内藤功
会議録に記録された「内藤功」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,162 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1988/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛14 件
- 労働・賃金5 件
- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 税制問題等に関する調査特別委員会47 件・47%
- 社会労働委員会44 件・44%
- 土地問題等に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議4 件・4%
※ 全 5,162 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 私は、エイズ対策としては四つの大きなポイントがあると考えているのです。 一つは、一般国民に対するエイズの正しい知識を普及するということです。それから二番目は、エイズ患者及び感染者の二次感染の防止策を公衆衛生的に講ずるということ。三番目は、エイズ予防ワクチンの開発と治療法の確立のための研究を国際的にも推進するということ。そして四番目に、非常に大事なことですが、感染者の生活補償対策、そしてプライバシーの権利などの基本的人権の尊重…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 そこで法案なんですが、非常に欠陥の多い法案だと私は法律の運用解釈の面から指摘をせざるを得ない。 第一条ですが、「目的」として、エイズの「予防に関し必要な措置を定めることにより、エイズのまん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。」と、こう書いてあるんですが、これでは全く社会防衛、こういう観点だけですね。第一条というのは目的条項ですから非常に大事なんですが、目的条項自体に患者、感染者の生活補償あ…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 大体二条、三条というのは、法律の運用を書くんですね。法律の目的というのは一条なんですよ。これは単に二条に書いたからいいということじゃないんです。一条という目的自体にこういう人権の擁護、生活の保護というのをうたってないのは、私はやはり重大な欠陥だと言わざるを得ないです。こういう二条とか三条というのは、これは単なる運用の留意事項にすぎない。もっと第一条の中に重きを置いて書くべきだというのが私の第一点の重大な指摘であります。 そこ…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 第六条ですが、第一項に「エイズの病原体を感染させるおそれが著しい行為」、こういうのがあります。これは範囲が非常に広いですね。特に患者、感染者の妊娠、出産の規制につながらないか、こういう危惧が各方面からなされております。これは優生思想につながらないかと批判する方もいます。北川局長が前に委員会で答弁された中で、患者の意思を最大限に尊重する、医学的には十分説明をして理解を求める、最後の判断は本人がするんだと、こういう趣旨の答弁をし…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 先日の当委員会での参考人の中で、弁護士連合会の人権第四部会長の加藤良夫弁護士の発言の中にも、「著しい行為」というふうに読む余地が全くないわけではない、こういう危惧が日弁連の代表からも述べられているのです。この点は私は特に非常な危惧の念を持って今御質問したわけであります。 次に法案の七条の一項ですが、これはほかの法律にも間々あるんですが、よく問題になるんですが、この第七条の一項に「第五条の規定による指示に従わず」という、日本語…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 そこのところなんですが、もう一つ私くどいようですが聞いておきたいんですが、医師の指示からどのくらいの時間が経過した場合を言うのか。もう一つは、医師の指示に従うかどうかを迷っている、考慮している場合はどういうふうにこれに当たるのか、こういう点ですね、難しいですか。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 先ほどからも同僚議員のお話もございましたが、結局今の程度の答弁であって、結局は当該医師の判断、裁量に任されるというところが非常に大きなこの法案の問題点だと思います。 それじゃ聞きますけれども、この七条の一項、二項の「多数の者にエイズの病原体を感染させるおそれがある」、この基準は何で示されますか。省令ですか、あるいは通達、通知でお示しになるんですか。どういう法的根拠でお示しになるつもりですか。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 今の点は後で八条のところでお聞きしたいと思うんですが、もう一つ、この七条で前回の当委員会で同僚議員から御質問があったんですが、答えが必ずしも明確でない。しかし、非常にこれも解釈上問題になるというのは「多数」という言葉なんですね。この「多数の者」というこの点の厚生省の御見解はどういう見解か、確認をしておきたい。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 だんだん質問をしていけばいくほど私の恐れていた問題が出てきているというふうに思うんですが、法案の今の八条の一項、二項ですね、先走ってお答えになったわけですけれども、八条の一項、二項につきまして、これは知事のいわゆる健康診断の勧告あるいは命令についての条項でございます。 局長は衆議院の委員会でこのように答弁しております。 実際には非常に公権力を伴ったような形で行われるのではなくて、これは保健相談というような形で行われるわけでご…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 患者があくまでそのことを拒んでも、十六条一号の罰則は一切適用しないということじゃないですね、今のお話では。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 局長の今の答弁というのは、結局私は法案を通すためのやはり一時的な言い逃がれ、方便、こういう感じがしてならないんですよ。今あなたがそう言ったところで、その罰則を適用する機関にそれは何の拘束力もないんですね。法律というのは一たんできればこれはひとり歩きするんですよ。局長の答弁というのはここでの答弁だけなんだね。 いかがでございましょう。法律の条文と余りにもかけ離れているんですよ、答弁が。こういうことは時々ありますよ。ありますが、…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 九条ですけれども、今のことに関係しますけれども、第九条には、知事は感染者または保護者に対して「エイズの伝染の防止に関し必要な指示を行うことができる。」と、こうありますですね。しかし、知事の指示内容には何らの限定もここにございません。省令等をおつくりになる考えもないようです。そうすると、指示の対象も感染者及びその保護者の方に及ぶことになっている。そうすると、これは医療行為以外、医療行為をさらに超えて日常生活全般、私生活全般への…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 既にこれは衆議院、参議院の委員会を通して大きな問題になりました質問権の問題ですね、第十条で質問権を規定し、十六条の二号で虚偽の答弁をした者に対する十万円以下の罰金の罰則を決めております。 そこで伺いますが、行政職員の質問に対して何も答えない、黙秘をするということはこの虚偽の答弁には当たらないですね、確認の意味で伺いますが。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 そうだとすれば、黙秘権を行使してもよいという告知を質問に先立ちなすべきではないかと思いますが、そういう行政上の配慮の御用意はありますか。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 次が十四条ですが、罰則の中に、正当な理由なく漏らした場合、こういう構成要件ですね。この場合は通常正当な理由というのは何を言うのか、これが大きな問題ですが、例えば法案の五条による医師の報告だとか、法案七条による通報だとか、こういう場合はこの十四条の正当な理由に当たりますか。正当な理由により漏らしたことになりますか。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 そこで聞きたいのは、例えばマスコミの取材に答える場合とか講演や講義の一つの資料として話す場合、これは正当な理由になりますか。
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 十四条で守秘義務、罰則がついたということを、特に藤本大臣の答弁を拝見しますと、守秘義務の強化を十分に貫くように配慮しているのでプライバシーの保護について遺漏がないようになる、こういうことを盛んに言っておられるわけです。 そこで伺うんですけれども、これは本法案の罰則は一年以下三十万円以下なんですね。これは決して重いものじゃありません。軽罪ですね、マイナーな罪です。そして、従来の国家公務員法、地方公務員法は、一年以下三万円以下な…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 法案についての法文自体の疑問点を私一応お聞きしたわけですが、当委員会では参考人として日弁連の加藤良夫人権四部会長、それから鈴木利廣、保田行雄両弁護士がやはり法律家の立場から非常な危慎を指摘しておられます。特にこの法案では差別の禁止についての条項そのものがないと。アメリカでは連邦法あるいは州や地方の法律、条例で非常に厳格に雇用の面、教育の面、居住の面、健康保険等の面で差別が起きないようにという法規制をやっているというものに比べ…
第113回 参議院 社会労働委員会 第5号
○内藤功君 合意を原則としてやってもらいたい。あくまでやっぱり合意でいかなくちゃいかぬということを最後に強調しておきたいと思います。
第113回 参議院 税制問題等に関する調査特別委員会 第5号
○内藤功君 私からお伺いいたしますが、宮澤大蔵大臣へのコスモス株譲渡の問題であります。 昭和六十一年九月中旬にあなたのところの役員または秘書がお邪魔をしたと、こういうことですが、役員または秘書というのは、具体的にどなたですか。