内藤正光
会議録に記録された「内藤正光」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,732 件
- 直近の所属会派
- 民主党・新緑風会・国民新・日本
- 直近の役職
- 総務副大臣
- 直近の発言日
- 2007/06/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政45 件
- 社会保障・年金12 件
- こども・子育て3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会82 件・82%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 行政監視委員会3 件・3%
- 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会2 件・2%
- 文部科学委員会2 件・2%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 2,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 渡辺大臣、私は何もそんなことを聞いてないんです。いろいろ、天下りは精緻な人事システムだとか、あるいは天下りによって誘発される癒着とかおっしゃったんですが、私が聞いているのは、天下りと官民癒着というのはもう一心同体、コインの裏表にある、そういう関係にあるものなんですねということを確認しているんです。その認識を私は確認をしているんです。大臣、お答えいただけますか。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 つまり、官民癒着の背景に天下りがあると。今回の再就職管理というのは、正に天下り問題をなくすため、根絶するため、ということは、すなわちそれは官民癒着を根絶するためだというふうに理解すべきだと思います。それでよろしいですね、大臣。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 じゃ、次に、ちょっとまたその辺は、後いろいろ議論する中でまた改めてお伺いしますが。 再就職援助事務のことについてお伺いしたいと思いますが、法案の十八条辺りを見ますとこう書いてあるんです。まず、十八条の五、内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。そして、次の十八条六においては、内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任するとある。そして、その次の十八条七においては、官民人材交流センタ…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 大臣、私の質問をよく聞いていただきたいんです。 私が聞いたのは、この再就職支援業務というのは、まず一つ、内閣総理大臣が全責任を負って行う内閣の重要事務だということを確認しているんです。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 渡辺大臣は、たしか先週の質疑だったと思うんですが、今のような、今のようなというか、悪質な官民癒着の状況が続くならば、これはもう内閣の倒壊にもつながることを否定できない、それぐらい大事なことなんですよというふうにおっしゃったわけなんですが、ちょっとその答弁の趣旨を踏まえてもう一度お答えいただけますか。これはすごく重要なことだとおっしゃったわけですよ、ここの委員会において、先週。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 分かりました。個別の事務については一々内閣総理大臣が責任を負うものではないと。 しかし、そのセンター長を任された官房長官が、じゃ個別の事務の不手際については責任を負うという構造でよろしいんですね。官房長官で結構ですが。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 どうも何かちょっと責任体制がよく分からないんですね。 じゃ、渡辺大臣、内閣総理大臣が最終的に責任を負う事態というのはどういうことが想定されるんでしょう。どういう事件が起こったときに内閣総理大臣が最終的に責任を負うということが考えられ得るでしょうか。渡辺大臣、正に渡辺大臣の答弁ですから。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 私はそういうことを聞いているんじゃないんです。渡辺大臣は先週の時点でこうおっしゃったわけです。先ほども答弁されましたが、悪質な官民癒着の状況が続けば内閣の倒壊につながる可能性も否定できないとおっしゃっているわけです。(発言する者あり)
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 でも、そういうような大変な事態に発展し得る構造になっているんですよ、内閣総理大臣が最終的に責任者なんですから、中央人事行政機関の一人として最終的に責任を負うわけですから。 この天下り法案というか人材バンクの目指すところは、官民癒着を根絶するところにあるわけですよ。そして、新人材バンクをつくってもなおも悪質な官民癒着が改まらないようであれば、これは正に総理の責任じゃないんですか。そういうことじゃないんですか。そういう理解でい…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 ただ、これ、内閣総理大臣がトップに立っていますよね。内閣総理大臣の仕事でしょう。それを官房長官が長を務めるセンターに委任するという構図になっているだけで、最終責任者はこれは総理でしょう。違いますか。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 七十五分というのは意外と長いようで短いですから、ちょっとまだまだいろいろやりたいんで次へ移りたいと思いますが。 ちょっとこのセンターについて、官房長官、センター長を務められる予定ですからいろいろお伺いしたいと思うんですが、渡辺大臣はこうおっしゃっているんですね。再就職あっせんをこれからはセンターに一元化していくんだと、それで各省の個別のあっせんを封じるんだと、断ち切るんだと何度も何度もこれは答弁されているかと思います。 で…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 まず、容易に想像ができるのは、各省の官房がそのまま官民人材交流センターに集結すると。今まで水面下でやっていたいろいろな天下りに関するこういった調整を、センターの職員という立場でそれこそ白日の下でこうやって大手を振ってやるという、だけれども、やっぱり自分の出身官庁の職員をあっせんするのはいかがなものかということで、そこは封じたということですよね。 だけれども、やっぱり一つ大きな問題があるのは、この官民人材交流センターそのもの…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 まず、先ほどの官房長官のお話、自分はこの法案が通ったらセンター長になる、だから今は答える立場にない。であるならば、幾ら意気込みを聞いても、それは具体的な法案になってないわけですから、こちらはくみすることできないんですよ。この法案が通った場合のことを想定して今議論しているわけですから、是非ともセンター長になる予定の官房長官、今確かに法案成立前ですからセンター長になってない、だけれども、私は答える義務があると思います、センター…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 私は、官房長官、結局は有識者懇の議論にゆだねるという思いがあるとは思うんですが、センター長に……(発言する者あり) ええ。閣議決定には、でも片道切符の話、何にも書いてないですよ。ここに書いてあるのは、私の懸念に対する回答は、出身省庁の職員はあっせんしないということと、各省ダイレクトでのあっせんはやっちゃいかぬと、この二つしか書いてないんですよ。やはりもう一つ、単なる往復切符で二年、三年向こうに、センターに勤めりゃいいやなん…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 私は本当、今までこの議論、いろいろ聞いてきたんですが、ほとんど中身がないんですよ。中身が全くないんですよ。まだまだこれ問題がある法案ですので、いろいろ議論したいところがあるので、あと残り三十分、ちょっと先へ続けますが。 次は、憲法の十五条二項にこういう規定があるんですね。すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないという規定がある。この条文は、政治的中立性もさることながら、官民癒着の防止を規定したものだとい…
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 結局、繰り返しておっしゃっているだけで、私が聞いているのは、この憲法の条文は何を具体的には意味しているのか、どういうふうに解釈され得るのか、その一つに官民癒着の防止が挙げられますねということを確認しているんですが、いかがですか。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 憲法のこの条文を官民癒着の防止と関係ないともしおっしゃったら、これは大問題ですよ。一部の奉仕者というのは、正に一部の営利企業の奉仕者、なっちゃいかぬということをうたい上げているんじゃないんですか。正にこれは官民癒着の防止を規定した憲法の条文じゃないんですか。違いますか。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 何か分かりにくい言い方なんですよね。 この条文は、じゃ何を規定しているんですか、要は、一言で言えば。ストレートに答えていただけますか。よく分からない。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 ということは、結局、長々といろいろお答えになられたんですが、要はこの憲法十五条二項は官民癒着の防止を規定した条文であるわけですよね。すっきり答えていただけますか。それでいいんですよね。
第166回 参議院 内閣委員会 第22号
○内藤正光君 巧みに何々であればとかいうことをおっしゃっているんですが、でもみんなそう思っているんですよ。そういう解釈になっているんですよ。だから、正にこれは官民癒着の防止ですねと、まあ政治的中立性も含まれるんですが、そういう理解でよろしいんですね。ちょっとはっきり答えてください。