八木幸吉
会議録に記録された「八木幸吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,135 件
- 直近の所属会派
- 第十七控室
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 法制局長官、簡単にイエスかノーか。
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 どうも法制局長官としては私は不勉強だと思うのですが、そこで、私は、総理は、侵略戦争のためのものは程度のいかんにかかわらずこれを禁止するのだ、自衛戦争であれば最小必要限度と、こう言われるのですが、一体侵略戦争のための戦備と自衛戦争のための戦備と、これは観念上は分けられますが、実際上分けられるとお考えですか。
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 そこで、話を進めますが、交戦権を否認しておって、その法理論並びに実戦上にどういう不便があるか。ごく簡単に、防衛庁長官と法制局長官に伺います。
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 防衛庁長官への質問は、総理への質問が終った後に伺うことにして、総理に、ごく簡単に伺います。 戦力、自衛戦力を憲法が否定しておるということは、沿革的に、たとえばマッカーサー・ノートにいたしましても、その後の議会、国会における質疑応答から見ましても、きわめて明瞭であります。それから、第一、日本の憲法には軍の規定が全然ございません。世界で五十二国の憲法には、みな軍の規定がございますが、軍の規定がございません。それから、先ほど申し…
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 先ほど、交戦権がなければ実戦の上において何らかの不利があるだろう、それに対する防衛庁当局としての長官の御意見を、答弁が保留になっておりますから、その点だけ伺っておきたいと思います。
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 今、長官は、占領地だけのことを仰せられましたが、交戦権は、国内においてもやはり問題があるわけです。たとえば、個人でいえば、正当防衛権というようなものですが、敵が日本の国内に上陸してきた場合に、これを迎え撃つということはできますけれども、向うを向いているものに追い打ちということは、自衛権の範囲内においてはできないと思うのです。ちょうど個人の正当防衛権が、向ってきた者を受けて立つことはできるが、そうでない者を、向うを向いた者を…
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 もう一点だけ委員長のお許しを得て伺うのですが、この憲法の制定当時、金森国務大臣等の御答弁によりますと、九条第一項は問題ないが、九条第二項の戦力と交戦権とは表裏の関係がある。片一方は物的に戦争を不可能ならしめ、交戦の方は法律的に戦争を不可能ならしめておる。この第二項のために、全然自衛戦争の方も、侵略戦争はむろんでありますが、不可能になっておるのだという、非常に交戦権というものにウェートを置いて、終始一貫返事がなされております…
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 そういたしますと、たとえば軍艦は、国際法上認められておりますから、中立国の船舶を拿捕することができる。ところが、自衛艦は中立国の船を拿捕することができない。戦略上、戦術上不利であっても、中立の船舶は拿捕しないという決心である、こういうふうに承わってよろしゅうございますか。
第28回 参議院 内閣委員会 第31号
○八木幸吉君 集団安全保障の問題とは関係がないのでありまして、これは十九国会における外務省の条約局長の答弁でありますけれども、軍艦は、国際法上敵船あるいは中立船を臨検拿捕する国際法上の権利を有するが、自衛艦は、国が交戦権を認めていないので、中立船の拿捕はできない。つまり、中立船は自衛艦では拿捕されないというのでありますが、時と場合によってはするというお考えですか、その点はいかがですか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 私は、まず自衛隊と憲法第九条の関係について、お尋ねをいたしたいと思います。 憲法第九条の解釈につきましては、昭和二十一年の憲法制定当時では、吉田首相は、正当防衛権を認めることは戦争を誘発するから、有害無益とまでおっしゃいました。その後第六国会では、武力のない自衛権はある、これは外交その他の手段である、こういう説明が行われたのでありますが、その後警察予備隊が創設され、保安隊ができ、さらに自衛隊に成長するに及びまして、在野時代…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 憲法九条一項も二項も同じような考えで貫かれておる、こういうお考えでありますか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 そういたしますと、憲法九条第二項の、「前項の目的を達するため、」ということは、芦田理論や溝瀬理論のように、やはり「国際紛争を解決する手段としては、」、これにかかっている。従って、戦力は、自衛戦力は持てる、こういう解釈になると思いますが、さようでありますか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 ただいま総理は、「前項の目的を達する」という意味は第九条の第一項全体を受ける、こういうお話でありましたが、第一項全体を受けるという解釈では、国際紛争というものは、自衛戦争でもやはり国際紛争の一種である、こういう美濃部博士のような見解をとりますと、自衛戦争も、また侵略戦争も、ともに第一項は禁止している、こういうふうな解釈になるので、第一項全体を受けるということになりますと、必ずしも第二項の戦力が侵略戦力のみではない、こういう…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 それではさように承わっておきまして、しからば、第二項は、自衛戦争は差しつかえない、何ら禁止しておらぬというのであれば、国の交戦権も同様ということに解釈せねばならぬと思いますが、いかがでありますか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 ちょっと言葉がはっきりしませんが、国の交戦権は自衛のための交戦権であれば、第九条第二項は禁止しておらぬと、こういうお考えですか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 戦力と交戦権は表裏一体をなすものである、戦力は戦う実力であり、交戦権はこれを行使するための法律的の規制である、こういう意味からいえば、九条の第一項の前段が、自衛戦争の、自衛のための戦力を持つことを許す、こういうのであれば当然、後段の国の交戦権も、自衛のための交戦権は禁止の範疇に入らないというのが、私、理論上当然であると思うのであります。たとえば二十一年の七月の八日に、林平馬議員に対して吉田総理が御答弁になったところでは、自…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 これは十九国会における内閣法制局長官の答弁でありますが、交戦権は具体的にいえば、敵国領域で戦争する権利、敵船または中立国の船舶を臨検し拿捕する権利、侵入した外国人を殺傷することのできる権利なのである、こういう答弁がございます。これと同意味の答弁を、佐藤法制局長官はなされたことがあります。敵国の人が日本に入ってきた場合に、これを殺傷することができないというような憲法の規定を是認されましたならば、一体、どうして国の防衛を全うす…
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 今の法制局長官のお話ですと、そうすると、佐藤長官とは意見が違うのだ、こういう意味でありますか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 私は、全然同じだということで、今の説明だけでは納得ができないのであります。たとえば、今引用いたしましたように、外国人を国内において殺傷する権利がない、軍が殺傷する権利がないということを、速記ではっきりおおっしゃっておる。それと、今の自衛行動権として殺したってかまわないということは、私は違っておると思うのですが、それが同じだというのは、一体どういうことですか。
第28回 参議院 内閣委員会 第30号
○八木幸吉君 交戦権の概念の中には、外国人を殺傷するということも入る。その交戦権が禁止されておるのに、自衛権の行動の範囲内ならば殺してもかまわない、しかも、その二つの概念が矛盾しないということは、私は常識からいって納得できないのですが、(「その通り」と呼ぶ者あり)おそらく、ここにおられる方は大部分が納得できないと思うのです。いかがでございます、もう少し巧妙なエクスキュースというものはないでしょうか。(笑声)