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日本共産党参議院
総発言数
5,162 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1975/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
  • 社会労働委員会44 件・44%
  • 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,162 件中 20 件を表示
日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 いろいろ時間をかけてお伺いいたしました。言葉の上の失礼の段はお許し願いたいと思います。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 そうすると、いま言われたような具体的な、天変地異も含めましてですね、具体的な何が選挙に関する報道評論に当たるのか当たらないのかというもっと細かい具体的基準、これをやっていけば二十何時間かけても尽きないと思うんですが、この具体的基準はだれが決めるんですか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 次の質問に入る前に、この選挙に関する報道評論を号外に掲載した行為、それからその号外を頒布した行為に対する罰則、刑の上限でよろしゅうございますが、これは自治省の部長の方からお願いしたい、一応確認しておきたい。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 いまのような禁錮刑もついた罰則であります。しからば、この罰則を適用する場合には、国民の自由を守る見地から、構成要件はできるだけ法律で具体的明確にきめておかなくちゃなりません。大臣にお伺いしますが、こういう選挙に関する報道評論というものの中身を何がしかの法形式の形をもって、法形式の形態をもって客観的基準として定立をしておくお考えはあるかどうか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 そうしますと、それは法律をつくるという側からすれば、法律を提案する側からすればすべてを網羅的に言えないということなんでしょうけれども、この法律を受ける側、つまりこれから機関紙の号外をつくろうと思うけれども、これが報道評論かどうかということで疑いを持った者は、福田さんあんたのところに聞きに行けばいいのですか、どういうことになるのですか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 選挙管理委員会はそういう国民が一々尋ねてきたときに、あまねくすべての人に公平に示せる基準を持っておりますか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 たとえばあなた方が判例として引用される昭和三十五年七月十四日の東京高裁の判決、これはそう問題が起きたことはないと言うけれども、大変な問題じゃないですか。国鉄労働組合の静岡地方本部、この被告人の一人は、失礼ですが、いま参議院議員に当選なさった社会党の方ですよね。私もよく知っている方です。こういうりっぱな組合活動の役員の人が、たまたま候補者の名前を書いたビラをまいた、号外をまいたということで検挙された。無罪にはなりましたよ。しか…

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 こう言われてもと、そんなことは聞いていませんよ。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 刑法のことは聞いてませんよ。あなたに聞く必要はないよ。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 何か非常な思い違いをしておられるように思うんですね。というのは、そうすると福田自治大臣のお話だと、みんなとにかく国民は選挙法は知っているはずだと、選挙法の勉強をするべきはずだと、しないやつはこれはしようがないんだということになりかねないんじゃないですか。 〔理事剱木亨弘君退席、委員長着席〕 これは政党の場合は、確かに研究している選挙の専門家がいるかもしれないが、あとで問題になる一般紙の場合、労働組合の機関紙だとか婦人団体の機…

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 いまの御答弁の一番最初に読まれたような、選挙に関するという意味の内容でございますから、非常に幅広く理解すればまた狭くなるし、ある程度幅を広くする場合もないとは言えない、これはまあ大臣御自身が、選挙に関する報道評論というものの範囲は、大臣のお言葉をかりて言えば人により広く解釈もできるし狭くも解釈できるということをお認めになっていると、こう思うんですが、いかがです。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 その良識を法形式の形であまねく国民にわかるようにお示しになるお考え、御用意はありませんか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 そうすると、その良識によってやるんだと、その良識は、さっきは選挙管理委員会に聞けとおっしゃった。選挙管理委員会に聞くのはいいですけれども、実際に罰則を適用するかしないか、これを解釈し、決めるのはだれなんです。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 司法機関というのは、これは裁判所だけをいうんですか。あるいは警察、検察庁を含むんですか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 ある機関紙号外がこれが報道評論に関する機関紙号外であるかしからざる号外であるかということは、刑事問題になった場合まず警察がこれを認定するわけですね、現場の警察官ですね、現場の警察官。その現場の警察官が判断する基準は何ですか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 現実にはですね、警察官が形式と内容、文意でもって判断をするといっても、この警察官の物の考え方、それからその受けた法律教育の素養いかん、こういったものでずいぶん違いが出てくる。そこで、警察官のこの解釈を統一するために警察ではどういう基準を持っているか。関係者がおられたら答弁してもらいたい。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 上部というのは、大体警察でいえば警備課長だとか、それからさらに上部でいえば県警の警備課長とかいうところになるだろうと思うんですね。そうして、私はいまあなたに聞きたいんですが、警察の中で選挙関係のこういう疑義について警察官の解釈を統一するために、この選挙関係の質疑回答集というものをつくっておりますか。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 その質疑集の中には、当然号外でいま問題になっておる選挙に関する報道評論、この問題についての質疑回答も載っておりますね。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 判決だけではなくて、こういうような場合は選挙に関する報道評論になるのかどうかという点についての事例を挙げた質疑回答も載っておりますね。

日本共産党1975/06/20

第75回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号

○内藤功君 昭和四十七年度、八年度、九年度の選挙関係の質疑回答集を警察庁でお持ちでしたら、私どもの方にちょっと見せていただきたいんです。