勝目康
会議録に記録された「勝目康」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 322 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 環境大臣政務官・内閣府大臣政務官
- 直近の発言日
- 2026/07/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て7 件
- 労働・賃金7 件
- 観光・インバウンド4 件
- 経済安保3 件
- 地方創生2 件
- デジタル行政2 件
- 医療1 件
- スタートアップ1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する特別委員会49 件・49%
- 内閣委員会36 件・36%
- 厚生労働委員会8 件・8%
- 予算委員会4 件・4%
- 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会2 件・2%
- 財務金融委員会1 件・1%
※ 全 322 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) この法案におけます保護法益についてでございます。 これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております。 なお、この法案の罪と同じく、ある種の社会的に共有される感情を社会的法益として保護するものといたしましては、例えば礼拝所不…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。 したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまで…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 明確性の原則に対する御質問でございます。 国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。 この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) この本法案のまさに保護法益といいますのは、国旗を大切に思うというこの国民感情でございまして、この法律を定めることによってそのような社会的法益が保護されることになるというふうに考えております。 この内心に立ち入らないということは、これは累次にわたり御答弁を申し上げているところでございます。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 阿部発議者のその当該御答弁につきましては、先ほども別の委員からの御質問にお答えをさせていただいたとおり、この質問者が政治的な見解を求めたというものに対して、一人の政治家としてその思いを述べられたものというふうに認識をしております。 私どもといたしましては、繰り返しになり恐縮ですが、保護法益はあくまでこの国旗を大切に思うという国民感情、社会的法益であって、内心には立ち入らない、あくまで外形的、形式的なものであると…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) この本法案の刑罰の構成要件というものが、人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為、これに当たるかどうかということであります。 したがいまして、その動機でありますとかそういった内心というのはこの構成要件の該当性というものにおいてしんしゃくをされないということでございますので、そのような今の御指摘というのは当たらないというふうに認識でおります。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) これも繰り返しになりまして恐縮ですけれども、あくまで、この方法、これを外形的、客観的に判断をして構成要件該当性を問うということ、これが広範にわたっての考え方ということになるわけでありますので、あくまでそうした観点での判断ということであります。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) まず、あくまでこの本法案につきましては、尊重義務を課すものでもありませんし、動機を問うものでもないということにつきましては、繰り返しになって恐縮ですが、お答えをさせていただきたいと思います。 そして、今御指摘があった点、これは質問主意書のことではないかと思いますけれども、この質問主意書、どういう質問に対しての答弁書かといいますと、政府の新規立法案、この新規立法というのは国旗・国歌法のことでありますが、刑罰の対象…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) この国旗・国歌法制定時に、この国旗・国歌法において刑罰の対象とするかどうかという質問に対しての答弁書であるということでございます。 今回のこの法案というのは、まさにこの構成要件というのは、あくまで客観的、外形的な方法に限られるところでありまして、動機であるとかあるいはその内心に立ち入るものではございません。そして、何かその内心に反するような特定の行為、行動を強いるものでもありませんので、そこはそういうものとして…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) この法案の保護法益は、国家的法益ではなくて、社会的法益、つまり国旗を大切に思う国民感情を保護法益としているものでございます。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 参考人の方、それぞれの思いを委員会の場で述べられたんだろうと思いますけれども、この法案そのものは、条文を御覧いただきますれば、そこはあくまで外形的な方法のみをこの構成要件としているものでありまして、そしてまた、そこから導かれる保護法益はあくまで社会的法益でございます。国家的法益を今回の法案でこの保護法益とするものではないということは、これは累次にわたり立案者より御答弁をさせていただいているところでございます。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) ここでの人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法ということでございますけれども、既存のストーカー規制法でありますとか軽犯罪法、こういった法律の文言を参考にしたものでございます。一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法をいうということでございます。
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) これはあくまで例えばということでございますが、ちょっと比較的に申し上げますと、国旗に何か汚物で書くという行為と、あるいは一般に市販されているマジックで文字を書く、この行為を比べてみれば、通常は、後者というのは人に不快、嫌悪の情を催させる程度が前者よりも低いと考えられるわけでございます。 したがいまして、こうした行為につきましては、それだけでは処罰対象とはならないこととしまして、より限定的にこの処罰対象を画すもの…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 例をということでございますけれども、刑罰法規としてこのような文言を置いている例はないということでございますけれども、この条文の文言を御説明をさせていただきますと、この行為者自身とか、あるいはこれを見た方が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かということではなくて、あくまで一般通常人というものを基準として、損壊行為がどのような流れの中で、どのような物体を用いて、そしてどのような場所で行われたかと、こうした様々な客観的…
第221回 参議院 内閣委員会 第18号
○衆議院議員(勝目康君) 改めてでありますけれども、その内容について私どもとして構成要件該当性を判断することはないということでございます。 その上で、様々なこの表現行為があるわけでございますが、これは衆議院においてこの委員会への提出資料としてこの違法性阻却事由の考え方あるいは事例についてペーパーを出させていただいております。違法性阻却事由というのは、この全体の個別性が非常に強い中で、なかなかこの類型化するのが難しいということはこれまでも…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第7号
○勝目委員 自由民主党の勝目康でございます。 企業・団体献金についてでございますけれども、我が党は一貫して、政党助成金、党費、個人献金、企業・団体献金、事業収入などのバランスが必要であるというふうに主張してまいりました。その上で、企業・団体献金につきましては、経済社会における重要な主体であり、納税の義務を負う企業、団体が政治資金を拠出するものであって、まさに憲法が保障する政治活動の自由の一環であると考えております。 加えて、昨日の参考人…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、政治改革特別委員会では、これまでも各党各会派がそれぞれの立場から法案を提出をした上で、委員会での議論の俎上にのせて活発に議論をしてきたところでございます。ただ、企業・団体献金の在り方につきましては、各党各会派の間でなお意見の隔たりがあるものでございます。 そもそも、政治資金制度の在り方というのは、各政党の成り立ちや、規模、組織運営の在り方、あるいは自律性の確保、こういった観点も含めて…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 憲法は政治活動の自由を保障しているところであります。国民が自らの信念に基づいて支持する政党その他の政治団体に政治資金を拠出するということは、これは政治活動の自由の態様の一つとして位置づけられているところであって、企業については、現代の経済社会において社会的な実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っているということでございますので、この自然人たる国民と同様に、政治活動の自由、そして、判例にもありますように、政…
第221回 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号
○勝目議員 憲法上の課題を惹起する可能性があるものだと承知をしております。