伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 あなたが捜査のために取調べするということは何か犯罪があつて、目的があつて、それで捜査をなさらなくちやならんことは御存じでしよう。目的なく捜査するということは許されていないのです。ね、その目的の事項が、調べんとする事項があるなしは別問題として、何かの目的がなければ法律上は捜査のためにする取調べはできないことになつておりますが、だからどういう目的のためにいらつしやつたのかとこう聞いているのです。それだから、刑事犯のみではないとお…
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 治安というのはどういうものですか。治安維持法というのがないのですから、どういう犯罪なんですか、治安とおつしやつたのは。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 公安條例の……公安條例以外は。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 そうすると、公安條例と刑事犯だけの捜査のためにいらつしやつたのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 それはわかつております。いわゆる一ヵ月に十五日もいらつしやるのはどういう調査の目的のためにいらつしやるのかと、こう聞いているのですよ。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 そうすると、あなたの警察手帳を拝見いたしますと、書いてあることは、あなたのおつしやる二つの目的以外の目的のほうが大部分を占めておると考えられるのですよ。あなた自身も、これをお書きになつた人自身も御覧になつてもわかることと思いますが、そのほかの目的があるのじやないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 なければその一つ一つ今ここで煩に堪えませんから、指摘しませんが、書いてあることは別に公安條例違反の容疑で捜査するに必要欠くべからざる調査目的でもないし、刑事犯の調査とも言えない。例えば教授が窃盗したか、強盗したかという調査をなさつたわけではないでしよう。そうでしよう。教授の調査をする場合においては、教授が公安條例違反を犯すものとして尾行するということもちよつと常識的に考えられませんね。何かはかに目的があるのじやないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 ないということはおかしいじやありませんか、それは……。教授や何かを尾行なさるのはどういう目的のためですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 ないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 身許調査をしたこともありませんか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 学生の身許調査をしたこともありませんか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 記憶じやない。あるかないかと聞いているのです。今日あなたたちがいらつしやるのに、警察手帳の内容に関しては全部記憶にないという申合せをして来たのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 しなければ……言葉が皆一致しますから……。ここでは知つておることをおつしやらなくても偽証になりますよ。あなたも警察官ですから、いいですか、それを御注意申上げておきますよ。知つていることを故意に隠しておつても僞証になるのですよ。あなただつて偽証罪の内容くらいよいよ御存じでしよう。而も自分で手帳に君いているのですから、記憶にないということはちよつとおかしい。だからはつきりどういう……、その目的が誤まつていれば誤まつているでいいで…
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 するとどうもおかしいじやありませんか。あなたのお答えを聞いているというと、どうも必要以上にこの調査というものをなされている。まさにあなたは刑事訴訟法の百九十七條に違反しているのです。そういう権限はないはずですよ。どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 ない。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 間違いないですね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 あなたはその言葉に責任を負わなければなりませんよ、よろしいですか。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 そのあなたが調査なさつたことをあなたが自分で肚に一人しまつておくということはないでしようが、御報告なさつたでしようね。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 あなたが必要と認める事項については必ず報告なさるわけですね。最大漏らさず報告するのですか。必要と認める範囲において報告するのですか。それは報告するのが当り前じやないのですか。遊んでいるわけじやないでしよう。今日は何をやつて来たかということは報告するのは当り前ですよ。そんなことは躊躇する必要ない。
第13回 参議院 法務委員会 第11号
○伊藤修君 そうですが。そうすると報告なさつた結果、上司から更にこういう事項を調べろと命令があるのですね。