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日本維新の会参議院
総発言数
3,009
直近の所属会派
日本維新の会
直近の役職
直近の発言日
2022/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会63 件・63%
  • 消費者問題に関する特別委員会22 件・22%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 3,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,009 20 を表示
日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 一番その困惑だとかの精神的な状態が、そういう行為が行われる時点で寄附をしていない、事前、かなりマインドコントロールがなされた段階で寄附をするというようなことはこの法案では救えないんじゃないかというような発言が予算委員会でもあったかと思うんですけれども、こういうその弁護団の懸念、せっかく国会にやってきてくださって、そういったようなアドバイスをしていただいたわけですから、これに関して政府としては検討しているということでよろしい…

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 そこの中で、今、国会でいろいろな議論がなされています。例えば必要不可欠というのは、現実には必要不可欠という言葉を言う必要もないんだというような話もありましたが、こういう国会での議論と、現実に被害者が司法の場で争うというようなときに、この議論というのは、裁判をするに当たってはどういう形で反映されていくんですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 今質問したのは、救済をするに当たっては、すぐに、分かりましたと、お返ししますというように任意にやってくれるんだったらそれは一番いいんですけれど、そうでない場合には訴訟の場で争わざるを得ないわけですよね。そうすると、この法律を見ると、必要不可欠というものの言葉を告げるってなっているわけです。 今はこの議論をしているわけですから、全ての人たちは、いや、これは違うよねというのは覚えていると思いますよ。だけど、これが何か月、何年か…

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 場合によっては、その司法の場で裁判官が、そういう国会審議というものを、判決を出すに当たって、必ずしもそれに従うとは限らないというところがあるわけですよ。ですから、今の話ですと、この審議が司法をも拘束をするということでよろしいでしょうか。それ、明確に言っていただいた方がいいかもしれません。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 その参照するときに、この膨大な議事録を確認するってすごく大変なんですよね。ですから、野党の方からもそういう解釈は条文の文言にした方がいいんじゃないかと、疑義がないようにというような提案もあった中で、いやいや、こういう解釈があるから大丈夫なんだよという政府の説明があったわけです。 ですから、ある程度重要なポイントに関しては、消費者庁の方でしっかりとこの条文の文言の注釈のようなものを一覧にしてホームページ上で掲示等をされた方が…

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 少し細かいことなんですけれども、二条の単独行為というのがあるんですけれども、この単独行為というのは、法律契約になる場合ばかりなんでしょうか、それとも法律行為、契約ではない場合も入るんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 契約ではないとすると、八条で取り消すことができるとなっているんですが、契約でないものは取り消せるんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 今、債権放棄というのがありましたが、単独行為は意思表示ばかりなんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 事実行為は入らないんですか。意思表示に限らない事実行為というのは入らないという理解なんですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 いや、これは今、今日初めて聞きましたが、少し問題があるんじゃないかなと。改めてまた明日の質疑もあるので、同党に、議員にもちょっとお話をしておきたいと思うんですけれども。 そうすると、取消しができるのは意思表示、そして、それは契約には限らないけれど、しかし意思表示に限るんだと、そういうこの部分での定義付けでよろしいですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 この世界、この今の中では、意思表示に限らないで財産的なものが移動されていくということもあると思うんですが、そういうものは存在しないという理解ですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 この点に関してはまた改めて問うことがあるかと思いますけれども。 次に、これもいろんな委員から質問されているところなんですが、この無償で寄附という部分には売買は入らないんだということなんですけれども、どうしてこの売買と無償の寄附とを別建てにしたんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 立法事実ということであるならば、世の中で一番知られているのは、つぼの購入なんじゃないかと思うんですよね、高額なつぼ。あれは売買なんでしょうか、無償の寄附なんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 私の認識と立法事実というのはかなり違う気がするんですけど。 世の中で社会問題になっているのは、つぼがよく取り上げられますよね。そして、そのつぼって対価的に合ってないんじゃないですか、一般的には。それを、つぼの場合は売買だからこれに入らないって言っちゃったら、この立法事実に対する法律にならないでしょう。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 まあ要するに、その時価的なものと寄附と、あっ、金額とが合致していない場合、乖離というのはどのぐらいのことを想定されているんですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 こういう、いろいろな意味で不当なマインドコントロール等を行っている場合には、それが無償の寄附であろうが売買だろうが、それはちゃんと救済すべきなんであって、被害者の側で、ケース・バイ・ケースだからどちらかの法律かは被害者の方が考えて訴えてくださいと、そういう立場なんですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 この法律のタイトルが法人等による寄附の不当な勧誘の防止等にって書いてあるんですよ。不当な勧誘ってどういうものかというのも書いてあるじゃないですか。不当な勧誘があると思われるような場合には、契約をしたことが、無償な寄附なのか、それが形として売買なのか、そういうことにこだわらずにこの法律によって適用されるんだということを明言された方がいいと思いますよ。いかがですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 例えば時価とかいっても、時価は合っているかもしれないけど、買いたくないもの買わされるということだってあるわけでしょう。そういう場合、時価と金額とを比べるだけなんですか。やっぱり、そういうものを含めて不当な勧誘があったらば、どんなものであったとしても救ってあげようよと、不当な勧誘した方が悪いんだから。そうじゃないですか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 今、一八八に電話させていただきました、時価は一緒です、これはどちらに当たるんでしょうか。

日本維新の会2022/12/09

210参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○串田誠一君 国会でも差し控えられるんですから、一八八掛けたってちゃんとした答え得られないような気がいたしますよ。 さあ、そこで、こういうような売買になってしまったときには、今回の法案ではなくて消費者契約法の方に該当するということになれば、この新法で書かれている救済の債権者代位権の定期債権の将来的なものとか、いろいろな取消し権とか、こういったようなことが書かれている、こちらは救済を受けられなくなるんですか。