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第十七控室参議院
総発言数
3,135
直近の所属会派
第十七控室
直近の役職
直近の発言日
1958/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会76 件・76%
  • 予算委員会23 件・23%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,135 20 を表示
第十七控室1958/03/28

28参議院 予算委員会 第19号

○八木幸吉君 次に先ほど国際司法裁判所のことを甲されましたけれども、ソ連は選択条項の受諾宣言をしておりませんから、これはソ連相手にソ連が同意せぬ限りは問題にならぬと思うのです。ところが、過日の朝日新聞に国際司法裁判所規定第三十六条二項の選択条項の受諾宣言を日本はやろうとする気持があるということが出ておりましたが、そういうことを御検討になっているかどうか。また、その際には留保条項をおつけになるか、期限をおつけになるか、その点が一つ。それか…

第十七控室1958/03/28

28参議院 予算委員会 第19号

○八木幸吉君 最後に一点お伺いしまして私の質問を終りたいと思います。それは行政改革のことであります。御承知の通り戦後非常に行政機構が膨大になりまして、国民の負担は、国民所得において、戦前が一二%九のものが、最近は一九%九になっております。そこで、国税、地方税を通じまして三十三年度予算で一人当り租税負担額が一万八千三百八十六円、こういうことになっておりまして、公務員一人当りの給与、旅費は三十一万六千円、物件費が十九万円、つまり、両方合わせ…

第十七控室1958/03/28

28参議院 予算委員会 第19号

○八木幸吉君 勇猛果敢に御断行を切望いたしまして私の質問を終ります。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 岸内閣の中国問題に対する態度を反共主義の容共政策と評した者がございますが、この両者の関係が外交を進める上においてきわめて微妙なものがあるということはよく承知いたしております。私は第四次日中貿易協定について伺うのでありますが、その要点はいわゆる外交特権を有する大、公使と一般の外国人との間には待遇上相当幅のあることは御承知の通りでありますが、通商代表部はどの程度の待遇を与えるかということにつきまして、以下数項目にわたって具体的…

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 次に、この覚書の一の4に、建物に本国の国旗を掲げる権利を認める、こういうことがありますが、この権利とはどういう意味でありましようか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 了解事項の一番あとに、国旗掲揚の権利を与えるなどということは、これは承認してない国家間では意味がないからということが書いてあるんです。意味がなければ覚書に書く必要はないと思うのに、覚書には特に権利として認める、こういうことが書いてございますし、先般ここで私が総理に伺いましたときには、国旗の問題はそのままでは非常に承認が困難であると再三仰せになりましたので、総理に、この点は文書ででもはっきり政府として認めることができない、こ…

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 国旗掲揚の権利を政府としては認めない、こういうことでありますれば、この覚書のこの条項に関しては政府は認めないということをはっきり文書で御解答になりますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 この問題はやはり口頭ではいろいろな誤解を生じますから、ぜひ一つ文書で解答をしていただきたいと思うのであります。 それからむろん今のお言葉でありますと、たとえ国旗が掲揚されましても、そのものには不可侵権はむろん認めない、あるいは刑法上の九十二条は発動しないのだ、こう了解してよろしゅうございますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 不可侵権はいかがでございますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 治外法権……。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 建物……。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 九十二条を離れまして、一般的な犯罪未然防止の見地から国旗を保護されるのか、覚書に権利を認めるということが書いてあるので、その点も若干考慮に入れて、一般とは違った取り扱いをされるという意味でございますか、その辺はっきりさしていただきたいと思います。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 今法務大臣も若干お触れになりましたけれども、覚書の1の前段に、代表部員の安全保障に適切な措置をとる、これは一体具体的にどういう意味でございますか、一般の外国人とどの程度の違いがありますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 領事と、一般の外国人と、この代表部員と、この三つを比べまして取扱い上においては何らかの相違がございますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 外務省の見解を。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 予想される事実上の特別の待遇を与えるのを例示的に伺いたいと思います。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 次に、覚書の一の2に「出入国の便宜」とありますが、これは在留を無期限かつ無登録にみとめる、こういう意味でありますか。やはり一般外人と同じように一年以上在留には指紋をとるというようなこともあるのですか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 そういたしますと、先ほど外務当局から御答弁のありました一般外人とは何ら区別をしない、こうおつしゃいましたけれども、無期限、無登録は、外交使節と申しますか、外交官の一つのやはり特権になっているように思います。そうするとそこにやはり差別が出ると思いますが、いかがでございますか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 登録をさして一年以上になれば指紋を取っても別に貿易上には差しつかえないのであって、これは一種のやはり特権だと思いますが、いかがですか。

第十七控室1958/03/27

28参議院 予算委員会 第18号

○八木幸吉君 次に覚書の一の1に、もし法律上の紛争を起したときは双方の同意した方法で処理をする、とありますが、もし中共が同意しなかった場合には、日本の裁判権には服さないということになりますか。