前川清
会議録に記録された「前川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,947 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 社会保障・年金5 件
- GX・脱炭素2 件
- 防衛2 件
- スタートアップ2 件
- 地方創生1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会51 件・51%
- 国土交通委員会41 件・41%
- 経済産業委員会環境委員会原子力問題調査特別委員会連合審査会8 件・8%
※ 全 2,947 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 括弧の中に括弧が三回あるんでしょう、こういうのは分かりにくいでしょうと。若干というのは、せいぜい条文が十個あったらその中の一文で括弧は使っていると、これを普通の日本語で言う若干というんですよ。 それともう一つ。先ほど、その法律の中に必要な事項が過不足なく書かれている、これが大事だと私も思います。午前中の質疑を聞いておられないから分からないと思うんだけれども、この売渡し請求において、対象会社の取締役会は、特定支配株主の資力あ…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 いやいや、長官にいきなり意地悪な質問をしてるんじゃないんですけど、過不足なく書かれているとおっしゃったので、どこに書いているんですかって場所をお聞きしているんです。もしも書かれてないんだったら書かれてないって答えてください。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 いや、長官、書かれていないんだったら書かれていないと答えてくれたら、それだけでいいんですよ。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 いやいや、違うんですよ。僕は、その委任が準用されるのはよく分かっていて、民法に戻って善管注意義務だというのは分かっているんですよ。今お聞きしたのは、対価の相当性とかあるいは特定支配株主の資力に関してまで対象会社の取締役会がチェックしなければならないなんてことは会社法の条文の中にはないでしょうと、こう言っているんですよ。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 だから、これ五分ぐらい無駄にしましたからね。ないと言ってくれたらいいんですよ。 その上で私が言いたいのは、過不足なく書くと言いながら、今、大変この委員会で問題になっている売渡し株主の保護に関して対象会社の取締役会がどういう役割を果たさなければならないかについて条文がないわけですよ。後になって法務省令で書き加えるというふうに言っておられるわけです。 私は、日本の会社に関するルールは会社法を読めば大体分かる、重箱の隅までは分か…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 ちょっと私と新しい長官とは相性が合わないようですけど、じゃ、そういう対応をされるんだったら、これから徹底的に議論させていただきたいと思います。 さて、今度、詐害的会社分割に関する規定が追加をされました。従前から、事業再生の一環として採算部門と非採算部門を分離をして、非採算部門と債務を旧会社、分割会社に残して、採算部門は新会社、承継会社が引き継ぐという手法が取られてきました。その場合にも債権者保護のための規定もあったし、私は…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 今大臣が言われたその承継会社とかいう言い方をするとややこしいので、残された会社、旧会社というふうに言わせてもらいます。 会社分割をされて旧会社に残される債権者に異存があれば、現行会社法の七百八十九条の一項二号で異議を述べることができて、異議を述べたら、七百八十九条の五項で、弁済をするか、若しくは相当の担保を提供しなければならないと、こういうふうに書いているわけです。 詐害行為取消し権云々よりも、あるいは新会社に請求できるよ…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 それじゃ、新しい、今度新設される七百五十九条の四項、今引用していただいたのはどのような射程といいますか適用範囲、これを考えておられるんでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 ちょっと、何か二人だけの話になってしまっていますので、もうちょっと単純な話に戻したいというふうに思います。 多重的代表訴訟ですけれども、八百四十七条の三の一項で百分の一以上というふうに定められています。その百分の一と定めた理由について、これまで、少数株主権のうち最も割合の小さいものを選んだと、こういうふうなお答えを何度か繰り返しておられるんですけれども、百分の一にしたのは、その横並び以外に何か実質的な理由というのはあるんで…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 それだけの理由だったら、適用される場面に応じて私は具体的な妥当性に欠けるのではないかと思っているんですが。 通告しておいたんですけれども、上場している持ち株会社において最も時価総額の大きな会社はどこで幾らなのか、上場している持ち株会社において最も時価総額の小さな会社はどこで幾らなのか、お教えいただけますでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 私も三菱UFJフィナンシャル・グループの時価総額を調べさせていただきました。私は、この前の質問の前でしたので、五月十三日の終値、これが五百七十八円でして、発行済株式総数が百四十一億六千四百十七万九千八百二十株、これを掛け算いたしますと八兆一千八百六十八億円でございます。 大和銀行に対する株主代表訴訟が大変大きな社会的な注目を集めましたが、かつて私は三和銀行の株を持っていましたと、東京銀行の株を持っていましたというふうな人た…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 でも、そもそも代表訴訟というのは少数株主権ではなかったわけですよ。それは三菱UFJの何万人という株主の中で三人か五人かしか提起できない、そういう仕組みにつくろうじゃなくて、単位株以上持っていれば誰だって代表訴訟を提起することができるんだと。 先日、参考人が、株式会社のガバナンスを守るためには株主も行動しなければならないというふうにおっしゃったんです。その趣旨からしますと、代表訴訟というのは最もガバナンスのために株主が行動で…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 大臣、誠に私不勉強なんだと思いますけれども、キャッシュアウトと言われてもよく分かりませんし、キャッシュアウトするときに株主総会を不要とするんだから十分の九と言われてもよく理解できません。具体的な事例に即してお答えいただけますでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 それでは、その十分の九以上を持っている、今の大臣のお言葉を使いますと、大臣、今、特別支配株主と言わずに大株主と言われたのでその同じ意味で使わせていただきますけれども、大株主がその小株主、十分の一のもろもろの株主をその会社から締め出してまで企業再編等をやらなければならないという実務上の実益、どうしてこういう条文が置かれたのかという経済上の要請みたいなものはあるんでしょうか。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 最後におっしゃった株主の管理コストというのは、一定以上の単位の株を持たないと議決権等行使できない、いわゆる単元株があるので、もうしんしゃくする必要はないだろうと思うんです。 今の大臣のお答えのポイントは、大株主によって一〇〇%子会社を手っ取り早くつくる必要があるんだ、それがひいては長期的な視野に立った経営を行うことができるんだ、こういうことなんだろうと、勝手に意訳するとですよ、そういうことなんだろうと思うんですけど。私が言…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 例えば、目の前にいい取引が来たと、すぐこれ契約しなければならない、迅速な意思決定が必要だ。でも、その場合は取締役会で決めれば足りることですよね。別に子会社にする必要も全然ないと思うんですけど、そのスピードのある迅速な意思決定のために一〇〇%子会社をつくらなければならないというのはどういうケースであるんですかね。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 私はちょっと余りよく分からないんです。御案内のとおり、善管注意義務の内容としては、ビジネス・ジャッジメント・ルールというのがあって、そのときにいい話があったら飛び付きなさいよ、結果は問いませんよと、荒っぽく言えばですよ、こういう判例理論も確立しているにもかかわらず、十分の一の少数株主がいたら善管注意義務の内容が関わってくるというのはよく分かりません。
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 企業経営をしたことがないというふうにお答えになると、じゃ企業経営した方にお聞きせざるを得なくなるんですが、今日はそれはやめておこうと思います。ただ、裁判官もほとんどの方は企業経営していないけれども、実際に判断はするわけです。ビジネス・ジャッジメント・ルールについても同様ですよね。企業経営したことないんで答えられないというのは、私、ちょっと法務大臣として、何というんでしょうか、そのお言葉は口になさらない方がいいのではないのか…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 今大臣は、取得日にお金を払わなくても所有権が移転する理由として、履行地が様々だと、こういうふうにおっしゃいました。確かに、金銭債務ですので持参債務になります。しかし、それならば、この売渡し請求の場合には取立て債務、履行地は会社の本店所在地だというふうに定めれば済むことですし、所在不明の株主がいらっしゃったのであれば、それは提供すれば足りることですよね。 より売渡し株主にとって制限が少ない、つまりは権利侵害が少ない手段がある…
第186回 参議院 法務委員会 第16号
○前川清成君 いや、ほかの場合もそないなっているからこれもこないでええねんと言われたら、少数株主は文字どおり立つ瀬がないわけです。既存の制度がその株主の保護に十分でないというのであれば、併せて直せばいいと思うんです。 もう一度言いますけれども、売渡し請求が現実に機能しなければならない場合、経済界においてあるいは会社実務において売渡し請求が期待される事例というのがよく私には分からないというか、御説明がない中で、取得日に一方的に権利だけ失わ…