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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
11,258 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1956/11/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会6 件・6%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 11,258 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,258 件中 20 件を表示
自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) お尋ねの趣旨がはっきりいたしませんでしたが、多分藤田さんのお説は、電気産業は戦後だんだん利潤率が増してきている。それに引きかえて従業員の方はそうではない。そういう場合に経済交渉をしていって、話の折り合わないときには争議権というものを発動しなくちゃならないんだ、しかるに、その争議権の内容をなす手段を禁じているのに、経営側については何のこともないではないかと、こういうお尋ねのように拝聴いたしたのでありますが、私は本…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 私は表現の仕方が下手ですから、政府委員の力から一つ答弁いたします。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) どうも私はかえってあなたのおっしゃることがわれわれに理解できないのですが、しばしば申し上げますように、この勤労者の団体行動権というものは私どもはこの法律あることによって抑圧しているのではないのだ、争議行為としてでもなすべからざる行為を規定しているのだ、こういうことを申しているのでありまして、これがためにバランスを失われるようなことがあってはならないのであります。先ほどまあ聞き違いかもしれませんが、貧鉱の山主が閉…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 三年前の立法のときも、私どももそういう点のみをいろいろな角度から検討いたしてみましたけれども、御承知のように、緊急調整の制度、労調法というものは違法性のある争議行為云々ということでなくて、一般の普通の状態で、たとえば、炭鉱で争議が起きた、これが長期的になりまして、一般公共にも影響のあるというふうな行為には、御指摘のような緊急調整を発動いたしましたが、その緊急調整を発動いたします過程における争議行為というものは、…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 御承知のように、よその国では、実は今年の八月ILOの総会に行きましたときに、こういうことが頭にあったものですから、いろいろな国で話を聞いて参りましたが、よその国では御承知のように、争議行為をやるときには、雇用契約というものは当然破棄されたということでものを進めていく国もございます。日本ではそうではないのでありまして、労務の雇用契約は継続しておるけれども、労務の提供だけやめてしまう、こういうことであります。そこで…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 争議行為は私より藤田先生の方がよく御承知でございますが、私どもは、法律的にはやはり憲法二十八条にいう団体行動権の発動、それから労働組合法の各条にあります争議行為、これを争議行為と思っております。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) ここでしばしば問題になりました電気関係の争議行為のお話が今ございましたが、私どもはなるほど労働関係法で争議行為というものはこういうものである。それは守らるべきものであるということに法律はなっておりますが、その守らるべき争議行為というものは、つまりしばしばお話のある基本権であります。この基本権というものも、その自由な発動によって、社会公共の福祉に反するようなところまでいってはいけないのだ、こういう考え方であります…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 政府委員の方からどういう争議のやり方があるかというふうなことについては、研究もしているでありましょうし、話し合いもあるでありましょうから、政府委員からお答えいたします。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) どうも私どもの申し上げることが御理解願えないようでありますが、私どもはその労働組合なり一般のわれわれ国民が持っておる自由権を発動することによって、それが公共の福祉に影響を及ぼすようなことは憲法が禁じているのだ、こういう建前でありますから、つまり私どもがたとえば銀座通りを歩きます、どこを突っ切って行こうとわれわれは自由であります。しかし、やはり赤が出ればとまって違う側の方から歩いて来る人を歩かしてやらなければなり…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) その何かかわるべきものがないかというお話につきましては、私はさっき申し上げましたように、これは一般の運動を全部禁止してしまうというような、国鉄あるいはその他のああいう関係のことと違いまして、特殊の手段を禁じておる。社会公共の福祉に影響のあると思われる特殊な手段を禁じておるのでありますから、従って強制仲裁というようなことは今まで考えませんでした。しかし、御意見については、十分研究に値する御議論であると思うので、将…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) あなたの言われるのはその強制仲裁の意味ですか。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 私が申し上げておりますのは、日本は企業別組合でありますから、その企業の中の一つの部分の、争議行為の一つの手段を禁じられておるということだけでありますから、対等のバランスというものは破れてはおらない、また同時に、他の争議行為は残されておる、こういうことを言っております。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) ですから、私は今の日本の現実に即してお話をしているので、現実は企業別でありますから、よその国のように産業別の組合ではないからして、その企業の一つの部分の発電所のこういう行為はいけないと、こういうことを指定しておるわけでありますから、他の残されたる行為で争議をおやりになることは、何らこれはわれわれの考えておるところではない、こういうことであります。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 日本がやはりアメリカあたりのように、職種別組合というふうになったときには、やはりそれに即応して考える必要があるかもしれませんが、今は考えておりません。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) そのときはそのときで、そういうことは今現実に起きておりませんですから考えたことはありません。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 私の申し上げておりますのは、現在の段階でこういうこの法律を考えておる。しかし、職種別組合というものがかりにできたというときはどうするか、その場合といえども、やはりここにきめてあるこの手段を講ずる、とることによって、一般社会公共の福祉に重大な関係あるような行為はやってもらってはならない、そういう考えには、今日と変りはありません。今あとでおっしゃいました未来永劫この法律は続く、未来永劫というお言葉がどうかと思います…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 停電によってですか。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) その点はさっき政府委員から書いたものを読みました。ああいう解釈でありますから、間接的にはあり得るかもしれません。

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) 私どもが期待いたしておるのは、第一にはこの法律の最終的目的は一般公共の福祉を守ることと、第二番目には、あとう限り国民の持っておる自由権というものは尊重する建前でありますからして、そうぴんからきりまで取り締るというふうなことを考えないでも、やはり労働組合の良識でそういうことはだんだんおやりにならないであろう、必要最小限度の不当なものだけ今ここで言っておるのでありますから、この以外のことは何をやっても上手にやって、…

自由民主党労働大臣1956/11/28

第25回 参議院 社会労働委員会 第7号

○国務大臣(倉石忠雄君) さっきここでお話のありました、しばしば繰り返されておりますように、その争議行為というものを、禁止しようというのではないのでありますから、たとえば、事務的争議が長く継続することによって会社の運営がうまくいかなくなってしまった。それで電気が通常に送られなかったというふうなことは、なるほど、それは最終的には公共の福祉に反するけれども、そこまで規制するというふうなことになると、いろいろ問題も起きます。ですから、そういう…