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特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長参議院衆議院
総発言数
441
直近の所属会派
直近の役職
特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長
直近の発言日
2018/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会85 件・85%
  • 予算委員会第一分科会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 441 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

441 20 を表示
内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 カジノ管理委員会の事務局の体制につきましては、これまでも御答弁申し上げておりますように、この法律が成立することになりますれば、今後の予算編成過程の中で具体化をしていくことになります。 このカジノ管理委員会の職務、責任は非常に広うございますので、カジノ管理委員会が与えられた役割、責務をしっかりと果たすことができるよう、必要な体制整備を進めることが重要だというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 例えば、ネバダ当局などが持っている権限は、シンガポールの当局あるいは日本のカジノ管理委員会がこの整備法案の中で付与されている権限とはまた異なるものを持ってございますので、外国の当局の体制の大きさがこういうことだからということで一律に日本のカジノ管理委員会の規模が決まるわけではないというふうに考えてございますけれども、杉尾委員御指摘のように、このカジノ管理委員会の事務職員に多様なバックグラウ…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) そういう人材を使うということはあり得るんだろうというふうに考えております。

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 先ほど石井国務大臣から御説明ありましたように、IR推進会議の委員の組成につきましては、IR推進法第二十一条第二項において、学識経験を有する者のうちから、総理大臣が任命するということになってございます。これを踏まえまして、このIR推進会議においてIRの具体的な制度設計のための専門的あるいは実務的な検討を行うためには、法律、会計の専門家ですとか、あるいはゲーミング産業の有識者、あるいは観光政策…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 事務局といたしましては、選ばれた委員の皆様、自らの専門分野の知見を活用して公正中立に審議をいただいたものだというふうに理解しておりますし、また、ただいまの大門委員の御指摘、具体的な御指摘でございますけれども、この委員の選定に当たりましては、委員の候補者の方から、特定複合観光施設区域の整備に係る利害関係を有する特定の者との利益関係ですとか、あるいは推進会議の委員として公平性、中立性を疑われる…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 ただいまの大門委員の御指摘のとおり、平成二十八年十二月七日付けで法務省が作成をし、その翌日に大門委員が当内閣委員会に配付した資料の内容を昨年の七月の十八日の第八回推進会議の資料の一部として使用をいたしました。 政府といたしましては、カジノ規制の在り方に関する法務省の国会に対する見解を示す同省、法務省作成資料として使用いたしましたけれども、その際、大門委員に事前に御了解を得ずに大門委員の委員…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 この第八回目の推進会議におきまして、この刑法の賭博に関する法制との整合性について刑法の専門家から御意見を伺うということで、大門委員御指摘のように、この井田良教授から御意見を聴取いたしました。 しかし一方、このIR推進会議におきましては、刑法の賭博に関する法制との整合性に係る制度設計の各論ですね、この各論の議論がまさしく、それが刑法の賭博に関する法制との整合性を裏付けていくために非常に重要な…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) 御答弁申し上げます。 ちょっと、まず答弁の冒頭に委員長にお許しをいただきたいと思いますけど、私、先ほど大門委員への私の最後の答弁の中で、IR推進会議の中で各論を議論する際に井田先生を除いて八名の委員、先生から意見を聞いたということでしたが、九名の間違いでございましたので、そこだけちょっと答弁を訂正させていただきたいというふうに思います。(発言する者あり)済みません、清水先生、どうもありがとうございました。 今、…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) まず、カジノ管理委員会を発足させるためには、再々御答弁申し上げておりますように、今後の予算編成の中で、そのカジノ管理委員会の体制をどのようにするのかということを、まず機構、定員、予算などの裏付けを予算編成の中でつくる必要があるかと思います。その上で、五人の委員の委員会をどのように発足させるかということについては、それを踏まえて適切な時期に国会に御同意をお願いをしなければならなくなるというふうに考えてございます。

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 清水委員御指摘のように、都道府県等が準備をする区域整備計画の認定の申請は、国土交通大臣が定める基本方針を公表した後の政令で定める期間の間にしなければならないということになっております。 その間にも、今、清水委員御指摘のように、地元自治体の方で実施方針の策定、公表ですとか、あるいはIR事業者の公募選定等の手続がございますし、また地元での十分な合意形成のプロセスを様々な段階で様々な形で取ってい…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 国土交通大臣は、申請自治体、都道府県等から認定申請された区域整備計画を審査し、その優れたものを認定をする立場でございますので、そういう意味では、都道府県等が区域整備計画を作成していくプロセスを共に一緒に作るという立場にはないであろうと。ただし、もちろんこの法制度に関する御疑問などいろいろあると思いますので、そういう手続上のこういうプロセス、御質問だとかについては、国としてもしっかりお答えを…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 清水委員御指摘のとおり、国土交通大臣が区域整備計画を認定した後に、認定を受けた事業者がカジノ免許申請に必要な事項を全て確定させた上でカジノ事業免許を申請するということになりますので、これらに要する期間が不明である現時点におきましては、このカジノ事業免許の、カジノ免許の申請時期がいつ頃になるか、また、その上でこのカジノ免許が下りるか下りないかを含めてというようなことを申し上げることは困難だと…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 カジノ事業の免許を付与されない場合ですけれども、この場合、IR事業者はカジノ事業を含めてIR事業を実施することはできなくなります。この場合、都道府県等が引き続きカジノ事業を含めこのIR事業の実施を希望する場合には、都道府県等が新たに事業者を選定し、その選定された当該事業者がこの区域整備計画の内容を引き継ぐということを前提といたしまして、IR事業者の変更に関する区域整備計画の変更認定を国土交…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 カジノ管理当局によるカジノ事業免許の審査につきましては、例えばネバダ州の当局などにおいては、この申請の審査の中で例えば役員の一部に問題があるとかそういう瑕疵が見付かった場合には、この申請事業者に対してその瑕疵を補正することを求めるというようなことも行われております。したがいまして、先ほどカジノ事業免許が得られなかった場合の制度的な対応について御説明申し上げましたけれども、そのカジノ事業免許…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 清水委員御指摘のように、この区域整備計画の最初の認定の有効期間は十年ということになってございます。その後は五年ごとに有効性を更新していく、国土交通大臣に更新を申請していただくということになっておりますけれども、これは、区域整備計画の有効期間内に、五年という単位で、当初のこのIR制度が意図している、目的としている公益がきちんと実現していっているのかどうかということを一定期間ごとに確認するため…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) この実施協定と区域整備計画の中身は、確かに記載事項とかは、どういうIRを整備するのかというような趣旨のことで、似ているところもあるわけでございますけれども、一方、実施協定は、これは直接都道府県等と民間事業者が契約の締結者として法律的な効力を両者の間に発生させるものでございます。したがいまして、この実施協定の中では、長期になるであろうIR事業期間の中で、都道府県等と民間事業者がどういう役割分担で、責任分担で、ある…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) 御指摘のとおりでございます。

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) 五年ごとにこの区域整備計画を更新していく、有効性を更新していくという場合でも、継続的にやっぱり地元の住民の方を含め、地元での歓迎といいますか、その展開されているIR事業に対する支持といいますかサポート、そういうものを確保していくということが必要だろうということでございます。 したがいまして、この更新の申請の都度、地元議会の承認を得た上で申請をしてもらうことにしているわけでございますけれども、IR事業者に対しまし…

内閣官房内閣審議官兼特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長2018/07/10

196参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中川真君) お答え申し上げます。 清水委員の御懸念も理解するところではありますけれども、それゆえに、先ほどの答弁に戻らさせていただきますけれども、IR事業者にとっては、地元の議会を含めて、常に住民あるいは議会、そして行政部門の協力と理解が得られるような、そういう事業展開をしていって、言わば地元でいい市民になっていくという事業展開を考えていただくことがやっぱり大事なのではないかというふうに思います。