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自由民主党参議院衆議院
総発言数
2,408
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1960/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会88 件・88%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会9 件・9%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 2,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,408 20 を表示
自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) もうこれは、私、たびたびお答えをいたしておりまするが、別に本法による法律上の責任というものはございません。しかし、それが憲法に違反をするとか、あるいはそれが非常な失態を演じるというようなことから生まれてくる政治的責任は、おのずから本法とは別の問題であると思います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 本法以外の法律につきましても、これに関連しての要請権でありまするから、要請がかりに間違っておったというようなことから問題が起こりましても、それは政治的な責任であって、別に法律上の責任というものはございません。これはあくまでも要請権でありまして、それに対して別に義務を課すものでもございませんので、責任はございません。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) そのように解釈をいたします。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 申すまでもないことでありまするが、集団示威運動等が静粛に行なわれまする場合におきましては、本法の適用外であります。で、議長が要請をするというときには、ほんとうに非常の事態のときだけおやりになるわけでありますから、そういうときには、場合によりましてはある程度の混乱ということもあろうかと思います。しかし、今もおっしゃいまするように、さようなことは全然考えないで本法を作ったというわけのものではございません。まあ、…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) もとよりこれは事実が起こってしまえばもう取り返しのつかないことになるわけでありますから、できるだけ事前措置によって万一の不祥事態の起こらないようにいたしたい、かように考えるわけであります。しかし、その事前措置によって「許可の取消又は条件の変更」ということだけで済まないで、現実にそういった事態が起こって、そして国会議員の登院と国政の審議が著しく阻害されるという直前の事態になりましたときには、やむを得ないときに…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 審議権の公正な行使等が著しく阻害されるときはもちろんのことでありますが、「阻害されるおそれがあると認められる場合」、これはそのまま放置するならば現実に阻害される場合も含まれております。あなたのおっしゃいますのは、そのまま放置しておいても決して公正な審議権の行使を阻害しないという場合に限って、あなたのおっしゃいまするように、それがあるいは憲法に抵触するのではないかという論が起こってくるかとも思います。しかし、…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 「阻害されるおそれがあると認められる場合」に、その集団示威運動等について制止のために必要な措置をとることを要請をするわけであります。従って、この要請に基づいてあるいは警告をする場合もあるでありましょう。あるいはまたそれがもっと深刻になった場合におきましては、直接実力によるところの制止という措置をとる場合もあるかもわかりません。四条の二項というものは、何もこれが直ちに実力をもって大衝突を起こすというような意味…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私は、この議長の要請は、そういう行為を制止するために必要な措置をとる、あるいは、ことによると、そういうことはやめてくれといえば、それで制止される場合もあるかもわかりません。実力を使わなくたって、口頭でもって警察官が警告を発しただけで十分目的を達する場合もあろうかと思います。それでもなかなかきかないという場合には、場合によっては実力によるところの排除ということがあろうかと考えます。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 答弁の趣旨は結論として変わりません。これは著しく阻害されるおそれがあるという場合でありますから、相当の場合でなければなりません。従って、私の考え方は少しも変わりません。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは、本法が成立いたしたならば、警察当局も何回となく言明いたしておりまするように、国会との間に常時緊密な連絡がございます。また、現在とても国会と警察当局との間には、常々緊密な連絡もあり、いわんや、そういう非常の場合におきましては、緊急の緊密な連絡も行なわれておるわけでありまするから、従って、御指摘の点は四条二項の場合でなかろうかと思いまするが、十分警察側とも連絡をし、情報等も入手する立場から認定をするわけ…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) なるほど現行の公安条例によって、条件の変更、許可の取り消しもやれます。また警職法の第五条によって、先ほどあなたがお読みになった通り、警告ないし制止を行なうこともできます。しかし、かりに警職法第五条の場合に該当しないような場合におきましても、本法におきまして、この国会議員の登院と国政の審議が不能な状態に陥るというような場合におきましては、国会としてそういう見地から要請を行なうようにし、これによって国権の最高機…

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 私はそのようには考えません。まあそれ以上はあなたとの見解の相違になると思いまするが、緊急を要する場合でありまするから、事が終わったあとにおいて通知をするということで十分であって、そのことのために、この事務の系統を乱すとか、あるいは不都合を生ずるというようなことはなかろうと思っております。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) その直前の事態と思います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 自主的な判断ができないと私は考えません。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) 自主的判断は十分可能であろうと思います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) これは四条二項を受けた第五条におきまして、警察官のとり得る職権というものが規定されております。これに基づいて警察官が判断をして決定していくのでありますから、十分それはできることだと思います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) ちょっと私、あなたの質問の趣旨を完全にのみ込めないわけでありますが、ちょっと事務当局の方から御説明願いたいと思います。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) この四条の一項の場合におきましては、もとより許可の取り相しまたは条件の変更を要求するわけでありまするから、従って、届けば出て許可をされたものに対してでございます。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) その通りであります。

自由民主党1960/03/15

34参議院 議院運営委員会 第19号

○衆議院議員(佐々木盛雄君) さような場合におきまして適用をされるところは、議長の要請権につきましては第四条の第二項、それから、それを受けて警察官のとるべき警告制止の措置につきましては第五条の第二項であると思います。