中島一
会議録に記録された「中島一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,009 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省環境立地局長
- 直近の発言日
- 1982/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会52 件・52%
- 国土・環境委員会19 件・19%
- 経済・産業委員会10 件・10%
- 石炭対策特別委員会10 件・10%
- 環境委員会3 件・3%
- 中小企業対策特別委員会2 件・2%
※ 全 2,009 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) これは、責任制限手続を進めます裁判所が判断をするということになります。 船舶所有者等の側で責任制限をしたいということになりますと、責任制限の開始決定の申し立てという手続をとるわけでありまして、裁判所はいろいろ事実を調査しまして、この要件を満たしておるかどうか、満たしておる場合には、まず供託命令を出して基金を積ませた上で開始決定をするということになるわけでありますが、そのいろいろな段階で債権者側としては、この債権…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) この点につきましては、条文の立て方が、まず船舶所有者等はかくかくの場合に責任を制限することができるということで幾つかの要件が書いてありますので、その要件については船舶所有者等が立証する、立認責任を負うということになります。 この三項は、それにもかかわらず船舶所有者等が一定の場合に責任制限することができないということで、原則に対する例外という形で規定を置いておりますので、これはこれによって利益を受ける側、すなわち…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 被害者に酷ではないかというのは私の意見ではなくて、御質問がそういう趣旨であろうかということでお答えをしたわけでありまして……
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 被害者側が無謀な行為ということを立証いたしますわけでありますが、これはまさにケース・バイ・ケースということになるわけでありますが、私どもが申し上げておりますたとえば暴風雨が近づいておったのに出航をしたというこの客観的な事実は、これは被害者側でも立証することがわりあい容易ではないか、気象官庁その他にデータがあるわけでありますから容易ではないか。それにもかかわらず出航したということであれば、今度は船舶所有者側におい…
第96回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(中島一郎君) 便宜置籍船の問題につきまして、まず私からお答えをさしていただきますけれども、いわゆる便宜置籍船の事故というものがかなりあるということでありますけれども、私の方は直接の所管の官庁でございませんのでその詳細は把握いたしておりませんけれども、確かに問題のあるところでございますので、今後関係官庁とも十分に協議をいたしまして、その対策につきましても私どもとしてできる限りのことはしたいというふうに考えております。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 勤務先がわかっております場合には、勤務先で住所等を調べる方法があるということはおっしゃるとおりでございますけれども、勤務先等で住所等を教えてくれる場合はいいわけでありますが、教えてくれない場合がある。通常の場合は教えてくれない場合も多いというふうに承知いたしておりますので、こういう規定が必要であろうと考えております。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 統計は私存じませんけれども、私の経験といたしましても、原告が被告の住所がわからないということで相談に来ておりまして、書記官がそれじゃ勤務先がわかっているのだったら勤務先で調査していらっしゃいと、こういう指導をいたしております。勤務先に行ったのだけれども教えてくれない、どうして教えてくれないのだと言ったら、いやそういう書類を自宅に送ってもらっちゃ困る、ここへ送ってもらってくれと、こう言っておるというようなことも経…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 御指摘の条文は、確かに若干わかりにくいと申しますか、若干生硬であるというような見方もあろうかと思うわけでありますが、この辺は純粋に表現の問題と申しましょうか、文言の問題でありますので、私どもの方で法制局といろいろ協議をいたしました結果、このような形に落ちついたというわけでございます。 いまの「法律上ノ行為」というところを「法律関係」というふうに変えることはどうかという御提案でございますけれども、表現でございます…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 前回も申し上げたかと思いますけれども、通常の場合は、一カ月置き、あるいは二カ月置きに次回期日が決められるわけでありますから、訴訟完結の場合にまだつくられていない調書というのは、これは直近の期日の調書に限られるというのが普通であろうかと思うわけでありますが、例外的な場合といたしまして、集中審理を行う、連続して審理を行うというような場合などもあるわけでありますから、その場合には、直近の期日の調書だけに限るというのは…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) いわゆる会社の無償供与の開示あるいはその監査ということにつきましては、それが会社の社会的責任を遂行する上で非常に重要な一局面であるというようなこともございますし、あるいはただいま御指摘の会社の総会屋その他のものに対する不正支出につながりやすいというような点からも、法務省令としては重要項目として考えておったわけでございます。 今回、新しく改正ないし制定をいたしました法務省令におきましては、会社がする財産上の利益の…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 今回の改正の根本的な考え方と申しますと、民事訴訟理論の根本的なものには触れないで訴訟の迅速化、簡易化というものを図ってまいりたいということが主眼でございます。 ただいまお尋ねの円滑ということになりますと、送達手続を円滑にすることによって訴訟の迅速化を図る、ただいままでは必ずしも円滑にすることのできない場合があったということにかんがみまして、送達手続の円滑化を図る、あるいは当事者や証人等の不出頭の場合に訴訟の迅速…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 送達が円滑にいかなくて不便を感ずるというのは、これは裁判所の方も事件が残って困る点は困るわけでありますけれども、より困るのは、その訴訟を早く進行させたいと望んでおる当事者側ということになるわけであります。でありますから、その訴訟が速やかに進行する、支障なく進行するということは、まずその当事者のために非常にメリットになるということが言えようかと思います。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) おっしゃるとおりでございます。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 簡易裁判所の規定の方は、これはまだ事件が進行中でございます。どうなるかわかりません。証人を調べてもらいたいということで調べてもらったのだけれども、この証人は余り事情を知りませんでした、これはもう調書をつくってもらわなくて結構ですと、こういうふうに当事者が異議がない場合もございましょうし、あるいはこの証人を調べてもらった結果よくわかりました、判決はどうなってももう自分の方は控訴するつもりもありません、ですからこの…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 確かに、内容証明郵便は争いのある相手方から来る書面である場合があり、そして後日送られてくる特別送達による訴状等は裁判所から来る書面であるという違いがございますので、そこのところは十分に考えなければならない点であろうかと思いますけれども、私が申し上げましたのは、内容証明郵便を送ったところが全戸不在ということで返されてきた、それが一度ならず二度も三度もあった、しかもそれから余り日もたっていないというような場合に、必…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) その内容証明郵便の返ってき方でありますけれども、一定の住所に対して送った、ところがそのあて先には、すでに本人は転居しておって転居先は不明であると。これは当事者が言うのではございませんで、郵便集配人が言うわけであります。そう記録もついておるわけでありますから、これは信用してもいいだろうと思います。しかし、そのときは転居先不明であったのが、現在不明かということになりますと、それはそうでない場合もありましょうから、い…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 決して本人に対して直接交付するということでなくてもいいというわけではございません。就業場所に参りまして、だれだれさんあての書類を受け取ってもらいたいということでありますから、その送達者をそこに呼んでもらいましてそして本人に交付するというのが原則でございます。ただ、その本人が就業場所から外出をしておるとかというようなことで本人に交付することができない場合ということになりますと、それは補充送達という方法もあると、こ…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 百七十一条でありますが、「送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合ニ於テ」と、こうありますので、留守その他で出会うことができないということが補充送達の要件でございます。
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) いろんなケースがあろうかと思うわけでありますが、一番典型的な例は、私先ほど申しましたように、外出中であるというような場合であろうかと思います。あるいは非常に重要な仕事に従事をしておりまして手が離せないというような場合にどうなるかとか、具体的な場合についてはいろんなケースが考えられると思いますけれども、やはり私は規定の本来の趣旨としては本人交付が原則であって、本人に出会うことができない場合に補充送達が許されるとい…
第96回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(中島一郎君) 実際の運用といたしましては、集配人としては受付のようなところに参りまして、本人をそこに電話などで呼んでもらうと、大きなところではそういう扱いになるのではないかと思います。 ただ、その場合に、非常に重要な外科手術をやっておってその場所を離れた場合に患者の生命にも影響するというような場合にまで呼び出して渡すのかどうかということになりますれば、それは具体的な場合の運用、待っていて渡せるものなら待っていて渡してもらいた…