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日本社会党衆議院
総発言数
5,974
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/06/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会47 件・47%
  • 予算委員会42 件・42%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%

※ 全 5,974 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,974 20 を表示
日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 そのように厚生大臣が決意をしておられるのですから、各局がへっぴり腰では何にもならぬわけです。こんな二七%の平均要求もできるのですから——年金局では二七%の増じゃないでしょう。予算の二五%ぐらいは来年度はとるのがあたりまえだというりっぱな一つの資料があるのだから、それをもとにして、いま一四だったら二七に、全部厚生省の予算は比率にして、前より倍に、金額にしては十割増し以上にしておくればせながらやっと追いつくのです。そのくら…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 鳩山君まだ来ないのですか。——あとでまた大蔵大臣と鳩山君か来たら同じ質問をいたしますから、その点は保留しておいて、大蔵政務次官と主計局次長に、いま論議をされたことは、聞いておられて、頭のいい方ですから理解をされたと思う。そういうふうな国政のアクセントをつけることを消さない態度で、社会保障が伸びるように、いままでのそのような間違った、二五%に第一次要求を押えてくれという、大蔵省だけが事務的に楽で国政がひん曲がってしまうよ…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 船後主計局次長に。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 後段はいいですけれども、前段は少し答弁がぼやけている。経過を述べられたのですが、各省に重点というのですけれども、重点をつけてもいいですよ。予算のワクを取っ払ってて——ただ、国民年金については三十割増しの要求がある、医療保障については五十割増しの要求がある、公害については百割増しの要求がある、その中で重点をつけてもいいですけれども、二五%というような制約をつけては国政のアクセントが省内で消えてしまう。厚生省だけではありま…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 そういった方向というのはどういうことですか、抽象的でわからぬ。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 これはとんでもない話です。いまの論議なり、それから予算委員会なりで質疑応答せられて、そしていま大蔵政務次官の答えられた趣旨とあなたの言っておられることは違うと思う。 あなたは主計局という予算編成の現場の最高の責任者でないけれども、一部の責任者であるから、苦しいことは苦しい、しかし、この局の方針が、国政全体について誤らすことがあるとしたならば、どんなに局が苦しくてもそのことを改めていかなければ、りっぱな国家公務員とは言え…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 一番最後何とおっしゃったのですか、聞こえません。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 船後さん、私個人的によく知っていますが、頭のいい方で誠実な方だと思っておるのですけれども、それでもあなたは主計局の概念から離れ切れない。あなたは国家公務員ですよ。いま主計局の一部を預っておられるかもしれないけれども、国政全体のことについてあなたが積極的に発言する責任がないかもしれないけれども、あなたの主計局という範疇で国政全体をブレーキをかける権限はないはずです。アクセント、重点をつけてはいけないと一つも言っていないの…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 方針は閣議できめられるのでしょう。その提起はだれがするのですか。大蔵大臣でしょう。それについて伺いたい。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 予算編成について、これを補佐するのは主計局でしょう。違いますか。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 したがって、閣議で提起をされるのは大蔵大臣、補佐するのはあなた方、主計局の人。大臣は一年か二年ごとにかわられますよ。ところが、この方針は十年近くになりますが、踏襲されているのは、主計局がそういう考え方を持っているからだ。だから、主計局の考え方で国政のアクセントをつぶしているわけです。主計局の人は頭がいいことで有名ですから、そんなことを言ったって、われわれその中でアクセントをつけていると反論をしたいかもしれません。しかし…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 各局が二割五分という要求ではありません。そんなことは知っております。しかし各局が、たとえば予算の額との比率ですか——比率だけではいきませんけれども、非常に急激に対処しなければならないで、予算を二五%以上、各局か各課か、そういうことをしなければならないときには、ほかの局のほかの課が、あなたのやり方でいくとそれだけへっ込まなければならないということになるわけです。 もう年金の審議に移りますから、この問題はあとに譲りますけれ…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 要求するだけじゃなくて、しかってください。こういうところに主計局の独裁があるのです。国会で委員長があれだけ努力されても来ない。主計局はなめているのです。国会議員なんかどうでもいい。内閣なんかどうでもいい。予算をほんとうに握っておるのはわれわれだという思い上がった考え方がある。委員長から厳重に、ほんとうに十分以内に到着しなかったら内閣に申し入れて、そのような不当なやり方についてどう対処されるか、要求していただきたいと思い…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 その意味で、大蔵大臣はもう会議は終わったと思う。福田君に来てもらわなければ困る。いまの次長の話が、もう少し問題がわかった話ならいいけれども、主計局の責任者にこういう一つの考え方が底流している。あれだけ理を尽くしても、主計局のいままでやった立場を守り抜こう、がんばり抜こうという考え方がある。そうならば、大蔵大臣にもっと決心を強めていただかなければならぬ。それがあって大蔵大臣を要求した。大蔵大臣はほかの委員会が済んだらすぐ…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 それは何時何分に終わりますか。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 委員長代理が委員長に交代しておられますけれども、さっきからさんざんぼくらわかりよく言っておるのです。最初から、来られなくても、主計局長がいなくても、大蔵大臣がいなくても、年金の審議を始めているのです。それだからといって、その間に、いなかったら来なくてもいいだろうというようなことを思っておられるとしたらたいへんだし、思っていられないとしたら、いまごろそういう御連絡があるはずがないし、何時くらいに来るというくらいは……。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 それから政務次官に申し上げます。鳩山君の来ないことについて、早く来なかったら、この問題は大蔵省の中の重要な問題としてもらわなければならぬ。 また国務大臣である斎藤さんに申し上げておきたい。このような国会無視の国家公務員がいるということになれば、内閣の閣議でこれを処理してもらいたい。それについての国務大臣としての御答弁を伺いたい。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 いまの質問は、大蔵大臣または主計局長が来るまで——上村政務次官がおられるのにたいへん失礼で申しわけありませんが、政務次官の御答弁は大体満足なほうですから、大蔵大臣と主計局長にこの問題をあとで繰り返します。 答弁が非常にかたくなであったり、あるいは年金局の調査が時間がかかったり、大臣が来なかったり、そういうことで、私の心に反してたいへん時間が空費しております。これから実際的な話に入っていかなければならない。すぱっと来てす…

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 では、国民年金のもっとまん中に入っていきたいと思います。 まず、国民年金法の精神は第一条に具現をされているわけです。非常に大事な条文でございますから、これは年金局長でけっこうでありますが、明快に、皆さまによく聞こえるようにはっきりと読んでいただきたい。

日本社会党1969/06/19

61衆議院 社会労働委員会 第29号

○八木(一)委員 ここで国民年金法第一条にありますように、憲法第二十五条第二項に規定する理念に基づいて国民年金法というものは制定されておる。したがって、憲法第二十五条第二項のそれにあたるところは、社会保障であります。社会保険ではありませんよ。社会保障の理念、それを充実向上をしなければならない理念のもとに国民年金法ができている。したがって、国民年金法の今後の改善の方向については、社会保障の理念に基づいてそれを改善をしていかなければならない…