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日本社会党衆議院
総発言数
2,366 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1967/07/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 交通安全対策特別委員会9 件・9%
  • 文教委員会1 件・1%

※ 全 2,366 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,366 件中 20 件を表示
日本社会党1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(勘)委員 大体いまの横山委員の質問で、皆さんのお考え方もわかりました。ただ一つ白矢さんに、あなたが実際に山陽製鋼で経験された点と、今度の改正案との間において、こういう点はどういうようにお考えになっておりますか。すなわち、保全管財人が定められて、会社の経営、財産の一切が保全管財人に移る。そのときに労働組合は労働者の生活を守るという点から、極力、たとえば退職金の問題にしても未払い賃金の問題にしても、全額を要求するということは当然であ…

日本社会党1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(勘)委員 実際に経験をなさいました経験の経過について御説明で、その間の事情はよくわかりましたが、問題は、保全管財人、管財人の手に移るまでの裁判所の決定を見るまでの過程において、保全管財人の段階において、保全管財人、まだ経営者との交渉が未解決のままに、いまあなたのおっしゃるように調印ができて、それを管財人のほうに移すということで、労働組合の主張は相当に重く取り上げられておるようでありますが、そうでなくして保全管財人の段階においてど…

日本社会党1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(勘)委員 ただいまの御説明で、労働組合の責任者としての御苦心のあるところよくわかります。ただ問題は、この改正案において、その他の点においてもそうですか、まだたくさん明確を欠いておる点があると思うのです。そういう点は御希望のありますように明確になることをわれわれは望んでおるわけです。しかし、全体としては、現行法に比べれば、少なくとも下請中小企業者の立場からいけば一歩前進であるということだけは認められますけれども、だからといって、こ…

日本社会党1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(勘)委員 終わります。

日本社会党1967/07/11

第55回 衆議院 法務委員会 第31号

○加藤(勘)委員 私は、社会党の立場から、政府案に対しては反対、修正案に対しては賛成、この趣旨を明らかにして反対の意思を表明したいと思います。 会社更生法は、現行法は大企業の倒産を防止する、ことばをかえていえば、大企業の保護を主眼として立法された感がありまして、これが実際の運営にあたっては、この更生法の適用によって十分な保護をされるものは大企業会社であり、そしてそれに関連する下請、中小企業のごときは、ほとんど保護される余地がなかった。そ…

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 その人選ですが、委員長の指名の範囲にまかせてくれということでございますが、世界経済調査会の主幹者である広岡謙二氏を主として考えてもらわないと、ほかの人が来て、また責任でないからということで回避されるようなことがあっては何にもならぬのです。だから、その広岡氏が万障を排して出席するという前提のもとにおまかせしたいと思います。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 その前に、政府提案の修正が行なわれるんじゃないですか。これは委員長から何か説明するという話だったが、どうですか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 この問題につきましては、すでに先般来同僚の委員からいろいろ質問がございまして、これに対する当局の説明で、ある点は理解ができた点もあり、また依然として明白にならない点もあるようであります。私は、極力重複を避けて、簡明に二、三の要点について御質問したいと思います。 まず第一に、私のお尋ねしたいことは、そして、先般来の同僚の委員の質問によっても明確にされなかったと思われる調査委員の選任の問題ですが、調査委員の選任は、一通りの…

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 そういう何といいますか、準公務員というか、あるいは独自の存在というか知りませんが、裁判所は、その調査委員はどういう範囲から選定されるのですか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 そうしますと、その会社が更生の申し立てをして、その決定を見る前でもあとでも調査委員というものが選任されることになると思いますが、その最初の選任は、どういう範囲から選任をするんですか。裁判所は、かつてにだれかを見つけ出すというわけにはいかぬと思うのですが。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 そうすると、その事件ごとに、委嘱する調査委員なるものは、会社の性格また内容等によって個々の場合に違うと思うのです。そういう違う個々の場合を想定して、あらかじめ人を予選しておいて名簿をつくっておくということは、やはり何かの基準がなければできないと思うのですが、何を基準としてそういうことを選定される準備をするんですか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 局長の答弁は、きわめてあいまいだと思うのです。一人ないし数人の調査委員を選定されるのですから、いろいろな場合を想定して、バラエティーに富んだ調査委員をあらかじめ選任しておく、こういうことでありますけれども、一体バラエティーに富んでおるだけに、人を予選しておくということは非常にむずかしいと思うのです。一つの問題が決定しておれば、これに対する調査委員の選任も比較的楽に裁判所ではわかると思いますけれども、種々な性格を持った事…

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 そうしますと、更生事件の申し立てがあって、これに対してどういう決定をするかということの前に、決定のための資料を集めたり、あるいは決定の可否を調べさせるための調査委員ですね。そうすると、申し立てがあって初めて、裁判所はその選任の予選といいますか、それを開始するのであって、それ以前にやるということは、事実上できぬわけですね。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 そこで、問題は、その調査委員というものは、ある点からいうと管財人と同等、もしくはそれ以上の重要な事前の責任を持っておる人なんですね。そういう重要な責任を持つ調査委員に対して、そういうような選任方法でよいでしょうか。どうでしょうか。全然利害関係人の意見を徴することなくして決定していいものでしょうか。どうでしょうか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 いまお答えのように、裁判所が経済社会的な経済活動についての十分な現実の知識をお持ちにならない場合があると同様に、調査委員の選任についても、ややもすれば法律的な観点に片寄って、社会的な実情というものが無視されて——無視というと少し言い過ぎかもわかりませんが、社会的な事情、経済活動の現実の情勢よりも、法律的な観点に主眼を置いて選任されるという欠陥が生ずると思うのです。そういう場合、ただ、運営について十分な注意をするというだ…

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 いまお答えのように、他の関係官庁、たとえば通産省とか、農林省とか、そういう官庁ですね。その意見をお聞きになって、ということもあり得るということでありましたが、それならば、会社更生の申し立てについて密接な利害関係を持っている、経済的利害関係人の各方面の関係者の意見を徴するということはなさらないのですか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 それは改正法の何条にありますか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 大体において、今度の改正案は、現行法よりは若干中小企業の立場を保護しておるということは見られますけれども、まだ、私からいうならば、もの足らない点がたくさんあります。 その次に、「中小企業者」という概念的な規定になっておりますが、この実態はどうやって把握されるのですか。中小企業法によって定められた会社で、資本金の制限はこの法律によれば設けられていないが、中小企業法によれば、資本金なり、従業員の数なりが制限されておるが、こ…

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 これは大きな会社の更生申し立てに対して、保護される立場に立ったときの中小企業者なんですが、今度は更生の申し立てをする範囲ですね、これには一定の限界があるのですか。

日本社会党1967/07/04

第55回 衆議院 法務委員会 第29号

○加藤(勘)委員 従来の例によりますると、こういう更生の申し立てをする会社というものは、相当世間的にも知られた大きな会社が多いのですね。中小業者はその陰に隠れて、連鎖反応による倒産もしくはその他の不幸な目にあうので、この更生法においても、今度は、そういう点は、若干改正をされておるわけだが、更生の申立てをする当事者として、もう少しく小さい会社まで包含されるということについてはどうなんですか。これは実際上の運用としては、あまりなされていない…