見を聞かずにやれるのか、あるいは、意見を聞いても、意見は聞きましたということで国が一方的に指示を出すケースが存在し得るという理解でいいの…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 いや、だから、現実的じゃないとおっしゃるんだったら、実際はあり得ないと言うんだったら、なぜこれを努力義務のところに置いておくのか。ちゃんと義務の規定に置けばいいじゃないですか、あり得ないと言っているんだから。何でそれを努力義務のところにとどめているのか。その点はいかがですか。

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 では、簡単に聞きますけれども、意見の提出とかあるいは資料の提出を求めずに指示が出されるということを想定しているんですか。

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 私が聞いているのは、努力義務で書かれていますから、努力義務ですからそうするよう努めなきゃならない、それは当然のことです、だけれども、場合によってはそういうことなしに指示をすることがあり得るということでいいんですか。

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 これもよく分からないんですよね、今のお話を聞いていると。条文を読んでも、論理的に言えば、地方の意見を聞かずに指示を出すことが可能になっているとしか読めません。現実的ではないという答弁が先ほどありましたけれども、だとすれば努力義務ではなくてきちんと義務規定として置くべきだというふうに私は思いますし、ある意味でいうと、意見も聞かずに出される可能性がある条文を置くということは、先ほどから話をしておりますけれども、国の関与を必…

立憲民主党・無所属2024/05/28

213衆議院 総務委員会 第22号

○吉川(元)委員 必要最小限度、そして自主性、自立性の尊重、法定主義、こうした基本原則、法定主義の原則、その下にあるということ、これをきちんと周知をいただきたいというふうに思います。 次に、現行法の二百五十条の七から十九で国地方係争処理委員会の設置に関する規定が置かれております。また、二百四十五条の八では代執行に関する規定も設けられています。これら係争処理や代執行に関する手続は補充的な指示権の行使の際にも適用されるのでしょうか。この点は…