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特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長参議院衆議院
総発言数
441
直近の所属会派
直近の役職
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長
直近の発言日
2018/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会85 件・85%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 441 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

441 20 を表示
内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 都道府県等とそして事業者が区域整備計画を策定する場合、そしてそういう雇用をどのように達成するのかということを書き込む際も、そういうことも含めまして、地元での協議会、あるいは立地市町村の同意といった合意形成プロセスの中でそういう記載事項が形づくられていくというふうに考えてございますので、仮にの話ですけれども、事業者が無理な形で、あるいは周辺の事業所の雇用を奪うような形で雇用を達成しようという提案が出…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 カジノ粗収益がゼロを下回るということはまずないというふうに考えておりますけれども、カジノ粗収益を計算する方法を、大枠は法律の中で、更にその算定式の詳細につきましてはカジノ管理委員会規則で定めることとなっておりますので、そういういわば数式のようなものをつくる際にはそういうケースも想定をしているということでございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 御答弁申し上げます。 技術的に申し上げますと、カジノ行為粗収益は、顧客がカジノ事業者側に、まず、カジノでかけたいわゆるかけ金からカジノ事業者が顧客に払い戻す、いわゆる顧客の勝ち金を控除したものになりますので、ほとんど起こらないであろうというふうに考えてございますけれども、プラスであるかけ金からマイナスで控除する勝ち金を控除いたしますので、算定式、数式上はマイナスになることがあり得る、そういう意味で先ほど申し上げた次第で…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 私が先ほど御説明いたしましたのは、毎月毎月納付金を算定するベースとしてのカジノ行為粗収益を算定する場合のことでございまして、先ほど大臣から御答弁申し上げましたのは、IR事業全体としての収益がどうなっているのか、それが区域整備計画上、そういう収益を発生して大きな経済効果、社会的効果をもたらすような事業計画でなければ認定することができない、そういう趣旨でございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる八つの観点の一つであります公益性につきましては、カジノの粗収益を活用するということもございますけれども、また、それが納付金となってさまざまな公益実現事業に国、地方公共団体の場で還元されていくということもございますけれども、IR事業全体として見ますと、ゲーミング以外の誘客施設で、MICEですとか日本の魅力発信ですとか、そういうことの部分で誘客効果あるいは消費効果を上げることで日本を観光先進国…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/06

196衆議院 内閣委員会 第25号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 カジノ事業が継続できなくなる場合に、あるいはIR事業全体として事業継続が困難となっていくような場合には、この整備法案の中におきましては、都道府県等が主導権をとりまして別のIR事業者を選定し、それに基づいて、IR事業を承継していく事業者が選定される場合には、区域整備計画の変更が可能になるような制度設計となっております。 そういう形で、IR制度を通じて日本の中で公益実現が継続されるような、そういう枠組…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま三谷委員御指摘の、カジノを加えた五つの中核施設につきましては、その要件、基準につきましては、日本型IRにふさわしいものとすること、そして、各施設や立地特性がさまざまであることを踏まえまして、それぞれが我が国を代表することとなる規模等であることを政令などで定めていきたいというふうに考えている次第でございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 政府といたしましては、議員立法で成立したIR推進法におきまして、カジノを含むIRの整備推進が国の責務とされております。推進法の第五条で、政府はそういう責務を負っているものというふうに理解しております。 したがいまして、政府といたしましては、この推進法に基づきまして具体的な制度設計の検討を進め、今般、IR整備法案を提出したところでございまして、政府といたしましては、この推進法がありますので、カジノの…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど三谷委員御指摘の、今の整備法案の中核施設、カジノを含む中核施設のうち、カジノ以外の部分につきましては、既に、官であれ民であれ、現行の法制度のもとで設置、運営がなされているものがあるというふうに承知しているところでございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 三谷委員が先ほど来御指摘のように、カジノ以外の中核施設につきましては、これまでも日本の中で、官であれ民であれ、いろいろ事業が展開されているところだと理解しておりますけれども、一方で、諸外国のIRという形でこういう事業を展開しているビジネスを見ますと、ビジネス全体が、さまざまな誘客施設、その中身は、国際会議、展示であったり、それからエンターテインメントであったり、スポーツビジネスであったり、それから…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 この整備法案の中では、カジノの収益の処分につきまして厳しい枠組みを、公的部門が管理監督していく枠組みが盛り込まれてございます。 まず、カジノ事業者は、毎年度の事業計画をあらかじめ国土交通大臣に届け出ないといけないということになっております。無論、この毎年度の事業計画は、認定を受けた区域整備計画に基づくものでなければございません。 そして、その上で、国土交通大臣は、事業計画とそれから国の基本方針など…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御説明させていただいたとおりの評価の枠組みでございますので、この評価の結果を、事業者の方はそれを事業計画なりあるいは区域整備計画の中に反映をさせていくという義務がございますので、今御指摘のようなことは起こらないはずだというふうに考えている次第でございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 三谷委員ただいま御指摘の韓国の江原ランドの開業以来の現状に関する分析につきましては、我々どもとしましても、今御紹介いただいた御意見のとおりではないかというふうに考えているところでございます。 江原ランドは、もともと、韓国の資源エネルギー庁が、旧産炭地域の振興財源を確保することを目的といたしまして、旧産炭地域の中に、この江原ランドの場所に設立することを決めたわけでございまして、残念ながら、ほかの魅力…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 シンガポール当局が発表している数字によりますと、IRが開業する前の病的賭博と推定される者の割合とギャンブルに問題を抱えると推定される者の割合を合計すると二・九%だったものが、直近の二〇一七年の結果報告では、それが〇・九%に下がっているところでございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 カジノにおける貸付けは、本来、顧客はみずからの資力の範囲でカジノ行為を行うべきであるという原則に立ちまして、あくまでもカジノ行為に付随した顧客へのサービスとして、その必要性の範囲内で認められるべきものというふうに考えてございます。 このため、この整備法案の中におきましては、貸付けにつきましては、貸金業法とは少し異なりますけれども、まず、貸付対象を原則外国人非居住者に限りまして、さらに、日本人などに…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 この整備法案の中で提案しております特定金融業務につきましては、貸付業務につきましては、貸金業法の総量規制こそ採用しておりませんけれども、貸金業法と同様の手法によって返済能力に関する調査を行わなければいけないとしており、また、顧客一人一人の貸付限度額の設定を事業者に義務づけておりますし、その貸付限度額を超えた貸付けを禁止するということになってございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 まず第一に、カジノ事業者は兼業を、IR事業者は兼業することを禁じておりますので、貸金業法で言う貸金事業者になれないということが一つございます。 そういう法制度上の制約の中で、どうやってこの事業を規制していくかという観点が重要になるわけでございます。 今、塩川委員御指摘の点につきましては、この整備法案の中でも、貸金業法で定められております指定信用情報機関を必ず使って顧客の信用情報を確認するということ…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたように、カジノ事業者、つまりカジノ事業免許を取得している認定IR事業者ということになるわけですけれども、認定IR事業者はこの法律案の中で兼業が禁止してございますので、もちろん、貸金業務を、特定金融業務を行うか行わないかはそれぞれの事業者の判断だとは思いますけれども、貸金業法の中で定められている事業者になることはできないという制約はございます。

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど金融庁からも答弁がございましたように、貸金業法に基づく総量規制は、貸金業者から借りて過剰債務に陥る国民が非常に多くなっている、社会的にそういう問題が出てきたことへの対応だというふうに理解をしてございます。 一方、カジノ事業者が行う特定金融業務につきましては、冒頭御答弁申し上げましたとおり、すべからく顧客一般を対象にするものではございませんで、そもそも日本人等は貸付けの対象になってございません…

内閣官房内閣審議官/特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/06/01

196衆議院 内閣委員会 第24号

○中川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来御答弁申し上げていますように、カジノ事業者が行う特定金融業務につきましては、これはそもそも、特に貸付業務につきましては外国人非居住者に限るというのがまず第一の原則でございます。 そして、日本人等に貸付けを行う場合には、繰り返しになりますけれども、一定以上の金銭をカジノ事業者に預託できる、そういう資力を有する者に限定をするという形での事業内容になってございますので、一般の国民がすべからく顧客…