伊藤孝江
会議録に記録された「伊藤孝江」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,093 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2021/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生14 件
- デジタル行政8 件
- 労働・賃金7 件
- 住宅・不動産3 件
- 宇宙2 件
- 医療2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 社会保障・年金2 件
- GX・脱炭素1 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- スタートアップ1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,093 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 では、それに沿いまして、この改正法が少年事件に対する実務に与える影響について、以下お伺いをさせていただきたいというふうに思います。 まず、今回、原則逆送対象事件の範囲が拡大をされることとなりました。現行法の原則逆送対象事件は、故意の犯罪によって死亡を招くという極めて重大な結果が生じているということから逆送対象を広げたものというふうに承知をしているところであります。 今回範囲を拡大する原則逆送対象事件…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 今回拡大する事件についても、これまでと同じように、いずれも逆送の例外として家庭裁判所の調査官による調査を受けて家裁で対応するという場面も想定をされています。 原則逆送の例外とするかどうかの判断において、現行法上の対象事件と今後の対象事件について考慮要素は変わらないということでよろしいんでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 今、考慮要素は変わらないということで条文を提示していただきました。法六十二条二項のただし書ですね。ただし、調査の結果、犯行の動機、態様及び結果、犯行後の情況、特定少年の性格、年齢、行状及び環境その他を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるかどうかということになるんだと思うんですけれども、この例外として個別具体的な事情というふうな御説明ありましたけれども、一般的には、例えば犯情であったり要保護性であったりというような言葉で…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 これまでの議論の中で、衆議院も含めですけれども、今回拡大される原則逆送対象事件の中でとりわけ強盗罪がよく挙げられています。この原則逆送対象事件のうち特に強盗罪を念頭に置いて、様々な犯情があることを踏まえて犯情の軽重を十分に考慮する運用が行われるべきというやり取りがなされているわけですね。この強盗罪というのは、事後強盗罪なども含めた犯行形態であったり、また被害額などの結果についてもかなり大きな幅がある犯罪ということでは典型的…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 この原則逆送になるのか、あるいは例外として家裁で審理をすることになるのかというのが家庭裁判所調査官による調査によって決められていくことになります。この調査官調査についてお伺いをさせていただきたいと思っています。 少年事件において、まずこの家裁調査官の調査が担う役割というのがどのようなものなのかと、また、最終的には裁判官が少年の処遇を決定するということになるかと思いますけれども、この調査官の調査が裁判官の判断に与える影響につ…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 この裁判官の判断というのは調査官の調査のままされるわけですか。調査官の調査とか調査官の判断、評価に対して、それとは違う判断というのを裁判所がすることというのはあるんでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 この調査官の調査は、裁判官の指示の下に裁判官が求めるものを行うという考え方でよろしいんでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 行われるものではございますというのは、済みません、具体的に。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 結局、この調査官の調査についても、具体的に動くのは調査官ではあるけれども、裁判官の判断の下で行われているというふうに捉えていいのかというふうに思います。 この原則逆送対象事件において今回拡大される事案については、十八歳、十九歳の少年が民法上は成年であるということを踏まえてもなお家裁で対応すべき事案なのかどうかという観点で判断することが求められます。特定少年の処分を適切に審理するためには、先ほど答弁いただいたような、少年が非…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 今、最高裁の方からは、原則逆送対象事件とそれ以外の調査であっても同じように十分な調査がなされるべきであるというふうに最高裁としては考えているという答弁だったかと思います。 この点、法務大臣にも確認をさせていただきます。 原則逆送対象事件における調査官調査、それとそれ以外の事件における調査官調査の場合に同じ質、量の調査がしっかりとなされるべきであるということで、また、原則逆送対象事件であっても、逆送しなくてよい特段の事情があ…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 今大臣からも最高裁の答弁と同じ趣旨で御答弁いただいたかと思いますけれども、実際には、原則逆送対象事件とそれ以外の事件で調査官調査がしっかりと同じように充実して行われているかというと、そういうわけではないというふうに評価している実務の方、大変多いと思います。 二〇〇九年、最高裁において、簡にして要を得た調査報告書を作成することの必要性、また、原則逆送対象事件においては逆送しない特段の事情があるか否かを中心に調査すべきというこ…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 では、調査報告書で、簡にして要を得た簡潔な調査報告書でいいですよという考え方は最高裁としては一切示していないということを確認させていただいてよろしいでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 今長く御説明いただきましたけれども、通常考えて、簡にして要を得た報告書を出していますかと、たくさんいろいろ調べてもそれが全部必要になるわけじゃありませんということを言っているふうにしか聞こえないですし、普通そう捉えると思います。 様々な資質や環境等も含めた少年の背景事情、もう本当に複雑なものがたくさんあると思います。その事情をしっかりと裁判官が把握をするのかどうか、できるのかどうかということがあってこそ初めて適切な処遇を決…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 じゃ、ほかの事件でも、調査したものを全て出すわけでもなければ、簡潔にまとめた短い報告書を出すという対応をしているということですか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 個別の事情によるというのはもちろんそういう面もあるかと思いますけれども、ただ、その最高裁の考えですね、大本としては、原則逆送対象事件もそれ以外の事件も充実した調査、鑑別が行われなければならない、そこは全く変わらないと。法が、これまで少年法が改正をされてきたといってもそこは変わらないんだというところで、また法務大臣としても、法の趣旨はそのようなものだというふうな御認識を先ほど言っていただいたかと思います。 ただ、実際にはそう…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 今最後に、今後改正法が施行されるときには最高裁としてもしっかり伝えていくというお話がありましたけれども、この原則逆送対象事件においても十分な調査官調査と鑑別を要すること、調査票の内容も充実させるべきこと、当然だと思っています。これは法が改正されても全く変わらないというふうに思っているところです。 これをいかに裁判官や調査官に周知徹底するのか、きちんと運用してもらうのかというのが、本当にこの原則逆送対…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 現状の原則逆送対象事件、この運用が調査官調査含めて硬直化しているという中で、現状の原則逆送対象事件に合わせてくださいねということでは意味はないと思っています。しっかりと調査を充実させるように指導していただきたいというふうに思います。 では、次のテーマに移ります。 保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でなければならないとする点についてお伺いをいたします。 まず、特定少年の処遇の選択に関連する点についてお伺いをいたします。 今回…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 この行為責任の観点という言葉ですけれども、この行為責任の観点というのは、仮に同じ犯罪を成人がした場合に言い渡されるであろう刑罰、想定できるものあるかと思いますけれども、これの相場という考え方なんでしょうか。
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 例えば、一点確認をさせていただきたいんですが、成人が犯した場合に執行猶予付判決になるだろうと想定される犯罪あると、多いと思います。その犯罪を特定少年が犯して逆送の対象にならなかった場合、保護処分にするという場面、当然あるかと思うんですが、この場合、特定少年に対する処遇として、改正法では、少年院には送致できないというふうに理屈上なるものなのか、保護観察も少年院送致も選択肢としてあり得るというふうに考えるのか、この点、教えてい…
第204回 参議院 法務委員会 第12号
○伊藤孝江君 結局、この法六十四条一項との関係では、特定少年に対する処分の選択に関しての実務上の運用については現状と変わらないという認識でいいんでしょうか。