中村正雄
会議録に記録された「中村正雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,876 件
- 直近の所属会派
- 民社党・国民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 運輸委員会96 件・96%
- 日本国有鉄道改革に関する特別委員会公聴会4 件・4%
※ 全 3,876 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 他に御意見がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 御異議ないものと認めます。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 速記を始めて。 それではこれより労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案の採決に入ります。右三案を一括して議題といたします。 先ず討論中にありました各派共同提出にかかる修正案を議題に供します。本修正案に賛成のかたは挙手願います。 〔賛成者挙手〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 全会一致でございます。よつて各派共同提出にかかる修正案は可決されました。 次に只今採決されました各派共同修正にかかる部分を除き、内閣提出にかかる労働関係調整法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法案について、三案を一括して問題に供します。修正部分を除いた原案、衆議院送付案に賛成のかたは挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 全会一致でございます。よつて以上三法案は修正議決されました。なお本会議における委員長の口頭報告の内容等、爾余の諸手続につきましては、すべて慣例に従つて委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 御異議ないものと認めます。 次に本案を可とされましたかたは、例により順次御署名を願います。 多数意見者署名 小林 政夫 一松 政二 波多野林一 堀木 鎌三 早川 愼一 堀 眞琴 安井 謙 村尾 重雄 九鬼紋十郎 重盛 壽治 上原 正吉 菊川 孝夫 石川 榮一 櫻内 辰郎
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) ちよつと速記を中止して下さい。 〔速記中止〕
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) 速記を始めて下さい。
第13回 参議院 労働委員会 第30号
○委員長(中村正雄君) では本日はこれにて散会いたします。どうも有難うございました。 午後一時一分散会
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 只今より会議を開きます。 労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案、労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたしまして質疑を続行いたします。昨日答弁を保留されておりました公労法第十六条並びに地方公営企業労働関係法十条の関係につきましての「承認」という字句について本日法務府並びに参議院の法制局からそれぞれ局長並びに長官が見えておりますので、そのほうから一応御意見を聞いてみたいと思います。最…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) なおこれについて法務府のほうの御解釈を聞きたいと思います。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) そうしますとなぜ公労法なり地方公労法の「承認」とその他の法律の「承認」との内容が違つておるのですか。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 法律の趣旨と申しますと、どういうところによつて違つて来る趣旨があるわけですか。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 公労法の場合はどういうふうに違いますか。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) そうしますと、政府なり或いは地方の理事者が協約の当事者である場合は、この「承認」ということは憲法なりその他の法律の「承認」と同じように、積極的に承認願いたいというふうに解釈できるけれども、調停委員会なり仲裁委員会等が出した押し付けられた契約の当事者でない場合に、やはり国会において承認、不承認を決定されたいというふうに、内容が違うから、公労法十六条なり地方公労法十条の「承認」と法律の「承認」とは違う、こういう意味で…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) そうしますと極言いたして申しますと、政府なり地方公共団体の理事者が契約の当事者であつて、自分の自由意思によつて結んだ場合には、条約の承認とか、或いは地方自治法におきまする役人の承認と同じように国会の承認というふうに解釈していいわけですか。又そうあるべきであるというふうに考えていいわけですか。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 条約の場合に近いと言いますと、違つておる点はどういうことですか、その点はつきりして戴きたい。
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) そうしますと一応公労法の十六条と地方公労法十条を御覧願いたいと思います。この場合に仲裁の裁定とか、或いは調停委員会の調停を謳つておるわけではなくて、いわゆる現在の公労法でありますと、当事者は国鉄、専売でありまして、政府は当事者でありません。今度の改正されますものは政府が当事者の場合が相当あるわけであります。これは地方公労法はすべて地方の理事者がこの契約の当事者であります。地方公労法が今議題になつておりますので、そ…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 私の申上げるのは、事業の主体がやるとか、或いは労働委員会におきまする仲裁案を押付けられた場合は除外いたしまして、理事者が契約の当事者として、自由意思によつて契約した場合、これは地方公労法にも、今後の公労法にも、国鉄、専売以外は、これは仮に政府の郵政大臣なり或いは電通大臣が契約の当事者になるわけであります。その場合に今申上げましたような条約と同じように、国会が何とかして下さいと言うのではなくして、みずから進んで一つ…
第13回 参議院 労働委員会 第29号
○委員長(中村正雄君) 次にいわゆる仲裁の裁定の場合が違うという別なお話なんでありますが、今までの日本の法律の大体用語を見ますと、国会において承認、不承認を自由に願いたいという場合は、御承知だと思いますが、憲法六十七条にしろ、国会法の三十九条にしろ、「国会の議決」という字句を使つておる。これは国会がいわゆる承認しようと承認しまいと、言い換えれば賛成しようと反対しようと、国会の御自由に願いたいという場合は、すべて用語としては「国会の議決」…