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一橋大学大学院法学研究科教授参議院衆議院
総発言数
33
直近の所属会派
直近の役職
一橋大学大学院法学研究科教授
直近の発言日
2011/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 33 件の標本
  • 法務委員会33 件・100%

※ 全 33 件のうち直近 33 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

33 13 を表示
東京大学大学院法学政治学研究科教授2011/05/19

177参議院 法務委員会 第11号

○参考人(中田裕康君) 今回は更新制度を取らなくて、新たな請求をし、新たな審判をするということになっていると思います。そうすると、例えば二年が過ぎる辺りのところで、一体どのタイミングでその申立てをすればいいのか、それについての審理期間がどのぐらい掛かるのか、もしすき間が空いたらそのすき間の部分をどういうふうにして埋めたらいいのかというようなことがもう実際には問題になってくるのではないかと思います。 あるいは、その前の審判の資料などは、新…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) おはようございます。中田でございます。 私は、一橋大学で民法を担当しています。信託法については、十数年前から研究を始め、現在に至っております。今回の信託法改正に関しましては、法制審議会信託法部会に参加したり、若干の文章を書いたりしたということもありまして、本日意見を申し上げる機会をちょうだいしたものと思います。どうもありがとうございます。もちろん、これから申し上げる意見はすべて個人としてのものでございます。 私の…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 受託者の義務につきましては、従来から抽象的、一般的な規律、理念ということがあったわけでございます。しかしながら、そうしますと、そのどの範囲で義務があるのか、あるいはないのかということが明確ではない、また義務に違反した場合についても様々な議論があり得るわけです。その点を今回の信託法案は正面からきっちりと法律で規定したと。しかも、単にその理念を掲げるだけではなく、その理念に裏付けられた具体的な要件、効果を整備したとい…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 新しい信託の諸類型を置いているというのは、正にそれぞれの需要にこたえるものとして考えられております。 具体的な利用方法については、後ほど他の参考人からお話があるかと存じますけれども、一般的な規律ですと明確ではない、あるいはそれぞれ固有の要請があるという信託類型について規律を置いている、それによってより利用可能性が高まるということでございます。もちろん、それぞれの類型においてはそれぞれ固有の問題があるわけでございま…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) まず、自己信託でございますけれども、これは今御指摘のありました具体的な弊害をどうやって防止するのかという問題と、それからさらに、理論的に考えてこういうことがあり得るんだろうかという問題と、両方あるかと存じます。 ここではその具体的な弊害について防止策を申し上げますと、例えば公正証書等の書面が必要であるということが一つでありますし、それから信託の効力の発生時期が意思表示のときではなくて公正証書などの書面を作成したと…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 英米法と大陸法との調和ができるかどうかということは、これは信託についてかねてから日本のみならず外国でも議論されてきたことかと存じます。何とか信託という制度を日本法の中にうまく位置付けて、それによって活用するということを目指しているというのは先ほど申し上げたとおりでございます。 ただ、その上で、しかしそうすると所有権は一体どうなるのだろうかということが当然重要な問題として浮かび上がってくるわけでございます。先ほど自…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 自治体の方につきましては、現在の信託法の下で高齢者の財産管理について幾つかの工夫をしているわけでございますけれども、何分規律が不明確なところがあって不安定さがあると、それを今回の信託法によって、より使い勝手が良くなるというふうに期待しております。

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) まず、福祉型信託を促すために信託法以外の制度として何があるのか、そこでの問題点ということでございますが、もちろん成年後見制度があるわけでございます。その成年後見制度があるから、じゃ福祉型信託が要らないかというと、そうではないわけでして、もちろんその両方がそれぞれ、まあ車の二輪と申しますか、あるいはほかの制度も含めまして、全体として福祉を充実させていくということになろうかと思います。 それから、外国の国々ではどうか…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 公益信託につきましては、今御指摘のように、百六十四国会で一般社団・財団法人法とそれから公益認定法ができたわけで、更にそれをどのようにして具体化して実施していくかということを経過期間の間に用意しているということだと思います。それを受けまして、公益信託がどのようになされるべきかということが現在の状況かと存じます。 公益法人の方で問題となりました主務官庁制に伴う弊害というのをなくして、それで民間の考え方も反映するような…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 目的信託につきましては、今御指摘のとおり、純粋に公益ということは言えないかもしれない、狭い意味の公益ではないかもしれないけれども、より広い意味では世の中の役に立つというようなものを実現するために目的信託が使われるということは大いに期待されることかと存じます。 その場合に、それでは弊害がないのかということでございますけれども、これは先ほど目的信託についての弊害防止策ということを御紹介申し上げましたようなことで対応で…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 今回の信託法改正によりまして、債務を当初から信託会社とすることができるということは、正に事業信託が可能であるということを示しているものだと存じます。 そうした場合に、事業信託が実際にどのように使われるのかということを考えてみますと、やはり財産と結び付くものでないとなかなか使いにくいのではないかと、信託である以上は。ですから、土地信託とか知的財産権の信託のような、一定の財産が中心だけれども事業性のあるものについて使…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) まず、会社法の規律ということでございますけれども、今般の会社法改正に伴いまして、会社法自体が極めて柔軟な制度になったというふうに認識しております。 そういたしますと、柔軟性という点で信託と会社法が言わば競っているというようなことになってまいりまして、逆に事業信託の方が使われることがそれほどないのではないかと思うわけです。つまり、会社法が柔軟になった結果、一般的な規律は会社法の方がむしろ親しんでいますからそちらに流…

一橋大学大学院法学研究科教授2006/12/05

165参議院 法務委員会 第5号

○参考人(中田裕康君) 会社法自体が柔軟化された結果、会社法を使った場合の規律を免れるために事業信託を用いて、それで労働者の立場を悪くするということは、まあ実際にはそれほどないのではないかなという予想をしております。 仮に、しかし、濫用的かどうかは別にいたしまして、事業信託を用いることによって労働者の権利が害されるかというと、これは今御指摘のございましたように一般的なルールが当然適用されるということになりまして、例えばその条件を変更する…