中野四郎
会議録に記録された「中野四郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,219 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 5,219 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第10号
○中野(四)委員 一体情報を委員会へ寄せられる人の氣持というものは、安定本部の在庫品課ではまつたく頼りにならぬという氣持において、少くとも不当財産委員会に上申をしたならば、この問題をてきぱきと取扱つてくれるものという國民的な一つの信頼のもとに送られたものと思います。私の知る範囲においては、情報は昨年の七、八月を通じて今日まで相当委員会に來ていると思う。先日前加藤委員長にも申し上げたのでありますが、一体この委員会が情報をいつまでも保持して…
第2回 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第10号
○中野(四)委員 証人として政府側の出席を求めるのは五日の日でなくて結構でありますから、北村大藏大臣と水谷商工大臣、この両君にも出てもらいたいと思う。大藏大臣は御承知の通り摘発した物資が金、銀あるいは白金、ダイヤモンド等の貴金属に属するものは、リストに載つておらぬものを連合軍において徴発するという例がありますが、それであつて実際上の摘発がならないので、先日此処で栗栖大藏大臣と約束したときには、少くともこれに対してはお礼を出すという意思を…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 各派交渉会に代る運営委員会の小委員という問題は、具体化されておらないので、ただ議題に載つているだけであるが、それはどういふ観点に立つて小委員を選ばれるという具体的な意見があるのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 それで向うは了承したのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 そこで委員長に伺いたい。各派交渉会というものは、國会の運営上、必然的に必要なものとして生れたものだと私は思う。おそらく御出席の各位もそう思つていらつしやると思うのでありますが、この小委員を議院運営委員会に設けるかどうかということは、第一國会の最初の議院運営委員会で問題になつた点ですが、少くとも各派交渉会に代るものとすれば、これは各党からかりに一名ずつなら一名ずつというふうにフリーの形に立つて選ばれることこそ、國会運営の…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 小会派として特に重大視するゆえんはもう御承知の通りですが、國会で交渉会規程というものはなかなか難関で、ご提出にもならなかつたが、小委員会がここで相当論議され結果において設けられないと、これは交渉会規程に代る一つの形を生むものですから、特に御留意を願つて、小委員選任にあたつては各党の代表をこの小委員として選び、さらにそれによつて構成されたる小委員会でなくて小委員運営を行つていくというふうな考え方に、皆さん方の御賛成をお願…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 その場合、今の意見のように予備委員というようなものを考えておくことも現実の便法ではないか。これを考慮に入れていただきたい。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 訴追委員の問題は、私はここで議論することを控えますが、開会式の場合に、参議院の性格から言つても衆議院の性格から言つても、衆議院議長がその職に当ることが当然であつて、これは一番最初にやはり議論があつたことですから、今ことさら、参議院の議長と衆議院の議長と交代させるというようなことはやめた方がいいと思います。そういう向うの意見は断つた方がいいと思います。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 海上という特殊な建前からいけば運輸という御意見も出ますけれども、その根本目的は治安という点にあるのですから、從つて治安委員会に付託するのが妥当であると考えます。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 法務廳総裁に伺いたいのでありますが、第一に参與官の制度が惡いとおつしやつた。またこれは成果を相当あげたとおつしやるが、私は参與官の制度というものは、あまり成果をあげておらぬと思つている。むしろこれは廃止するがよろしいという意見に今日まで同調してきた。しかしながら今度の提案された法案を見ますと、政務次官を二十二人選定するという。この二十二人とした目標はどこにあるか、第一点に伺いたい。それから第一政務次官、第二政務次官とい…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 どうもこの政務官設置という問題は、かなり政略的、政治的な意味が含まれておると思う。また一般國民もそのような考え方をもつておると思う。少くとも、現在、政務官を特に二名置かなければならぬという理由は私にはわからない。ただあなたのおつしやるような参議院から一名、衆議院から一名とるということは、國会等の連絡をとる上に、きわめて必要だと言われるが私には納得がいかない。政治的な党内事情というような点があるなら、いつそ三人くらい置い…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 さらにもう一つ、第二國会の終りまで置くという含みが納得できない。吉田内閣のあとを継がれに片山内閣におきましても、しかりでありますが、政務官を廃止するという考え方が強かつたにもかかわらず、それに逆行して二名置くのは、政治的にかなり含みをもつたものだと考える。なお具体的に申し上げれば、今度の芦田内閣においては、自分たちの内閣自体の脆弱性に鑑みて、かなり空手形を発行しておる。そういうような政治的な含みをもつて、暫定的に政務官…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 そこで伺つておきたいことが二点ある。たとえば衆議院にしても、独自の見解において決議をする機関である。なるほどあなたの御説明によれば、両院から政務次官を一名ずつとることは、國会運営を円滑ならしむる最大原因であるとおつしやるけれども、もし参議院を代表する政務次官と、衆議院を代表する政務次官の間に意見の相違を來して、將來二名置くことが相当議会運営の上に支障を來し、しかも非常に惡い結果をもたらすことは考えておらぬかどうか。 そ…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 これは國会の運営を円滑ならしめ、交渉事項を滯りなく掌るために二名ずつ置くというお話でありますが、今國務大臣は十五、六名ある。これを二十二名と限定したゆえんはどこにあるのですか、二名ずつならむしろ殖えるし、一名でよいという場合はあり得るはずがないが、これは何省には何名、どこには何名ということを明確にしていただきたい。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 そうすると場合によればある省においては一名、ある省においては二名という場合も起り得るのですか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 それでは総裁の言われた國会と各省との間を円滑ならしめるという根本方針、いわゆる参議院、衆議院から一名ずつとるという方針からは食い違いが生すると思うが、その場合一名でも、二名でもよいという場合はどういうところから起るのか、國会との交渉が特に浅くてよいという省があるのか、こういう薄弱な理由で二十二名を要求するというのはおかしいと思う。制約されるならば、二十二名を十一名にするのが賢明であり、向ろの趣旨にも副うものだと思います…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 ちよつとここでお話が出たのですが、たとえば衆議院が十一名、参議院が十一名ですね。するとこれは衆議院だけが各省に一名ずついくというわけにはまいりません。場合によると参議院だけの政務次官を置くという場合もある。そうするとこれは衆議院との接触という点からも、先ほど森君も言われたが少しおかしいじやないが、参議院の政務次官があつて、衆議院の政務次官がない。各省に一名ずついけば、ダブらない程度にいつても結局十六名あるのだから、四人…
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 この法案は重大であるがゆえに、特に立法府の権威に関する問題でもありますから、愼重に審議する必要があると考えまして、四月の休会明けに審議するということに御賛成願いたいと思います。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第23号
○中野(四)委員 更正予算の問題を明日までにやらなければならぬのでないか。
第2回 衆議院 議院運営委員会 第20号
○中野(四)委員 委員会を省略したらいかがですか、どつちを出すかといつても、それは出すか出さないかという問題ではない。その両方を一本にするか、あるいは二本建でいくかという問題です。ところが前者と後者の方を見ると内容が相当違う。意味がまるで違う。一方は漠然としてわからない。一方は明確に一箇月の期間を猶予せよということを前提としておるから、その理由が根本的に違う。ただ調整しろというのと、一定の期限を附してその完納を期する方法を講じろというと…