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第一条中<span>電気事業</span>法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定平成十七年三月十五日
平成十七年四月一日以降に、第一条の規定による改正後の<span>電気事業</span>法施行規則(以下「新施行規則」という。)第二十二条第四号に規定する料金を、変更しようとする場合には、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の一般<span>電気事業</span>供給約款料金算定規則(以下「新供給約款