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日本専売公社総裁衆議院参議院
総発言数
2,937
直近の所属会派
直近の役職
日本専売公社総裁
直近の発言日
1958/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会61 件・61%
  • 予算委員会第二分科会23 件・23%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 社会労働委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 2,937 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,937 20 を表示
国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 先般の当委員会におきまして、会計を一にしている親族間におきます農業経営者の判定について、従来の取扱いの基準を相当大幅に緩和したい旨を御説明申し上げました。その際、ごく概略の方向を申し上げたのでございますが、その後さらに検討いたしまして、はっきりした通達に確定いたしまして、昨日付をもって通牒を発しました。その内容をこれから御報告申し上げます。 まず生計を一にしている親族間における農業の経営者の判定につきましては、現在の所得…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 基本通達の一五九におきましても、私は、この前段は、やはりほんとうの事業の経営の主体を判定する有力な基準であると存じます。ここに書いてありますように「生計を一にし、且つ、日常の起居をともにしている親族のうちの誰の事業所得であるかについては、原則として、当該事業に要する資金の調達をなし、その他当該事業経営の方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が何人であるかにより判定するものとする。この場合において、その者が何人…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 実は、親子間の方は、夫婦間に準じてやれというふうに書いてございますので、非常に簡単なようではございますが、大体におきまして母と子の場合におきましては、その親子間の通牒によっておるわけでございまして、最後の際の備えとして、こういうことが書いてあるわけであります。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 親子間の場合におきましても「両者の年令、農耕能力、耕地所有権の所在などを総合勘案して、いずれが農業の経営者であるかを定めるべきであるが、」という大前提があるのであります。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 私は、実は親子間の場合も、ここに書いてあることによりまして、1、2、3までの間においてほとんど大部分が解決されるものと思っております。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 考え方といたしましては、先ほど申し上げた通りでありまして、親子間におけるときにおきましても、年令、農耕能力、所有権などの所在などを総合勘案して判断するということになっております。そして1、2と3までありまして、これによりまして、夫婦の場合に準ずること、あるいはまた親子間の特殊なことなどは、ほとんど大部分片づくのでありまして、最後の備えとして四番があるのでございますが、その点、何とぞ一つ御了承願いたいと思います。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 ただいま御質問のございました、農業がきわめて小規模であるかどうかにつきましては、大体の考え方としまして、おおむね水田で三反歩未満程度の規模、こういうふうに考えております。 それから「耕地の大部分につき所有権または耕作権を有している場合」この場合は、耕地のおおむね八〇%以上の所有権または耕作権を有する場合というふうに考えております。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 見られると思います。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 この点につきましては、ただいまの数行前に「ただし、その農業が相当の規模であつて、その会社、官庁、地方団体などに勤務している方を経営者とみるを相当とする場合を除くものとする」ここで「農業が相当の規模であつて」とはどのくらいをいうかということになりますが、この点につきましては、私どもでは、さしあたり水田一町歩程度を標準にして考えております。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 どの程度の税収の減になるかは、まだよくわからないのでございますが、いろいろ試算の方法がありまして、数億程度、多く見ますと十億なんという見方がありますが、私は、十億なんかまでにはとてもなるまいと思いますけれども、おおむね五億前後というところではなかろうかと考えております。 それからなおこの通達の取扱いにおきましては、本日刷り上がりまして、一斉に税務署の末端に直ちに送りつけまして、この趣旨を国税局に直ちに連絡いたしまして、今…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 お答え申し上げます。1の場合は、親子がともに農業に従事している場合でございますが、この場合「子が相当の年令に達し生計を主宰するに至つたと認められるときは、子とすること。」こうなっておりますが、このときの考え方は、大体農村におきましては、おおむね三十程度ではなかろうか。お父さんと子が一緒に農業をやつている、その場合においては、原則としては、やはりお父さんが農業経営者であろう。ただ子が、農村におきまして三十程度になり、妻子を…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 この通達の決定がおくれましたことは、まことに遺憾でございますが、先ほど申し上げましたように、直ちに全国の五百余の税務署に対しまして、直送いたしますとともに、国税局に対しまして、この趣旨を直ちに全税務署に徹底するようにしたい。また納税者の方々におかれましては、市町村、農業団体等を通じまして、確定申告に間に合うように、できるだけのPRを講じたいと思う次第であります。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 今回の通達につきましては事実認定の問題でございまして、その事実認定につきまして、税務署の判断を統一させるためにやつたわけでございますが、こういう通達は私はできるだけ公開にすべきだと存じております。現に今までも、所得税法、その他基本税法の特別通達、一般通達は公開いたしておるのであります。できるだけこういう通達をすみやかに公開いたしまして、納税者の方々に全部知っていただくようにいたしたい、こういうふうに考えております。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 まずこの点につきましては、本日正式に新聞発表をいたしておるのでございます。新聞発表によりまして、正しく全国の農業者の該当の方々にわかつていただくようにするつもりでございます。その他特に税に関する各種の団体もあることでございますから、こういう方面を通じまして、できるだけ周知徹底をはかりたいと考えております。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 法令につきましてはもちろん御指摘のように官報掲載という方法があるわけでありますが、私は官報掲載という方法は実は疑念をはさんで申しわけないのでありますが、国民に全部知らしめるに適当かということにつきましては個人としていろいろ疑問があるわけであります。ただし、これは公示的な効力があるわけであります。もちろん法律、政令につきましても、官報で公示いたしますとともに、それだけでは足りないということで、いろいろ新聞社を通じ、他の機関…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 この通達をごらんいただきますと、「生計を一にしている親族間における農業から生ずる所得がだれに帰属するかについては」「今後下記によりその農業の経営者を判定し、その者に課税する」こう書いてあります。これでわかる事態もはっきり中には書いてございます。これで大体総合的に包括しておると思います。ただし、先ほど通達が非常にむずかしいというおしかりを受けまして、はなはだ恐縮でございますが、あらゆる場合を総合いたしまして漏れなく書こうと…

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 これによってだれが農業の経営者であるかを判定するわけであります。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 所得税法におきましては、名義のだれであるかを問わず、実質によって課税するのが原則でございまして、所得税法第三条の二にその趣旨が出ておるわけであります。名義の何たるを問わず、実質的にだれが農業経営者であるかを判定する。そこで、むずかしい問題が起るわけであります。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 やはり名義の何たるを問わず、実質によって課税するのです。たとえば……。

国税庁長官1958/02/18

28衆議院 大蔵委員会 第6号

○北島政府委員 実質上は妻が経営者である場合ば、妻が経営者でございます。ただし、それは名義によるわけではございません。